(出資者原簿)
第四十五条 センターは、出資者原簿を備えて置かなければならない。
2 出資者原簿には、各出資者について次の事項を記載しなければならない。
二 出資の引受け及び出資金の払込みの年月日(出資者の持分の移転の場合には、その年月日)
3 政府以外の出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
(解散)
第四十六条 センターの解散については、別に法律で定める。
(協議等)
第四十七条 通商産業大臣は、次の場合には、郵政大臣に協議しなければならない。
一 第十七条第二項の規定による指名をしようとするとき。
二 第二十三条第一項の規定による任命をしようとするとき。
三 第二十三条第二項、第二十六条第三項又は第三十二条第一項の規定による認可をしようとするとき。
四 第二十六条第一項又は第二項の規定による解任をしようとするとき。
五 第三十二条第二項の規定により通商産業省令を定めようとするとき。
六 第四十一条の規定による承認をしようとするとき。
2 通商産業大臣は、第二十八条第四項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、郵政大臣に通知しなければならない。
3 郵政大臣は、次の場合には、通商産業大臣に協議しなければならない。
一 第三十二条第一項の規定による認可をしようとするとき。
二 第三十二条第二項の規定により郵政省令を定めようとするとき。
4 通商産業大臣は、第四十一条の規定による承認をしようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。
5 通商産業大臣及び郵政大臣は、次の場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。
一 第九条第二項、第三十五条、第三十八条第二項若しくは第三十九条の規定による認可又は第三十六条第一項の規定による承認をしようとするとき。
二 第四十条第一号又は第三号の規定による指定をしようとするとき。
三 第四十二条の規定により通商産業省令、郵政省令を定めようとするとき。
6 主務大臣は、第三十一条第二項又は第三十二条第一項の規定による認可をしようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。
7 通商産業大臣及び郵政大臣は、第三十五条の規定による認可(事業計画に係る部分に限る。)をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
8 主務大臣は、第三十二条第一項の規定による認可をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。