(設置)
第一条 経済の再建、産業の開発及び貿易の振興のために国の財政資金をもつて投資(出資及び資金の貸付をいう。以下同じ。)を行うため、産業投資特別会計を設置する。
2 この会計においては、前項に掲げる目的を達成するため、特別減税国債の発行に因る収入金及び米国対日援助見返資金特別会計からの承継資産から生ずる収入金等を財源として、投資を行うものとする。
(管理)
第二条 この会計は、大蔵大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。
(資本)
第三条 この会計においては、米国対日援助見返資金特別会計の廃止の際における同会計の資産の価額から負債の金額を控除した額と、この法律施行の日の前日における一般会計の日本開発銀行及び日本輸出入銀行に対する出資金の額との合計額に相当する金額をもつて資本とする。
(歳入及び歳出)
第四条 この会計においては、特別減税国債の発行に因る収入金、出資に対する配当金、出資の回収金、貸付金の償還金及び利子、この会計に帰属する国庫納付金並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、出資の払込金、貸付金、特別減税国債の償還金及び利子、一時借入金の利子、特別減税国債の発行及び償還に関する諸費並びにその他の諸費をもつてその歳出とする。
(歳入歳出予定計算書の作製)
第五条 大蔵大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書を作製しなければならない。
(歳入歳出予算の区分)
第六条 この会計の歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に、歳出にあつては、その目的に従つて項に区分する。
(予算の作成及び提出)
第七条 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の予算には、左の書類を添附しなければならない。
三 前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
(損益の処理)
第八条 この会計において、毎会計年度の損益計算上利益を生じたときは、これを積立金に組み入れて整理し、損失を生じたときは、積立金を減額してこれを整理するものとする。
(剰余金の繰入)
第九条 この会計において、毎会計年度の決算上剰余金が生じたときは、当該剰余金を翌年度の歳入に繰り入れなければならない。
(歳入歳出決定計算書の作製)
第十条 大蔵大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作製しなければならない。
(歳入歳出決算の作成及び提出)
第十一条 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の歳入歳出決算には、歳入歳出決定計算書並びに当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添附しなければならない。
(余裕金の預託)
第十二条 この会計において、支払上現金に余裕があるときは、資金運用部に預託することができる。
(一時借入金)
第十三条 この会計において、支払上現金に不足があるときは、この会計の負担において、一時借入金をすることができる。
2 前項の規定による一時借入金は、当該年度内に償還しなければならない。
3 第一項の規定による一時借入金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
(国債整理基金特別会計への繰入)
第十四条 特別減税国債の償還金及び利子、一時借入金の利子並びに特別減税国債の発行及び償還に関する諸費は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
(支出未済額の繰越)
第十五条 この会計において、毎会計年度の歳出予算における支出残額は、翌年度に繰り越して使用することができる。
2 大蔵大臣は、前項の規定による繰越をしたときは、会計検査院に通知しなければならない。
3 第一項の規定による繰越をしたときは、当該経費については、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第三十一条第一項の規定による予算の配賦があつたものとみなす。
(実施規定)
第十六条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。