第七條 保健婦、助産婦又は甲種看護婦になろうとする者は、保健婦國家試驗、助産婦國家試驗又は甲種看護婦國家試驗に合格し、厚生大臣の免許を受けなければならない。
第八條 乙種看護婦になろうとする者は乙種看護婦試驗に合格し、都道府縣知事の免許を受けなければならない。
第九條 つんぼ、おし又は盲の者には、前二條の規定による免許(以下免許という。)を與えない。
第十條 左の各号の一に該当する者には、免許を與えないことがある。
二 前号に該当する者を除く外保健婦、助産婦又は看護婦の業務に関し犯罪又は不正の行爲があつた者
四 精神病者、麻藥若しくは大麻の中毒者又は伝染性の疾病にかかつている者
第十一條 厚生省に、保健婦籍、助産婦籍及び甲種看護婦籍を備え、保健婦免許、助産婦免許及び甲種看護婦免許に関する事項を登録する。
第十二條 都道府縣に、乙種看護婦籍を備え、乙種看護婦免許に関する事項を登録する。
第十三條 免許は、保健婦籍、助産婦籍若しくは甲種看護婦籍又は乙種看護婦籍に登録することによつて、これをなす。
2 厚生大臣又は都道府縣知事は、免許を與えたときは、それぞれ保健婦免許証、助産婦免許証若しくは甲種看護婦免許証又は乙種看護婦免許証を交付する。
第十四條 保健婦、助産婦又は甲種看護婦が、第九條の規定に該当するときは、厚生大臣は、その免許を取り消す。
2 乙種看護婦が、第九條の規定に該当するときは、都道府縣知事は、その免許を取り消す。
3 保健婦、助産婦又は甲種看護婦が、第十條各号の一に該当し、又は保健婦、助産婦又は甲種看護婦としての品位を損するような行爲のあつたときは、厚生大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命ずることができる。
4 乙種看護婦が、第十條各号の一に該当し、又は乙種看護婦としての品位を損するような行爲のあつたときは、都道府縣知事は、その免許を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命ずることができる。
5 前二項の規定による取消処分を受けた者であつても、疾病がなおり、又は改しゆんの情が顯著であるときは、再免許を與えることができる。この場合においては、第十三條の規定を準用する。
第十五條 厚生大臣は、前條第一項第三項又は第五項に規定する処分をなすに当つては、あらかじめ保健婦助産婦看護婦試驗審議会の意見を聞かなければならない。
2 都道府縣知事は、前條第二項、第四項又は第五項に規定する処分をなすに当つては、あらかじめ乙種看護婦試驗委員の意見を聞かなければならない。
3 前條第一項から第四項までに規定する処分がなされるに当つては、当該処分を受ける者に、厚生大臣又は都道府縣知事の指定した官吏若しくは吏員又は保健婦助産婦看護婦試驗審議会の委員若しくは乙種看護婦試驗委員に対して弁明する機会が與えられなければならない。この場合においては、厚生大臣又は都道府縣知事は、当該処分を受ける者に対し、あらかじめ、書面を以て、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をなすべき事由を通知しなければならない。
4 前項の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、且つ、自己に有利な証拠を提出することができる。
5 弁明の聽取をした者は、聽取書を作り、これを保存するとともに、報告書を作製し、且つ、処分の決定について厚生大臣又は都道府縣知事に意見を述べなければならない。
第十六條 この章に規定するものの外、免許の申請、保健婦籍、助産婦籍、甲種看護婦籍及び乙種看護婦籍の登録、訂正及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付及び返納並びに住所の届出に関しては、省令でこれを定める。