経済発展が進むわが国において、山間地や離島などの辺地では、生活文化水準が著しく低い状態が続いている。各省庁による補助行政で公共施設整備は進められているものの、より効果的な整備には総合的・計画的なアプローチが必要である。しかし、辺地を抱える市町村は財政基盤が脆弱で、独力での整備は困難である。そこで、これら市町村に必要な地方債資金を提供し、将来の元利負担を軽減する財政上の特別措置等を講じることで、辺地住民の生活施設整備を促進する必要がある。
参照した発言:
第40回国会 衆議院 地方行政委員会 第18号
八 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
一円につき |
二五 |
八 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
一円につき |
二五 |
九 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
一円につき |
五七 |
四十一 公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
国庫の補助金、負担金その他これらに類するものを受けて施行した一般公共事業、失業対策事業及び義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため昭和二十一年度から昭和三十年度までの間に発行を許可された地方債(地盤沈下等対策事業債、緊急砂防等事業債及び特殊土じよう対策事業債並びに昭和二十六年度、昭和二十七年度及び昭和二十九年度において特別の措置として発行を許可された地方債で自治大臣の指定するものを除く。)又は国の行なう一般公共事業に係る負担金に充てるため昭和二十一年度から昭和三十四年度までの間に発行を許可された地方債(地盤沈下等対策事業債、緊急砂防等事業債及び特殊土じよう対策事業債並びに昭和二十六年度、昭和二十七年度及び昭和二十九年度において特別の措置として発行を許可された地方債で自治大臣の指定するものを除く。)に係る当該年度における元利償還金 |
円 |
四十一 公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
国庫の補助金、負担金その他これらに類するものを受けて施行した一般公共事業、失業対策事業及び義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため昭和二十一年度から昭和三十年度までの間に発行を許可された地方債(地盤沈下等対策事業債、緊急砂防等事業債及び特殊土じよう対策事業債並びに昭和二十六年度、昭和二十七年度及び昭和二十九年度において特別の措置として発行を許可された地方債で自治大臣の指定するものを除く。)又は国の行なう一般公共事業に係る負担金に充てるため昭和二十一年度から昭和三十四年度までの間に発行を許可された地方債(地盤沈下等対策事業債、緊急砂防等事業債及び特殊土じよう対策事業債並びに昭和二十六年度、昭和二十七年度及び昭和二十九年度において特別の措置として発行を許可された地方債で自治大臣の指定するものを除く。)に係る当該年度における元利償還金 |
円 |
四十二 辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第六条に規定する地方債に係る当該年度における元利償還金 |
円 |
八 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
一円につき |
二五 |
八 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
一円につき |
二五 |
九 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
一円につき |
五七 |
四十一 公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
国庫の補助金、負担金その他これらに類するものを受けて施行した一般公共事業、失業対策事業及び義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため昭和二十一年度から昭和三十年度までの間に発行を許可された地方債(地盤沈下等対策事業債、緊急砂防等事業債及び特殊土じよう対策事業債並びに昭和二十六年度、昭和二十七年度及び昭和二十九年度において特別の措置として発行を許可された地方債で自治大臣の指定するものを除く。)又は国の行なう一般公共事業に係る負担金に充てるため昭和二十一年度から昭和三十四年度までの間に発行を許可された地方債(地盤沈下等対策事業債、緊急砂防等事業債及び特殊土じよう対策事業債並びに昭和二十六年度、昭和二十七年度及び昭和二十九年度において特別の措置として発行を許可された地方債で自治大臣の指定するものを除く。)に係る当該年度における元利償還金 |
円 |
四十一 公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
国庫の補助金、負担金その他これらに類するものを受けて施行した一般公共事業、失業対策事業及び義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため昭和二十一年度から昭和三十年度までの間に発行を許可された地方債(地盤沈下等対策事業債、緊急砂防等事業債及び特殊土じよう対策事業債並びに昭和二十六年度、昭和二十七年度及び昭和二十九年度において特別の措置として発行を許可された地方債で自治大臣の指定するものを除く。)又は国の行なう一般公共事業に係る負担金に充てるため昭和二十一年度から昭和三十四年度までの間に発行を許可された地方債(地盤沈下等対策事業債、緊急砂防等事業債及び特殊土じよう対策事業債並びに昭和二十六年度、昭和二十七年度及び昭和二十九年度において特別の措置として発行を許可された地方債で自治大臣の指定するものを除く。)に係る当該年度における元利償還金 |
円 |
四十二 辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第六条に規定する地方債に係る当該年度における元利償還金 |
円 |