(目的)
第一条 この法律は、工場及び事業場における事業活動に伴つて発生するばい煙の排出を規制し、並びに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護し、あわせて生活環境を保全するとともに、大気の汚染に関する紛争について和解の仲介の制度を設けることにより、その解決に資することを目的とする。
2 前項に規定する生活環境の保全については、産業の健全な発展との調和が図られるようにするものとする。
(定義)
第二条 この法律において「ばい煙」とは、燃料その他の燃焼に伴い発生するいおう酸化物及び燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するすすその他の粉じんをいう。
2 この法律において「指定地域」とは、次条第一項の政令で定める地域をいう。
3 この法律において「ばい煙発生施設」とは、工場又は事業場(鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項本文に規定する鉱山を除く。以下同じ。)に設置される施設のうち、ばい煙を多量に発生する施設であつて政令で定めるものをいう。
4 この法律において「ばい煙処理施設」とは、ばい煙発生施設において発生するばい煙を処理するための施設及びこれに附属する施設をいう。
5 この法律において「特定有害物質」とは、硫化水素、塩素その他の人の健康に著しく有害な物質(ばい煙を除く。)であつて政令で定めるものをいう。
6 この法律において「自動車排出ガス」とは、自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車のうち運輸省令で定めるものをいう。以下同じ。)の運行に伴い発生する一酸化炭素その他の人の健康に有害な物質であつて政令で定めるものをいう。