(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第十六条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(公団の設立)
第二条 通商産業大臣は、公団の総裁又は監事となるベき者を指名する。
2 前項の規定により指名された総裁又は監事となるべき者は、公団の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ総裁又は監事に任命されたものとする。
第三条 通商産業大臣は、設立委員を命じて、公団の設立に関する事務を処理させる。
2 設立委員は、公団の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、政府に対し、出資金の払込みの請求をしなければならない。
3 設立委員は、出資金の払込みがあつた日において、その事務を前条第一項の規定により指名された総裁となるべき者に引き継がなければならない。
第四条 附則第二条第一項の規定により指名された総裁となるべき者は、前条第三項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第五条 公団は、前条の規定による設立の登記をすることによつて成立する。
(石油資源開発株式会社の解散等)
第六条 石油資源開発株式会社法(昭和三十年法律第百五十二号)により設立された石油資源開発株式会社(以下「会社」という。)は、この法律の公布の日から起算して二月以内に商法第三百四十三条(定款変更の決議方法)に規定する株主総会の決議を得て、公団の設立に際し、公団に対してその営業の全部を出資することができる。
2 会社は、前項の規定による出資をする場合には、あらかじめ、その旨を設立委員に申し出なければならない。
3 設立委員は、前項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、通商産業大臣の認可を申請しなければならない。
4 第一項に規定する決議があつた場合において、前項の認可があつたときは、政府以外の株主の所有する株式は、その認可のあつた時に会社が買い取つて消却したものとみなす。
5 前項の場合における株式一株の買取価格は、会社の純資産の額をその発行済株式の総数で除して得た額とする。
6 前項の会社の純資産の額は、臨時に通商産業省に置く評価審査会が決定する。
7 前項の評価審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。第三十五条の規定は、この場合について準用する。
8 第三項の認可があつたときは、会社の一切の権利及び義務は、公団の成立の時において公団に承継されるものとし、会社は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
9 前項の規定による承継があつたときは、会社の解散の時までに政府の一般会計及び産業投資特別会計から会社に対して出資された額は、公団の設立に際し、それぞれ政府の一般会計及び産業投資特別会計から公団に対して出資されたものとする。
10 第八項の規定により会社が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(公団に承継される会社の社債の効力)
第七条 前条第八項の規定により公団に承継される会社の社債に係る債務について石油資源開発株式会社法第十三条の二の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該社債に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
2 前項の会社の社債は、第二十五条第四項及び第五項の規定の適用については、同条第一項の規定による債券とみなす。
(臨時の業務等)
第八条 公団は、この法律の施行後三年間は、第十九条第一項の規定にかかわらず、通商産業大臣の認可を受けて、石油資源開発株式会社法第七条第一項及び第二項に規定する業務(第十九条第一項各号に掲げる業務を除く。)を行なうことができる。
2 公団は、前項の業務の円滑な実施を図るため、臨時に当該業務の実施を一体として所掌するための組織を設け、かつ、当該業務に係る経理を区分して整理するものとする。
第九条 公団は、前条第一項の業務を廃止するときは、通商産業大臣の認可を受けて、その業務に係る財産を譲り渡し、又は第十九条第一項の規定にかかわらず出資するものとする。
2 前項の規定による財産の譲渡しについては、第二十九条の規定は、適用しない。
(非課税)
第十条 附則第六条第八項の規定により公団が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得については、不動産取得税を課することができない。
(経過規定)
第十一条 この法律の施行の際現に石油開発公団という名称を使用している者については、第六条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第十二条 公団の最初の事業年度は、第二十一条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和四十三年三月三十一日に終わるものとする。
第十三条 公団の最初の事業年度の予算、事業計画及び資本計画については、第二十二条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「公団の成立後遅滞なく」とする。
(石油資源開発株式会社法の廃止に伴う経過規定)
第十五条 前条の規定の施行前にした廃止前の石油資源開発株式会社法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正)
第十六条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
(所得税法の一部改正)
第十七条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中石炭鉱業合理化事業団の項の次に次のように加える。
石油開発公団 |
石油開発公団法(昭和四十二年法律第九十九号) |
(法人税法の一部改正)
第十八条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中水害予防組合及び水害予防組合連合の項の次に次のように加える。
石油開発公団 |
石油開発公団法(昭和四十二年法律第九十九号) |
(印紙税法の一部改正)
第十九条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二中石炭鉱業合理化事業団の項の次に次のように加える。
石油開発公団 |
石油開発公団法(昭和四十二年法律第九十九号) |
(地方税法の一部改正)
第二十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第二号中「森林開発公団」の下に「、石油開発公団」を加える。
(公職選挙法の一部改正)
第二十一条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百三十六条の二第一項第二号中「森林開発公団」の下に「、石油開発公団」を加える。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第二十二条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「森林開発公団」の下に「、石油開発公団」を加える。
(行政管理庁設置法の一部改正)
第二十三条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第十二号中「森林開発公団」の下に「、石油開発公団」を加える。