日本国憲法は国民主権に基づき、公務員の任免権は国民に属することを宣言している。最高裁判所裁判官は最高の司法権を掌るため、その任命を内閣のみに委ねることは職務の公正さを保障することが難しい。そこで憲法第79条に基づき、国民が直接任免に参加できる国民審査制度を設けることとした。本法案は、最高裁判所裁判官の国民審査に関する制度を、重要な憲法附属法令の一つとして定めようとするものである。審査は衆議院議員総選挙の際に行われ、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は罷免される。これらの審査に関する具体的な事項を法律で定めることを目的としている。
参照した発言:
第1回国会 衆議院 司法委員会 第32号