(事業年度)
第二十二条 機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(予算等の認可)
第二十三条 機構は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 機構は、前項の規定による労働大臣の認可を受けたときは、労働省令で定めるところにより、その旨を機構に出資した地方公共団体に通知しなければならない。
(決算)
第二十四条 機構は、毎事業年度の決算を翌年度の七月三十一日までに完結しなければならない。
(財務諸表等)
第二十五条 機構は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後一月以内に労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 機構は、前項の規定により財務諸表を労働大臣に提出するときは、これに当該事業年度の業務報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3 機構は、第一項の規定による労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の業務報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
4 第二十三条第二項の規定は、第一項の規定による労働大臣の承認を受けたときについて準用する。
(利益及び損失の処理)
第二十六条 機構は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 機構は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(借入金及び雇用・能力開発債券)
第二十七条 機構は、労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は雇用・能力開発債券(以下この条において「債券」という。)を発行することができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができない金額に限り、労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
4 第一項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
5 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
6 機構は、労働大臣の認可を受けて、長期借入金の借入れに関する事務の全部又は一部を金融機関その他民間の団体に、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
7 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条、第三百十条及び第三百十一条(社債管理会社の権限及び義務)の規定は、前項の規定により債券の発行に関する事務について委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
8 第一項及び第四項から前項までに定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(交付金)
第二十八条 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、第十九条第一項及び第三項に規定する業務に要する費用(同項に規定する業務を行うため必要な貸付資金を除く。)の一部に相当する金額を交付することができる。
(余裕金の運用)
第二十九条 機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債、地方債その他労働大臣の指定する有価証券の取得
二 銀行その他労働大臣の指定する金融機関への預金又は郵便貯金
(財産の処分等の制限)
第三十条 機構は、労働省令で定める財産を貸し付け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、労働省令で定める場合を除き、労働大臣の認可を受けなければならない。
(給与及び退職手当の支給基準)
第三十一条 機構は、役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定め、又は変更しようとするときは、労働大臣の承認を受けなければならない。
(労働省令への委任)
第三十二条 この法律及びこれに基づく政令に規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、労働省令で定める。