(災害善後ニ関スル経費支弁ノ為公債発行ニ関スル件)
法令番号: 勅令第七號
公布年月日: 昭和11年2月12日
法令の形式: 勅令
朕玆ニ緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第七十條第一項ニ依リ災害善後ニ關スル經費支辨ノ爲公債發行ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年二月十二日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
內務大臣 後藤文夫
海軍大臣 男爵 大角岑生
外務大臣 廣田弘毅
司法大臣 小原直
商工大臣 町田忠治
農林大臣 山崎達之輔
鐵道大臣 內田信也
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
陸軍大臣 川島義之
遞信大臣 望月圭介
文部大臣 川崎卓吉
勅令第七號
災害善後ニ關シ必要ナル經費支辨ノ爲政府ハ六百萬圓ヲ限リ公債ヲ發行シ又ハ借入金ヲ爲スコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル公債ノ發行價格差減額ヲ補塡スル爲必要アル場合ニ於テハ前項ノ制限以外ニ公債ヲ發行シ又ハ借入金ヲ爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国憲法第七十条第一項ニ依リ災害善後ニ関スル経費支弁ノ為公債発行ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年二月十二日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
内務大臣 後藤文夫
海軍大臣 男爵 大角岑生
外務大臣 広田弘毅
司法大臣 小原直
商工大臣 町田忠治
農林大臣 山崎達之輔
鉄道大臣 内田信也
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
陸軍大臣 川島義之
逓信大臣 望月圭介
文部大臣 川崎卓吉
勅令第七号
災害善後ニ関シ必要ナル経費支弁ノ為政府ハ六百万円ヲ限リ公債ヲ発行シ又ハ借入金ヲ為スコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル公債ノ発行価格差減額ヲ補填スル為必要アル場合ニ於テハ前項ノ制限以外ニ公債ヲ発行シ又ハ借入金ヲ為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス