(目的)
第一条 この法律は、工業の立地条件がすぐれており、かつ、工業が比較的開発され、投資効果も高いと認められる地域について、工業の基盤となる施設その他の施設を一層整備することにより、その地域における工業の発展を促進し、もつて国土の均衡ある開発発展及び国民経済の発達に資することを目的とする。
(工業整備特別地域)
第二条 この法律で「工業整備特別地域」とは、次に掲げる地区に係る地域で内閣総理大臣が定めるものをいう。
2 内閣総理大臣は、前項の工業整備特別地域を定めようとするときは、関係県知事及び地方産業開発審議会の意見をきかなければならない。
3 内閣総理大臣は、第一項の工業整備特別地域を定めたときは、これを官報で公示しなければならない。
(整備基本計画の承認)
第三条 関係県知事は、政令で定める国の地方支分部局で当該工業整備特別地域の区域を管轄するものの長及び関係市町村長の意見をきいて、当該工業整備特別地域に係る工業整備特別地域整備基本計画(以下「整備基本計画」という。)を作成し、内閣総理大臣に承認を申請しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の整備基本計画は、国土総合開発法(昭和二十五年法律第二百五号)第七条の規定による全国総合開発計画の方針に適合するものでなければならない。
3 内閣総理大臣は、第一項の整備基本計画が適当なものであると認められるときは、これを承認するものとする。ただし、当該整備基本計画に係る地域が首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第一項の規定による首都圏の地域内(以下「首都圏の地域内」という。)にあるものであるときは、第五項の規定による経由に際し、首都圏整備委員会が当該整備基本計画の承認をすべき旨の意見を付したときに限るものとする。
4 内閣総理大臣は、前項の規定により整備基本計画を承認しようとするときは、地方産業開発審議会の意見をきくとともに、経済企画庁長官、厚生大臣、農林大臣、通商産業大臣、運輸大臣、労働大臣、建設大臣及び自治大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
5 県知事が第一項の申請をしようとする場合において、当該整備基本計画に係る地域が首都圏の地域内にあるものであるときは、首都圏整備委員会を経由しなければならない。
(整備基本計画の内容)
第四条 整備基本計画には、第一号から第四号までに掲げる事項の大綱及び第五号に掲げる事項について定めるものとする。
一 整備すべき工業の業種及びその規模等に関する工業の整備の目標
二 人口の規模及び労働力特に工業に必要な労働力の需給
五 前号に掲げる施設の整備のために必要な経費の概算
2 前項の整備基本計画を定めるに当たつては、公害の防止について、適切な考慮がなされるようにしなければならない。
(地方産業開発審議会)
第五条 地方産業開発審議会(以下「審議会」という。)は、内閣総理大臣の諮問に応じ、工業整備特別地域の整備に関する重要事項について調査審議する。
2 審議会は、工業整備特別地域の整備に関する重要事項について、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は関係行政機関の長に対し、意見を申し出ることができる。
(施設の整備等)
第六条 国及び地方公共団体(港務局を含む。以下第九条において同じ。)は、整備基本計画を達成するために必要な工場用地、住宅及び住宅用地、工業用水道、道路、鉄道、港湾等の輸送施設、水道及び下水道その他の施設の整備の促進に努めなければならない。
第七条 国の行政機関の長、県知事又は港湾管理者の長は、工業整備特別地域内の土地を、整備基本計画を達成するために必要な工場用地、住宅用地、工業用水道、道路、鉄道、港湾等の輸送施設、水道及び下水道その他の施設の用に供するため、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、工業整備特別区域の整備が促進されるよう配慮するものとする。
(財政上の措置等)
第八条 国は、工業整備特別地域の整備に資するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
(地方債についての配慮)
第九条 地方公共団体が整備基本計画を達成するために行なう事業に要する経費に充てるために起こす地方債(港務局の発行する債券を含む。)については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
(資金の確保)
第十条 国及び地方公共団体は、整備基本計画に適合し、工業整備特別区域の整備の促進に寄与すると認められる製造事業、運輸事業等の事業を営む者が、工業整備特別区域内において行なう工場、事業場その他の施設の新設若しくは増設又はこれらの施設の用に供する土地の取得若しくは造成に要する経費に充てるために必要な資金の確保に努めなければならない。
(地方税の不均一課税に伴う措置)
第十一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条の規定により、政令で定める地方公共団体が、工業整備特別地域内において製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その事業に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又はその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が政令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がなされた最初の年度以降三筒年度におけるものに限る。)のうち自治省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が自治省令で定める日以後において行なわれたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
(関係市町村の規模の適性化等)
第十二条 工業整備特別地域の一体的な整備を促進するため、工業整備特別区域の一部をその区域とする市町村(以下「関係市町村」という。)は、市町村合併(関係市町村の廃置分合で市町村の数の減少を伴うものをいう。以下同じ。)によりその規模の適正化並びにその組織及び運営の合理化に資するよう配慮しなければならない。
2 県知事は、関係市町村の廃置分合又は関係市町村とこれに隣接する関係市町村以外の市町村との廃置分合若しくは境界変更の処分をしようとするときは、あらかじめ自治大臣に協議しなければならない。
第十三条 市町村合併に際し、次の各号に掲げる事項については、当該各号の定めるところにより、町村合併促進法(昭和二十八年法律第二百五十八号)又は新市町村建設促進法(昭和三十一年法律第百六十四号)の当該規定の例による。ただし、町村合併促進法第九条第一項第一号中「一箇年」とあるのは「二箇年」と、第九条の三第一項中「三十をこえず十五を下らない範囲」とあるのは「八十をこえず十を下らない範囲」と、「十五」とあるのは「四十」と、第十一条の五中「郡」とあるのは「郡市」と、「公職選挙法第十五条第一項及び第二項」とあるのは「公職選挙法第十五条第一項から第三項まで」と、第二十条の二中「十箇年」とあるのは「五箇年」とする。
一 関係市町村の議会の議員の任期及び定数 |
町村合併促進法第九条 |
二 農業委員会の委員の任期及び定数 |
町村合併促進法第九条の三 |
三 県の議会の議員の選挙区 |
町村合併促進法第十一条の五 |
四 一部事務組合等 |
町村合併促進法第十一条の六 |
五 国の財政援助 |
町村合併促進法第二十条の二 |
六 地方税の不均一課税 |
新市町村建設促進法第二十二条 |
七 地方交付税の算定 |
新市町村建設促進法第二十三条及び附則第六項 |
第十四条 市町村合併により衆議院議員の二以上の選挙区にわたつて市町村の境界の変更があることとなつたときは、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第十三条及び同法別表第一の規定にかかわらず、同法別表第一が当該市町村の境界の変更が行なわれた日以後最初に更正されるまでの間、なお従前の選挙区による。
2 前項の規定により従前の選挙区によることとした場合においては、公職選挙法第十八条第一項の規定にかかわらず、選挙区の区域により市町村の区域を分けて数開票区を設けるものとする。
(国の普通財産の譲渡)
第十五条 国は、整備基本計画に基づく事業の用に供するため必要があると認めるときは、その事業の執行に要する費用を負担する地方公共団体に対し、普通財産を譲渡することができる。