附 則
(施行期日)
1 この法律は、附則第六項及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定を除き、公布の日から施行し、附則第六項及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定は、公布の日から起算して六箇月をこえない期期間内において政令で定める日から施行する。但し、附則第二十七項の規定は、昭和二十七年六月一日から適用する。
(組織変更)
2 この法律施行の際現に存する日本赤十字社(以下「旧法人」という。)は、この法律施行の日から起算して六箇月以内に、その組織を変更してこの法律による日本赤十字社(以下「新法人」という。)となるものとする。この場合においては、旧法人は、定款の定めるところにより、組織変更のために必要な定款の変更をし、厚生大臣の認可を受けなければならない。
3 前項の認可があつたときは、旧法人は、第十八條及び第二十一條第二項の例により、新法人の役員及び代議員を選出するものとし、この場合において、代議員会の招集は、旧法人の社長がしなければならない。
4 附則第二項の規定による旧法人の新法人への組織変更は、前項の規定により選出された役員の全部が新法人の主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
5 前項の規定による登記に関し必要な事項は、政令で定める。
6 この項の規定施行の際における他の法律中の旧法人に関する規定及び附則第七項から附則第十五項までの規定は、新法人に関する規定とする。但し、この項の規定施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(あらたな社会福祉事業の経営)
7 旧法人は、この項の規定施行後あらたに社会福祉施設を設置して社会福祉事業法に規定する社会福祉事業を経営しようとするときは、当分の間、厚生大臣の認可を受けなければならない。
(定期の寄附金募集)
8 旧法人は、当分の間、毎年一回、厚生大臣の定める期間内において、その業務(第三十五條第一項の社会福祉事業を除く。)を行うのに必要な資金を得るために寄附金を募集することができる。
9 前項の規定により寄附金を募集するには、あらかじめ、募集しようとする寄附金の目標額、募集の方法及び寄附金の使途を定め、厚生大臣に届け出なければならない。
10 旧法人は、附則第八項の規定による寄附金の募集を終了したときは、募集の結果を公告するとともに、厚生大臣に報告しなければならない。
(臨時の寄附金募集)
11 旧法人は、前三項の規定による場合のほか、特別の事情に基き、附則第八項に規定する業務を行うのに必要な経費の支出に充てるために寄附金を募集しようとするときは、当分の間、厚生大臣の定める手続に従い、募集しようとする地域の都道府県知事(募集しようとする地域が二以上の都道府県の区域にわたるときは、厚生大臣)に対し、募集の期間、地域及び方法並びに寄附金の使途を明らかにした書面を提出して、その許可を受けなければならない。
12 前項の許可には、募集の期間、寄附金の使途及び寄附金によつて取得する財産の処分につき、條件を附することができる。
13 旧法人は、附則第十一項の規定による寄附金の募集を終了したときは、寄附金の募集の許可を受けた行政庁に対し、募集の結果を報告しなければならない。
(罰則)
14 左の場合においては、その違反行為をした旧法人の役員又は職員を一箇月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
一 附則第十一項の許可を受けないで、又は附則第十二項の許可の條件に違反して寄附金を募集したとき。
二 附則第十二項の許可の條件に違反して、寄附金を使用し、又はこれによつて取得した財産を処分したとき。
15 左の場合においては、その違反行為をした旧法人の役員又は職員を六万円以下の罰金に処する。
一 附則第九項の規定による届出又は附則第十項の規定による公告を怠つたとき。
二 附則第十項又は附則第十三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(児童福祉法の一部改正)
16 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第五十六條の二第一項第一号中「社会福祉法人」の下に「、日本赤十字社」を加える。
(生活保護法の一部改正)
17 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四十一條の見出し及び同條第一項中「社会福祉法人」を「社会福祉法人及び日本赤十字社」に、同條第二項及び第五項中「社会福祉法人」を「社会福祉法人又は日本赤十字社」に改める。
第四十二條の見出し中「社会福祉法人」を「社会福祉法人及び日本赤十字社」に改める。
第四十二條、第四十三條第二項及び第四十五條第二項中「社会福祉法人」を「社会福祉法人又は日本赤十字社」に改める。
(図書館法の一部改正)
18 図書館法の一部を次のように改正する。
第二條第一項中「地方公共団体」の下に「、日本赤十字社」を加え、同條第二項中「民法第三十四條の法人」を「日本赤十字社又は民法第三十四條の法人」に改める。
(博物館法の一部改正)
19 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)の一部を次のように改正する。
第二條第一項中「地方公共団体又は」を「地方公共団体、日本赤十字社、」に、「若しくは宗教法人」を「又は宗教法人」に、同條第二項中「民法第三十四條の法人」を「日本赤十字社、民法第三十四條の法人」に改める。
第十條中「又は民法第三十四條の法人若しくは」を「、日本赤十字社、民法第三十四條の法人又は」に改める。
第十一條第一項第一号中「民法第三十四條の法人」を「日本赤十字社、民法第三十四條の法人」に改める。
(登録税法の一部改正)
20 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九條第七号中「社会福祉法人、」の下に「日本赤十字社、」を、「社会福祉事業法、」の下に「日本赤十字社法、」を加える。
第十九條第十四号ノ三の次に次の一号を加える。
十四ノ四 日本赤十字社ガ日本赤十字社法第二十七條ノ業務ノ為ニスル土地、建物又ハ船舶ノ権利ノ取得又ハ所有権ノ保存ノ登記
(印紙税法の一部改正)
21 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
(関税定率法の一部改正)
22 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第七條第十一号ノ二の次に次の一号を加える。
十一ノ三 日本赤十字社ニ赤十字国際機関又ハ外国赤十字社ヨリ寄贈セラレタル日本赤十字社ノ直接使用スル医療用ノ機械類及器具類ニシテ大蔵大臣ノ認許シタルモノ
(所得税法の一部改正)
23 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三條第九号中「民法第三十四條」を「日本赤十字社、民法第三十四條」に改める。
(法人税法の一部改正)
24 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第五條第一項第一号中「民法第三十四條」を「日本赤十字社、民法第三十四條」に改める。
(地方税法の一部改正)
25 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十四條第二号中「学校教育法」を「日本赤十字社、学校教育法」に改める。
第七十八條第一項中「第二十一條の公民館、」の下に「日本赤十字社、」を、「公民館が行う社会教育、」の下に「日本赤十字社がその目的を達成するために行う業務(社会教育を含む。)、」を加える。
第百四十六條第二項に後段として次のように加える。
日本赤十字社が所有する自動車のうち直接その本来の事業の用に供する救急自動車その他これに類するもので道府県の條例で定めるものに対しても、また、同様とする。
第二百九十六條中「土地改良区」を「日本赤十字社、土地改良区」に改める。
第三百四十八條第二項第八号中「民法第三十四條の法人」を「日本赤十字社又は民法第三十四條の法人」に、「同條の法人」を「日本赤十字社、民法第三十四條の法人」に改め、同項第九号の次に次の一号を加える。
九の二 前二号に掲げる固定資産の外、日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
第七百四十三條第二号中「民法第三十四條の法人」を「日本赤十字社、民法第三十四條の法人」に改める。
(国有財産特別措置法の一部改正)
26 国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第三條第一項第四号中「又は社会福祉事業法」を「、社会福祉事業法」に改め、「(以下「社会福祉法人」という。)」の下に「又は日本赤十字社」を加え、「又は社会福祉事業施設」を「、社会福祉事業施設又は日本赤十字社の業務の用に供する施設」に、同條第二項中「補助を行うことができる場合」を「補助を行うことができる場合、日本赤十字社にあつては日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第三十九條第一項の規定により助成を行うことができる場合」に改める。
第十一條第一項第一号「社会福祉法人」の下に「、日本赤十字社」を加える。
(旧法人に関する経過規定)
27 旧法人は、昭和二十七年六月一日以降附則第二項から附則第五項までの規定により新法人となるまでの間、左に掲げる法律の適用については、社会福祉法人とみなす。この場合において、登録税法第十九條第七号中「社会福祉事業法」とあるのは「民法」と読み替えるものとする。