第二條 医師になろうとする者は、医師國家試験に合格し、厚生大臣の免許を受けなければならない。
第三條 未成年者、禁治産者、準禁治産者、つんぼ、おし又は盲の者には、免許を與えない。
第四條 左の各号の一に該当する者には、免許を與えないことがある。
三 前号に該当する者を除く外、医事に関し犯罪又は不正の行爲のあつた者
第五條 厚生省に医籍を備え、医師免許に関する事項を登録する。
第六條 免許は、医籍に登録することによつて、これをなす。
2 厚生大臣は、免許を與えたときは、医師免許証を交付する。
3 医師は、毎年十二月三十一日現在において、その氏名、住所(医業に從事する者については、更にその場所)その他省令で定める事項を、翌年一月十五日までに、その住所地の都道府縣知事を経由して厚生大臣に届け出なければならない。
第七條 医師が、第三條に該当するときは、厚生大臣は、その免許を取り消す。
2 医師が第四條各号の一に該当し、又は医師としての品位を損するような行爲のあつたときは、厚生大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて医業の停止を命ずることができる。
3 前項の規定による取消処分を受けた者であつても、疾病がなおり、又は改しゆんの情が顯著であるときは、再免許を與えることができる。この場合においては、第六條第一項及び第二項の規定を準用する。
4 厚生大臣は、前三項に規定する処分をなすに当つては、あらかじめ、医道審議会の意見を聽かなければならない。
5 第一項又は第二項に規定する処分がなされるに当つては、当該処分を受ける者に、厚生大臣又は都道府縣知事の指定した官吏若しくは吏員又は医道審議会の委員に対して弁明する機会が與えられなければならない。この場合においては、厚生大臣又は都道府縣知事は、当該処分を受ける者に対し、あらかじめ、書面を以て、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をなすべき事由を通知しなければならない。
6 前項の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、且つ、自己に有利な証拠を提出することができる。
7 弁明の聽取をした者は、聽取書を作り、これを保存するとともに、報告書を作製し、且つ、処分の決定について厚生大臣に意見を述べなければならない。
第八條 この章に規定するものの外、免許の申請、医籍の登録、訂正及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付及び返納並びに住所の届出に関しては、省令でこれを定める。