(設置)
第一條 郵便貯金の事業の健全な経営に資し、その経理を明確にするため、特別会計を設置する。
(管理)
第二條 この会計は、郵政大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。
(資産及び負債)
第三條 この会計の資産は、この会計において保有する現金、預託金、第十二條の規定による郵政事業特別会計の保有金及び未收金その他の債権とする。
2 この会計の負債は、郵便貯金の預かり金に係る債務その他の債務とする。
(郵便貯金事業の業務取扱費等の経理)
第四條 郵便貯金の事業の業務の取扱に関する諸費及び同事業の業務に必要な営繕費は、郵政事業特別会計の歳出として支出するものとし、これに要する財源は、第二項に規定する收入及び予算の定めるところによりこの会計から郵政事業特別会計へ繰り入れる金額をもつて充てるものとする。
2 郵便貯金の事業の業務の取扱に関し生ずる收入は、郵政事業特別会計の所属とする。
(歳入歳出)
第五條 この会計においては、資金運用部預託金の利子、第十四條第二項但書の規定による借入金及び付属雑收入をもつてその歳入とし、郵便貯金の利子、前條第一項の規定による郵政事業特別会計への繰入金、第十四條第一項の規定による一時借入金の利子、同條第二項但書の規定による借入金の償還金及び利子並びに付属諸費をもつてその歳出とする。
(歳入歳出予定計算書の作製及び送付)
第六條 郵政大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書を作製し、大蔵大臣に送付しなければならない。
2 前項の歳入歳出予定計算書には、左の書類を添付しなければならない。
二 前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
(歳入歳出予算の区分)
第七條 この会計の歳入歳出予算は、歳入の性質及び歳出の目的に従つて、款及び項に区分する。
(予算の作成及び提出)
第八條 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の予算には、第六條第一項に規定する歳入歳出予定計算書及び同條第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第九條 この会計において、毎会計年度における損益計算上利益を生じたときは、これを積立金に組み入れて整理するものとする。
2 この会計において、毎会計年度の損益計算上損失を生じたときは、その損失については、積立金を減額して整理するものとする。但し、その損失の額が積立金の額を超過するときはその超過額を、積立金がないときはその損失の額を損失の繰越として整理するものとする。
(歳入歳出決定計算書の作製及び送付)
第十條 郵政大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作製し、大蔵大臣に送付しなければならない。
2 前項の歳入歳出決定計算書には、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
(歳入歳出決算の作成及び提出)
第十一條 内閣は、毎会計年度、歳入歳出予算と同一の区分により、その会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに国会に提出しなければならない。
2 前項の歳入歳出決算には、前條第一項に規定する歳入歳出決定計算書並びに同條第二項に規定する貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
(郵便貯金の拂いもどし資金)
第十二條 郵政大臣は、郵便貯金の受入金を、郵便貯金の日常の拂いもどし資金に充てるため必要と認める金額に限り、郵政事業特別会計に保有させることができる。
(郵便貯金の受入金の繰替使用)
第十三條 この会計において郵便貯金の利子の支拂上現金に不足があるときは、郵便貯金の受入金を繰替使用することができる。
2 前項の規定による繰替使用金は、当該年度において償還しなければならない。
(一時借入金及び借入金)
第十四條 この会計において、郵便貯金の利子以外の歳出の支拂上現金に不足があるときは、この会計の負担において、一時借入金をすることができる。
2 前項の規定による一時借入金は、当該年度において償還しなければならない。但し、歳入不足のため償還できないときは、その償還することができない金額を限り、この会計の負担において借入金をすることができる。
(借入金及び一時借入金の事務)
第十五條 前條第一項及び第二項但書の規定による一時借入金及び借入金の借入及び償還に関する事務は、大蔵大臣が行う。
(国債整理基金特別会計への繰入)
第十六條 第十四條第一項の規定による一時借入金の利子並びに同條第二項但書の規定による借入金の償還金及び利子の支出に必要な金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
(余裕金の預託)
第十七條 郵政大臣は、資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第二條第一項の規定により預託する場合を除く外、この会計の余裕金を資金運用部に預託することができる。
(実施規定)
第十八條 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。