平成二年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律
法令番号: 法律第1号
公布年月日: 平成3年2月18日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

平成2年度の水田農業確立助成補助金に関する所得税及び法人税の負担軽減を図るため、個人が受ける補助金を一時所得とみなし、農業生産法人が受ける補助金については事業用固定資産の圧縮記帳の特例を認めることを提案するものである。本法案による国税の減収額は平成2年度において約6億円と見込まれるが、稲作転換の必要性を考慮し、内閣は反対しない意向を示している。本法案は大蔵委員会において全会一致で起草、提出された。

参照した発言:
第120回国会 衆議院 本会議 第9号

審議経過

第120回国会

衆議院
(平成3年2月6日)
(平成3年2月7日)
参議院
(平成3年2月12日)
(平成3年2月13日)
平成二年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年二月十八日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第一号
平成二年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律
(所得税の特例)
第一条 個人が、政府又は全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から平成二年度の水田農業確立助成補助金の交付を受けた場合には、当該個人の平成二年分の所得税については、その交付を受けた金額は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十四条第一項に規定する一時所得に係る収入金額とみなし、かつ、その交付の基因となった農地に係る損失又は費用として大蔵省令で定めるものの額は、その交付を受けた金額を超える部分の金額を除き、当該一時所得に係る同条第二項の支出した金額とみなす。
(法人税の特例)
第二条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第七項に規定する農業生産法人で、政府又は全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から平成二年度の水田農業確立助成補助金の交付を受けたものが、その交付を受けた日の属する事業年度においてその受けた金額をもって固定資産の取得又は改良をした場合において、その固定資産につき、その取得又は改良に充てた金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又は当該金額以下の金額を政令で定める方法により経理したときにおける法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の規定の適用については、政令で定めるところにより、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の規定は、同項の農業生産法人が、同項の水田農業確立助成補助金の交付を受けた日の属する事業年度の翌事業年度開始の日からその交付を受けた日以後二年を経過する日までの期間内に、その受けた金額をもって固定資産の取得又は改良をした場合について準用する。この場合において必要な事項は、政令で定める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 橋本龍太郎
内閣総理大臣 海部俊樹