第四十三條(再審査) 第三十六條又は第三十八條の規定による訴訟の結果審査の全部又は一部が無効となつた場合においては、第五項の規定に該当する場合を除いて、更に審査を行わなければならない。
前項の規定による審査の期日は、國民審査管理委員会においてこれを定め少くとも二十五日前に官報で告示しなければならない。
第三十六條又は第三十八條の規定による訴を提起すべき期間又はその訴訟の係属中は、第一項の規定による審査は、これを行うことができない。
第二十五條第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による審査にこれを準用する。
第三十六條又は第三十八條の規定による訴訟の結果、審査の全部又は一部が無効となつたときに、更に審査の投票を行わないで審査の結果を定めることができる場合においては、審査会を開き、これを定めなければならない。