(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超え一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第五章(第三十条を除く。)の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に抵当証券業を営んでいる法人は、この法律の施行の日から六月間(当該期間内に第六条第一項の規定による登録の拒否の処分があつたとき、又は次項の規定により読み替えて適用される第二十四条第一項の規定により抵当証券業の廃止を命じられたときは、当該処分のあつた日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、第三条の規定にかかわらず、引き続き抵当証券業を営むことができる。その法人がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により引き続き抵当証券業を営むことができる場合においては、その者を抵当証券業者とみなして、第十四条から第二十三条まで、第二十四条第一項(第二号を除く。)及び第三項、第二十八条第一項第一号並びに第四十四条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第二十四条第一項中「第三条の登録を取り消し」とあるのは「抵当証券業の廃止を命じ」と、「第六条第一項第二号、第三号、第五号又は第六号」とあるのは「第六条第一項第五号又は第六号」と、第四十四条中「第三条の登録の有効期間(第八条第三項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。)が満了したとき、第十条第二項の規定により第三条の登録が効力を失つたとき、又は第二十四条第一項若しくは第二項の規定により第三条の登録が取り消されたときは」とあるのは「この法律の施行の日から六月間を経過したとき、第六条第一項の規定による登録の拒否の処分があつたとき、第十条第一項各号のいずれかに該当することとなつたとき、又は附則第二条第二項の規定により読み替えて適用される第二十四条第一項の規定により抵当証券業の廃止を命じられたときは」と、第四十八条第一号中「第三条の登録を受けないで」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用される第二十四条第一項の規定による抵当証券業の廃止の命令に違反して」とする。
3 前項の規定により読み替えて適用される第二十四条第一項の規定により抵当証券業の廃止が命じられた場合における第六条第一項の規定の適用については、当該廃止を命じられた法人を第二十四条第一項の規定により第三条の登録を取り消された法人と、当該廃止を命じられた日を第二十四条第一項の規定による第三条の登録の取消しの日とみなす。
第三条 第十六条の規定は、この法律の施行前に締結された抵当証券の販売に係る契約については、適用しない。
第四条 第十八条第一項の規定は、この法律の施行前に販売が行われた抵当証券の当該販売に係る保管については、適用しない。
(貸金業の規制等に関する法律の一部改正)
第五条 貸金業の規制等に関する法律の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項中「この項の規定(」の下に「抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については第十七条の規定を除き、」を加え、同条第二項中「前項の規定」の下に「(抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権については、第十七条の規定を除く。)」を加える。
(大蔵省設置法の一部改正)
第七条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第九十七号の次に次の三号を加える。
九十七の二 抵当証券業(抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)に規定する抵当証券業をいう。次条第三十五号の二において同じ。)を営む者の登録及び監督に関すること。
九十七の三 抵当証券保管機構の指定及び監督に関すること。
第五条第三十五号の次に次の一号を加える。
三十五の二 抵当証券業を営む者を登録し、これを監督すること。