保安庁職員給与法
法令番号: 法律第二百六十六号
公布年月日: 昭和27年7月31日
法令の形式: 法律
保安庁職員給与法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年七月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十六号
保安庁職員給与法
(この法律の目的)
第一條 この法律は、保安庁の職員(海上公安局の職員を除く。以下「職員」という。)について、その給与、公務に因る災害補償並びに国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律(昭和二十五年法律第百四十二号)及び国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)の特例を定めることを目的とする。
(金銭又は有価物の支給)
第二條 いかなる金銭又は有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
(給与の支払)
第三條 この法律の規定による給与は、別段の定のある場合を除き、毎月一定の期日に現金で直接職員に支払わなければならない。但し、職員が保安庁法(昭和二十七年法律第二百六十五号)第六十一條第一項若しくは同法第六十四條第二項の規定により出動を命ぜられている場合又は保安庁の使用する船舶に乗り組んでいる場合には、政令で定めるところにより、職員の収入により生計を維持する者で職員の指定するものにその給与の全部又は一部を支払うことができる。
2 職員が自己又はその収入により生計を維持する者の疾病、災害その他の政令で定める特別の場合の費用に充てるために給与の支払を請求したときは、職員の受けるべきその日までの給与をすみやかに職員に支払わなければならない。
(俸給)
第四條 保安庁の次長又は官房長、局長、課長及び部員(以下「官房長等」という。)には、別表第一又は別表第五に定める額の俸給を支給する。
2 保安庁の事務官、技官、教官その他の職員で、次長、官房長等、保安官、警備官、保安大学校の学生及び非常勤の者でないもの(以下「事務官等」という。)には、別表第二又は別表第六に定める額の俸給を支給する。
3 保安官及び警備官には、別表第三又は別表第七に定める額の俸給を支給する。
(初任給)
第五條 新たに任用された職員(次長、保安大学校の学生及び非常勤の者を除く。以下本條から第九條までにおいて同じ。)の俸給は、その者の属する官職、級、職務の級又は階級(以下「階級等」という。)における俸給の幅の最低号俸による。但し、その者がその属する階級等について必要な最低限度の知識又は経験をこえる知識又は経験を有する場合には、政令で定めるところにより、これより上位の号捧によることができる。
(昇給)
第六條 職員が現に受けている号俸を受けるに至つた時から別表第四において職員の区分に従い定める期間を良好な成績で勤務したときは、その者の属する階級等における俸給の幅の中において直近上位の号俸に昇給させることができる。
2 職員の勤務成績が特に良好である場合には、前項の規定にかかわらず、別表第四において職員の区分に従い定める期間を短縮し、若しくはその現に受けている号俸より二号俸以上の上位の号俸まで昇給させ、又はそのいずれをもあわせ行うことができる。
3 職員の俸給額(官房長等及び事務官等にあつては俸給月額、保安官及び警備官にあつては俸給日額をいう。以下同じ。)が、その者の属する階級等における俸給の幅の最高号俸による額である場合又は最高号俸による額をこえている場合には、その者が同一の階級等にある間は、昇給しない。但し、これらの俸給額を受けている職員で、その俸給額を受けた期間が長期にわたるもの、勤務成績が特に良好であるものその他政令で定めるものについては、その者の属する階級等における俸給の幅の最高号俸による額をこえて、官房長等については別表第五、事務官等については別表第六、保安官及び警備官については別表第七においてそれぞれその者の俸給額に該当する額に相応する号俸の直近上位の号俸の俸給額に昇給させることができる。
4 前三項に規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
5 第一項から第三項までの規定の実施について必要な事項は、政令で定める。
(昇任)
第七條 職員が昇任した場合において受けるべき俸給額は、左の各号に定めるところによる。
一 昇任の直前に受けていた俸給額が昇任した階級等における俸給の幅の最低号俸による額に達しない場合には、昇任した階級等における俸給の幅の最低号俸による額
二 昇任の直前に受けていた俸給額が昇任した階級等における俸給の幅の最低号俸による額以上である場合(第三号及び第四号の場合を除く。)には、昇任した階級等における俸給の幅のうち、昇任の直前に受けていた俸給額の直近上位の額
三 昇任の直前に受けていた俸給額が昇任した階級等における俸給の幅の最高号俸による額と等しい場合には、その額
四 昇任の直前に受けていた俸給額が昇任した階級等における俸給の幅の最高号俸による額をこえている場合には、昇任の直前に受けていた俸給額と同じ額(この額が別表第七の俸給日額の欄に掲げる額のいずれの額にも該当しない場合には、昇任の直前に受けていた俸給日額の別表第七における直近上位の額)
2 一等保安士補以下の保安官が三等保安士以上の保安官(以下「幹部保安官」という。)に、又は一等警備士補以下の警備官が三等警備士以上の警備官(以下「幹部警備官」という。)に昇任した場合における前項の規定の適用については、同項各号中「昇任の直前に受けていた俸給額」とあるのは、「昇任の直前に受けていた俸給額に八十五円(幹部保安官の候補者である一等保安士補以下の保安官又は幹部警備官の候補者である一等警備士補以下の警備官にあつては、六十五円)を加えた額」とする。
(降任)
第八條 職員が降任した場合において受けるべき俸給額は、左の各号に定めるところによる。
一 降任の直前に受けていた俸給額が降任した階級等における俸給の幅のうちにある号俸による額に該当する場合には、その額
二 降任の直前に受けていた俸給額が降任した階級等における俸給の幅のうちのいずれの号俸による額にも該当しない場合(第三号の場合を除く。)には、降任した階級等における俸給の幅のうち、降任の直前に受けていた俸給額の直近下位の額
三 降任の直前に受けていた俸給額が降任した階級等における俸給の幅の最高号俸による額をこえている場合には、降任した階級等における俸給の幅の最高号俸による額
2 幹部保安官が一等保安士補以下の保安官に、又は幹部警備官が一等警備士補以下の警備官に降任した場合における前項の規定の適用については、同項各号中「降任の直前に受けていた俸給額」とあるのは、「降任の直前に受けていた俸給額から八十五円(幹部保安官の候補者である一等保安士補以下の保安官であつた者又は幹部警備官の候補者である一等警備士補以下の警備官であつた者にあつては、六十五円)を減じた額」とする。
(職員相互の間における異動の場合の措置)
第九條 別表第一から別表第三まで(これらの表のそれぞれに対応する別表第五から別表第七までを含む。)のいずれか一の表の適用を受けていた職員がこれらの表のうちの他の表の適用を受ける職員となつた場合におけるその者の俸給額の決定については、政令で定める。
(俸給の支給)
第十條 新たに職員(保安大学校の学生及び非常勤の者を除く。以下本條及び次條において同じ。)となつた者には、その日から俸給を支給する。但し、職員以外の国家公務員が離職し、即日職員となつたときは、その翌日から俸給を支給する。
2 職員が昇給その他の事由により俸給の額に異動を生じたときは、その日から新たに定められた俸給を支給する。
3 職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで俸給を支給する。
第十一條 次長、官房長等及び事務官等(第二項に規定する者を除く。)の俸給の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の一日から十五日まで及び月の十六日から末日までとし、各給与期間につき俸給月額の半額を支給する。
2 保安官及び警備官並びに政令で定める保安庁の機関又は部隊に勤務する事務官等の給与期間は、月の十六日から翌月の十五日までとし、各給与期間につき俸給日額にその給与期間の日数を乗じて得た額を支給する。
3 前二項の規定にかかわらず、職員が勤務しないときは、政令で定めるところにより特に勤務したものとみなされる場合の外、俸給は、支給しない。
4 前各項に定めるものを除く外、俸給の支給日その他俸給の支給に関して必要な事項は、政令で定める。
(扶養手当)
第十二條 次長、官房長等、事務官等、三等保安士補以上の保安官及び三等警備士補以上の警備官には、これらの者に扶養親族がある場合には、扶養手当を支給する。
2 扶養親族は、左に掲げる者で、他に生計のみちがなく、且つ、主として前項の職員の扶養を受けているものとする。
一 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
二 十八歳未満の子及び孫
三 六十歳以上の父母及び祖父母
四 十八歳未満の弟妹
五 不具廃疾者
3 次長、官房長等及び事務官等の扶養手当の額は、前項第一号に掲げる者については月額六百円、同項第二号から第五号までに掲げる者については月額四百円(十八歳未満の子一人については、月額六百円)とする。
4 三等保安士補以上の保安官及び三等警備士補以上の警備官の扶養手当の額は、第二項第一号に掲げる者については日額二十円、同項第二号から第五号までに掲げる者については日額十五円(十八歳末満の子一人については、日額二十円)とする。
第十三條 新たに前條第一項の職員となつた者に扶養親族がある場合には、当該職員は、直ちにその旨を保安庁長官(以下「長官」という。)又はその委任を受けた者に届け出なければならない。同項の職員に左の各号の一に該当する事実が生じた場合も、同様とする。
一 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合
二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合
2 扶養手当は、新たに前條第一項の職員となつた者に扶養親族がある場合にはその者が同項の職員となつた日から、同項の職員に前項第一号に掲げる事実が生じた場合にはその事実が生じた日から、それぞれその支給を開始し、又はその支給額を改訂する。但し、当該事実の生じた日から十五日(政令で定める職員については、三十日)を経過した後においてこれに係る同項の届出がなされたときは、その届出を受理した日から、その支給を開始し、又はその支給額を改訂する。
3 扶養手当は、前條第一項の職員に第一項第二号に掲げる事実が生じた場合には、その事実の生じた日の翌日以後は、支給しない。
4 保安庁法第六十一條第一項若しくは同法第六十四條第二項の規定により出動を命ぜられ、又は保安庁の使用する船舶に乗り組んでいる前條第一項の職員の扶養親族に関する届出について必要な事項は、政令で定める。
(勤務地手当等)
第十四條 次長、官房長等及び事務官等には、勤務地手当を支給する。
2 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十二條の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同法同條第四項中「人事院規則」とあるのは、「政令」と読み替えるものとする。
3 事務官等には、超過勤務手当、休日給及び夜勤手当を支給する。一般職の職員の給与に関する法律第十六條から第十九條までの規定は、この場合について準用する。
(特殊勤務手当)
第十五條 特殊の勤務に従事した職員には、特殊勤務手当を支給する。
2 前項の特殊の勤務の種類、特殊勤務手当の支給を受ける職員の範囲、特殊勤務手当の額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
(乗船手当)
第十六條 保安庁の使用する船舶に乗り組むことを命ぜられた警備官又は保安官には、乗船手当を支給する。
2 前項の乗船手当は、その乗船しなかつた日については、政令で定める特に乗船したものとみなされる日を除き、支給しない。
3 第一項の乗船手当の額は、同項の警備官又は保安官の受ける俸給の百分の二十五以内において政令で定める。
(航海手当)
第十七條 保安庁の使用する船舶に乗り組むことを命ぜられた警備官又は保安官には、これらの者が乗り組む船舶が、長官の定める定けい港を出発した日から当該定けい港に帰着するまでの航海を行う日について、航海手当を支給する。
2 前項の航海手当の額は、別表第八に定める額(船長又は船舶の編成の指揮者の職務を行う警備官については、別表第八に定める額にその十分の二を加えた額)とする。
3 第一項の警備官又は保安官には、同項の航海について、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に規定する旅費を支給しない。
(営外手当)
第十八條 一等保安士補以下の保安官又は一等警備士補以下の警備官が保安庁法第五十條の規定により長官の指定する集団的居住場所以外の場所に居住する場合には、その居住する日について、営外手当を支給する。
2 前項の営外手当の額は、日額六十五円とする。
3 第一項の規定にかかわらず、同項の職員が勤務しないときは、政令で定めるところにより特に勤務したものとみなされる日の外、営外手当は、支給しない。
(扶養手当等の支給方法)
第十九條 第十二條から第十四條まで及び第十六條から前條までに定めるものを除く外、職員の扶養手当、勤務地手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、乗船手当、航海手当及び営外手当の支給方法に関し必要な事項は、政令で定める。
(食事の支給)
第二十條 政令で定める職員には、政令で定めるところにより、食事を支給する。
(被服等の支給又は貸与)
第二十一條 政令で定める職員には、その職務の遂行上必要な被服その他これに類する有価物を支給し、又は無料で貸与する。
2 前項の有価物の範囲及び数量並びにその支給又は貸与の條件は、政令で定める。
(療養等)
第二十二條 保安官、警備官及び保安大学校の学生が公務に因らないで負傷し、又は疾病にかかつた場合には、国は、国家公務員共済組合法第三十條及び第三十一條の例により、療養の給付又は療養費の支給を行う。
(休職者の給与)
第二十三條 職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり、長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに俸給等(次長、官房長等及び事務官等にあつては俸給、扶養手当及び勤務地手当を、保安官及び警備官にあつては俸給、扶養手当及び営外手当をいう。以下本條及び次條において同じ。)の百分の八十を支給することができる。
3 職員が前二項以外の心身の故障により長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに俸給等の百分の八十を支給することができる。
4 職員が刑事事件に関し起訴され休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給等の百分の六十以内を支給することができる。
5 職員が前四項以外の場合において休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給等の百分の七十以内を支給することができる。
(停職中特に勤務することを命ぜられた者の給与)
第二十四條 職員が停職にされた場合において、停職の期間中特に勤務することを命ぜられたときは、その勤務した期間これにその者の受けるべき俸給等を支給する。
2 前項の職員が特に勤務することを命ぜられたことに因り第十四條第三項及び第十五條から第十七條までに規定する手当を支給されるべき場合には、前項の俸給等にあわせてこれらの手当を支給する。
(学生の給与)
第二十五條 保安大学校の学生には、学生手当を支給する。
2 前項の学生手当の月額は、二千五百円とする。
3 第一項の学生手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
(非常勤の者の給与)
第二十六條 非常勤の職員には、一般職に属する非常勤の職員の例により、給与を支給する。
(国家公務員災害補償法の準用)
第二十七條 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定(第一條から第三條まで並びに第四條第二項及び第三項第四号の規定を除く。)は、職員(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一條に規定する船員である職員を除く。以下本條及び附則第十項において同じ。)の公務上の災害に対する補償及び公務上の災害を受けた職員に対する福祉施設について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同法第八條中「実施機関」とあるのは「保安庁長官の指定する保安庁の機関(以下「実施機関」という。)」と、同法第二十二條、第二十四條から第二十六條まで及び第二十七條第一項中「人事院」とあるのは「保安庁長官」と、同法第二十七條第一項中「その職員」とあるのは「その命じた職員」と、同法同條第二項中「人事院又は実施機関の職員」とあるのは「保安庁長官又は実施機関の命じた職員」と、同法第三十三條中「人事院」とあるのは「保安庁」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する国家公務員災害補償法第四條第一項の給与は、次長及び官房長等にあつては俸給、扶養手当及び勤務地手当とし、事務官等にあつては俸給、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給及び夜勤手当とし、保安官及び警備官にあつては俸給、扶養手当、営外手当(一等保安士補以下の保安官又は一等警備士補以下の警備官であつて営外手当の支給を受けなかつた者にあつては、その支給を受けなかつた期間についての営外手当に相当する額)及び特殊勤務手当とし、その他の職員にあつては政令で定める給与とする。但し、政令で定めるところにより、寒冷地手当及び石炭手当を加えることができる。
(退職手当の特例)
第二十八條 左の表の上欄に掲げる職員がそれぞれ下欄に掲げる日から起算して二年の期間を保査長以下の保安官(以下「保査長等」という。)として勤務(警査長以下の警察予備隊の警察官(以下「警査長等」という。)としての勤務を含む。)して退職し、又は死亡した場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給日額の百日分に相当する額を支給する。
昭和二十七年七月一日から昭和二十七年十月十四日までの間において警察予備隊の二等警査として採用された者
採用された日
昭和二十七年十月十五日から昭和二十八年三月三十一日までの間において二等保査として採用された者
昭和二十七年七月一日から昭和二十七年十月十四日までの間においてその任用期間が経過し、引き続いて警査長等に任用された者
引き続いて任用された日
昭和二十七年十二月においてその任用期間が経過し、引き続いて保査長等として任用された者
2 前項の表の上欄に掲げる職員が同項に規定する期間が経過する前に左の各号の一に該当するに至つた場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給日額にその者の勤続期間一月につき四日の割合で計算した日数を乗じて得た額を支給する。但し、その者の退職手当の額が第一号に掲げる場合にあつてはその者の死亡当時の俸給日額の六十日分、第二号に掲げる場合にあつてはその者の退職当時の俸給日額の三十日分に相当する額に満たないときは、その額をもつて退職手当の額とする。
一 公務上死亡した場合
二 公務上の傷い疾病に因りその職に堪えないで退職した場合
3 前項の規定は、昭和二十七年八月一日から昭和二十八年三月三十一日までの間において警査長以下の警備官として採用された者にあつてはその採用された日から、保安庁法附則第九項の規定により警査長以下の警備官となつた者にあつては昭和二十七年八月一日からそれぞれ起算して二年の期間が経過する前において、これらの者が公務上死亡し、又は公務上の傷い疾病に因りその職に堪えないで退職した場合について準用する。
4 保査長等が保安庁法第三十三條第二項の規定によりその任用期間を延長された場合又は同法同條第三項の規定により引き続いて任用された場合には、同法同條第一項の規定による任用期間が経過した日をもつて退職したものとみなし、当該保査長等に第一項に規定する退職手当を支給する。
5 保安庁法第三十三條第二項の規定により保査長等がその任用期間を延長され、その延長された期間を保査長等として勤務して退職し、又は死亡した場合には、退職手当として、前項の規定による退職手当の外、その者の退職又は死亡当時の俸給日額にその延長された期間一月につき四日の割合で計算した日数を乗じて得た額を支給する。
6 昭和二十七年八月一日から昭和二十七年十月十四日までの間においてその任用期間が経過し、一等警察士補、二等警察士補又は三等警察士補(以下「警察士補」という。)として引き続いて任用された者及び昭和二十七年十二月においてその任用期間が経過し、一等保安士補、二等保安士補又は三等保安士補(以下「保安士補」という。)として引き続いて任用された者がこれらの引き続いて任用された日から起算して二年の期間を保安士補として勤務(警察士補としての勤務を含む。)して退職し、又は死亡した場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給日額の五十日分に相当する額を支給する。
7 警査長等から警察士補に、保査長等から保安士補に、警察士補から三等警察士以上の警察予備隊の警察官に、又は保安士補から幹部保安官に昇任した場合における第一項から第四項まで及び前項の規定の適用について必要な退職手当の計算及び支給の方法は、政令で定める。
8 第一項から第三項まで、第五項及び第六項に規定する期間は、月によつて計算する。
9 本條の規定による退職手当は、左の各号の一に該当する者には支給しない。
一 保安庁法第三十五條第二項の規定による失職(同法同條第一項第一号に該当する場合を除く。)をした者
二 保安庁法第四十二條の規定による懲戒免職の処分を受けた者
三 保安庁法第五十九條第四項の規定に該当し退職させられた者
10 本條の規定による退職手当の支給を受けた職員に対する国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の適用については、その退職手当の計算の基礎となつた期間は、同法第七條の勤続期間から除算する。
(国家公務員共済組合法の適用)
第二十九條 職員についての国家公務員共済組合法の適用については、同法第二條第二項の規定にかかわらず、職員を単位として、総理府に一組合を設ける。
2 保安官、警備官又は保安大学校の学生が第二十二條の規定により国から療養の給付又は療養費の支給を受けた場合には、国家公務員共済組合法に規定する共済組合は、同法第三十條及び第三十一條に規定する療養の給付及び療養費の支給は、行わない。
(出動の場合の特別措置)
第三十條 保安庁法第六十一條第一項又は第六十四條第二項の規定により出動を命ぜられた場合における職員の給与及び災害補償等に関し必要な特別の措置については、別に法律で定める。
附 則
1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
2 この法律(第二十七條、第二十八條及び附則第十項を除く。)は、昭和二十七年八月一日から昭和二十七年十月十四日までの間は、警察予備隊の警察官については適用しない。
3 昭和二十七年八月一日から昭和二十七年十月十四日までの間における警察予備隊の警察官に対する第二十七條の規定の適用については、同條第二項中「保安官」とあるのは「警察予備隊の警察官」と、「営外手当」とあるのは「営外給」と、「一等保安士補以下」とあるのは「一等警察士補以下」とする。
4 海上警備隊の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第百九十七号)は、廃止する。
5 この法律施行の際保安庁法附則第八項及び第九項の規定により保安庁の職員となる者の級若しくは職務の級又は号俸は、それぞれ警察予備隊令施行令(昭和二十五年政令第二百七十一号)又は旧海上警備隊の職員の給与等に関する法律の規定によりその者が属している級若しくは職務の級又はその者が受けている号俸に対応する級若しくは職務の級又は号俸とする。この場合において、その者が従前受けていた俸給額が、新たにその者が属することとなつた級若しくは職務の級又は階級における俸給の幅の最高号俸による額をこえている場合においては、その額をもつてその者の俸給額とする。
6 警察予備隊令廃止の際保安庁法附則第十三項の規定により保安官となる者の号俸は、従前の警察予備隊令の規定によりその者が受けている号俸に対応する号俸とする。
7 前二項に規定する職員に対し、従前の規定に基いてなされた給与等に関する決定及び手続は、この法律の相当規定に基いてなされたものとみなす。
8 保安庁法附則第十五項に規定する保安官に対しては、警察予備隊令施行令第二十條の規定に従い、同條に規定する特別退職手当を支給する。
9 警察予備隊の一等警察士補以下の警察官としての在職期間は、国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律第七條の勤続期間の計算については、その期間から除算する。保安庁法附則第十五項に規定する保安官の任用期間が経過するまでの在職期間についても、同様とする。
10 職員に係る公務上の災害に対する補償に相当する給与又は給付で、この法律施行前において支給すべき事由の生じたものの支給については、なお、従前の例による。但し、労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)に基いて国が支給する職員に係る給与のうち公務上の災害に対する補償に相当するものの支給について異議のある者は、長官に対して、審査を請求することができる。国家公務員災害補償法第二十四條から第二十七條までの規定は、この場合について準用する。
11 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第二十條第二項第二号中「事務次官」の下に「、保安庁次長」を加え、同項第六号を同項第九号とし、同項第七号を同項第十号とし、同項第五号の次に次の三号を加える。
六 海上公安官
七 保安官
八 警備官
第二十條第三項中「第七号」を「第十号」に改める。
第二十三條第五号を次のように改める。
五 一等海上公安士補、二等海上公安士補又ハ三等海上公安士補タル海上公安官及海上保安士タル海上保安官
六 一等保安士補、二等保安士補、三等保安士補、保査長、一等保査又ハ二等保査タル保安官
七 一等警備士補、二等警備士補、三等警備士補、警査長、一等警査、二等警査又ハ三等警査タル警備官
第三十八條ノ四第一項第六号中「海上保安庁」を「保安庁及海上保安庁」に改める。
第四十四條に次の一項を加える。
第二十條第二項第七号及第八号並第二十三條第六号及第七号ニ掲グル者ニ付テハ俸給日額ノ三十倍ニ相当スル金額ヲ以テ其ノ号俸ニ対応スル俸給ノ月額トス
第五十九條に次の但書を加える。
但シ第二十條第二項第七号若ハ第八号又ハ第二十三條第六号若ハ第七号ニ掲グル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第五十九條ノ三第一号中「昇給シタル者」の下に「(第三号ニ規定スル者ヲ除ク)」を加え、同條に次の一号を加える。
三 保安庁ノ職員(海上公安局ノ職員ヲ除ク)タル公務員ニシテ同一ノ級若ハ職務ノ級又ハ階級ニ於テ其ノ級若ハ職務ノ級又ハ階級ニ於ケル俸給ノ幅ノ最高額ヲ超エ昇給シタルモノニ付テハ保安庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)別表第五、別表第六又ハ別表第七ニ掲グル一号俸又ハ二号俸上位ノ号俸ヲ前條第一項ノ一号俸又ハ二号俸上位ノ号俸トス
別表第一号表ノ三に次の一号を加える。
七 航空機ニ乗ジ航空勤務中ノ不可抗力ニ因ル傷痍疾病
12 国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
本則中第三條の次に次の一條を加える。
第四條 この法律の規定は、国家公務員法第二條第三項第十五号に規定する職員(政令で定める保安官及び警備官を除く。)で寒冷地に在勤し常時勤務に服する者及び寒冷地に保安庁長官の定める定けい港を有する船舶に乗り組む者について準用する。この場合において、必要な読替は、政令で定める。
13 国家公務員のための国設宿舎に関する法律(昭和二十四年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第十條第十二号を次のように改める。
十二 削除
14 厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第三十六條第一項但書中「国家公務員災害補償法第十三條」を「国家公務員災害補償法第十三條(保安庁職員給与法第二十七條第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム以下之ニ同ジ)」に、「国家公務員災害補償法第二十條」を「国家公務員災害補償法第二十條(保安庁職員給与法第二十七條第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム以下之ニ同ジ)」に改め、第四十四條但書中「国家公務員災害補償法第十五條」を「国家公務員災害補償法第十五條(保安庁職員給与法第二十七條第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」に改める。
15 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二百六十二條第五号中「国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)」を「国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。保安庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七條第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)」に改める。
16 この附則に定めるものの外、この法律施行のための必要な経過措置は、政令で定める。
別表第一 次長及び官房長等俸給表
区分
俸給月額
次長
五三、〇〇〇円
俸給
一号俸
二号俸
三号俸
四号俸
官房長局長
円三〇、〇〇〇
円三三、〇〇〇
円三六、〇〇〇
円三九、〇〇〇
俸給
一号俸
二号俸
三号俸
四号俸
五号俸
六号俸
七号俸
八号俸
九号俸
課長部員
甲級
円二〇、四〇〇
円二一、七〇〇
円二三、〇〇〇
円二四、五〇〇
円二六、〇〇〇
円二七、五〇〇
乙級
一五、八〇〇
一六、八〇〇
一七、八〇〇
一九、一〇〇
二〇、四〇〇
二一、七〇〇
丙級
一〇、六〇〇
一一、四〇〇
一二、二〇〇
一三、〇〇〇
一三、八〇〇
一四、八〇〇
一五、八〇〇
一六、八〇〇
一七、八〇〇
備考 甲、乙及び丙の各級の区分の基準は、総理府令で定める。
別表第二 事務官等俸給表
俸給
俸給月額
一号俸
二号俸
三号俸
四号俸
五号俸
六号俸
七号俸
八号俸
九号俸
十号俸
十一号俸
階級の級
一級
円三、六〇〇
円三、七〇〇
円三、八〇〇
円三、九〇〇
円四、〇〇〇
円四、一〇〇
二級
三、八〇〇
三、九〇〇
四、〇〇〇
四、一〇〇
四、二〇〇
四、三〇〇
四、四〇〇
三級
四、二〇〇
四、三〇〇
四、四〇〇
四、五〇〇
四、六〇〇
四、七五〇
四、九〇〇
四級
四、六〇〇
四、七五〇
四、九〇〇
五、〇五〇
五、二〇〇
五、三五〇
五、五〇〇
五級
五、二〇〇
五、三五〇
五、五〇〇
五、七〇〇
五、九〇〇
六、一〇〇
六、三〇〇
六、五〇〇
六、七〇〇
六、九〇〇
六級
六、五〇〇
六、七〇〇
六、九〇〇
七、一〇〇
七、三〇〇
七、五五〇
七、八〇〇
八、〇五〇
八、三〇〇
八、六〇〇
八、九〇〇
七級
七、八〇〇
八、〇五〇
八、三〇〇
八、六〇〇
八、九〇〇
九、二五〇
九、六〇〇
九、九五〇
一〇、三〇〇
一〇、六五〇
八級
九、二五〇
九、六〇〇
九,九五〇
一〇、三〇〇
一〇、六五〇
一一、〇〇〇
一一、四〇〇
一一、八〇〇
一二、二〇〇
一二、六〇〇
九級
一一、〇〇〇
一一、四〇〇
一一、八〇〇
一二、二〇〇
一二、六〇〇
一三、〇〇〇
一三、五〇〇
一四、〇〇〇
一四、五〇〇
一五、〇〇〇
十級
一三、五〇〇
一四、〇〇〇
一四、五〇〇
一五、〇〇〇
一五、五〇〇
一六、〇〇〇
一六、六〇〇
一七、二〇〇
十一級
一六、六〇〇
一七、二〇〇
一七、八〇〇
一八、四〇〇
一九、〇〇〇
一九、六〇〇
十二級
一九、六〇〇
二〇、四〇〇
二一、二〇〇
二二、〇〇〇
二二、八〇〇
二三、六〇〇
十三級
二三、六〇〇
二四、四〇〇
二五、二〇〇
二六、二〇〇
二七、二〇〇
二八、二〇〇
十四級
二八、二〇〇
二九、二〇〇
三〇、三〇〇
三一、四〇〇
三二、五〇〇
三三、六〇〇
十五級
三七、三〇〇
四一、二〇〇
四五、五〇〇
五〇、〇〇〇
備考
一 一級から十五級までの各級の区分の基準は、総理府令で定める。
二 十五級に格付される官職及びその官職を占める事務官等の俸給の号俸は、総理府令で定める。
別表第三 保安官及び警備官俸給表
俸給
俸給月額
一号俸
二号俸
三号俸
四号俸
五号俸
六号俸
七号俸
八号俸
九号俸
十号俸
階級
保安監甲
円一、七〇〇
円一、八五〇
円二、〇〇〇
警備監乙
一、三〇〇
一、三五〇
一、四〇〇
一、四五〇
一、五〇〇
一、五五〇
保安監補警備監補
一、一〇〇
一、一五〇
一、二〇〇
一、二五〇
一、三〇〇
一、三五〇
一、四〇〇
一等保安正一等警備正
八九〇
九三〇
九七〇
一、〇一〇
一、〇五〇
一、一〇〇
一、一五〇
一、二〇〇
一、二五〇
二等保安正二等警備正
七六〇
七九〇
八二〇
八五〇
八九〇
九三〇
九七〇
三等保安正三等警備正
六四〇
六七〇
七〇〇
七三〇
七六〇
七九〇
八二〇
一等保安士一等警備士
五三〇
五五〇
五七〇
五九〇
六一〇
六四〇
六七〇
七〇〇
七三〇
七六〇
二等保安士二等警備士
四五〇
四六五
四八〇
四九五
五一〇
五三〇
五五〇
五七〇
三等保安士三等警備士
三七五
三九〇
四〇五
四二〇
四三五
四五〇
四六五
四八〇
四九五
五一〇
一等保安士補一等警備士補
三〇五
三一五
三二五
三三五
三五〇
三六五
三八〇
三九五
四一〇
四二五
二等保安士補二等警備士補
二六五
二七五
二八五
二九五
三〇五
三等保安士補三等警備士補
二三五
二四五
二五五
二六五
二七五
保査長警査長
二一〇
二一五
二二〇
二二五
二三〇
二三五
一等保査一等警査
一九〇
一九五
二〇〇
二〇五
二一〇
二等保査二等警査
一七〇
一七五
一八〇
一八五
一九〇
三等警査
一五〇
一五五
一六〇
一六五
一七〇
備考 保安監及び警備監の甲及び乙の区分は、総理府令で定める。
別表第四 昇給期間表
職員の区分
官房長等
事務官等
保安官
警備官
期間
二十四月以上
現に受けている俸給月額とその直近上位の俸給月額との差額(以下「差額」という。)が三千円である者
十五月以上
差額が千三百円又は千五百円である者
十二月以上
差額が千円である者
差額が千円以上である者
保安監保安監補一等保安正
警備監警備監補一等警備正
九月以上
差額が八百円である者
差額が四百円以上千円未満である者
二等保安正三等保安正一等保安士二等保安士三等保安士
二等警備正三等警備正一等警備士二等警備士三等警備士
六月以上
差額が四百円未満である者
一等保安士補二等保安士補三等保安士補保査長一等保査二等保査
一等警備士補二等警備士補三等警備士補警査長一等警査二等警査三等警査
別表第五 官房長等通し号俸表
号俸
俸給月額
円一〇、六〇〇
一一、四〇〇
一二、二〇〇
一三、〇〇〇
一三、八〇〇
一四、八〇〇
一五、八〇〇
一六、八〇〇
一七、八〇〇
一〇
一九、一〇〇
一一
二〇、四〇〇
一二
二一、七〇〇
一三
二三、〇〇〇
一四
二四、五〇〇
一五
二六、〇〇〇
一六
二七、五〇〇
一七
三〇、〇〇〇
一八
三三、〇〇〇
一九
三六、〇〇〇
二〇
三九、〇〇〇
別表第六 事務官等通し号俸表
号俸
俸給月額
円三、六〇〇
三、七〇〇
三、八〇〇
三、九〇〇
四、〇〇〇
四、一〇〇
四、二〇〇
四、三〇〇
四、四〇〇
一〇
四、五〇〇
一一
四、六〇〇
一二
四、七五〇
一三
四、九〇〇
一四
五、〇五〇
一五
五、二〇〇
一六
五、三五〇
一七
五、五〇〇
一八
五、七〇〇
一九
五、九〇〇
二〇
六、一〇〇
二一
六、三〇〇
二二
六、五〇〇
二三
六、七〇〇
二四
六、九〇〇
二五
七、一〇〇
二六
七、三〇〇
二七
七、五五〇
二八
七、八〇〇
二九
八、〇五〇
三〇
八、三〇〇
三一
八、六〇〇
三二
八、九〇〇
三三
九、二五〇
三四
九、六〇〇
三五
九、九五〇
三六
一〇、三〇〇
三七
一〇、六五〇
三八
一一、〇〇〇
三九
一一、四〇〇
四〇
一一、八〇〇
四一
一二、二〇〇
四二
一二、六〇〇
四三
一三、〇〇〇
四四
一三、五〇〇
四五
一四、〇〇〇
四六
一四、五〇〇
四七
一五、〇〇〇
四八
一五、五〇〇
四九
一六、〇〇〇
五〇
一六、六〇〇
五一
一七、二〇〇
五二
一七、八〇〇
五三
一八、四〇〇
五四
一九、〇〇〇
五五
一九、六〇〇
五六
二〇、四〇〇
五七
二一、二〇〇
五八
二二、〇〇〇
五九
二二、八〇〇
六〇
二三、六〇〇
六一
二四、四〇〇
六二
二五、二〇〇
六三
二六、二〇〇
六四
二七、二〇〇
六五
二八、二〇〇
六六
二九、二〇〇
六七
三〇、三〇〇
六八
三一、四〇〇
六九
三二、五〇〇
七〇
三三、六〇〇
七一
三四、七〇〇
七二
三六、〇〇〇
七三
三七、三〇〇
七四
三八、六〇〇
七五
三九、九〇〇
七六
四一、二〇〇
七七
四二、五〇〇
七八
四四、〇〇〇
七九
四五、五〇〇
八〇
四七、〇〇〇
八一
四八、五〇〇
八二
五〇、〇〇〇
別表第七 保安官及び警備官通し号俸表
号俸
俸給日額
円一五〇
一五五
一六〇
一六五
一七〇
一七五
一八〇
一八五
一九〇
一〇
一九五
一一
二〇〇
一二
二〇五
一三
二一〇
一四
二一五
一五
二二〇
一六
二二五
一七
二三〇
一八
二三五
一九
二四五
二〇
二五五
二一
二六五
二二
二七五
二三
二八五
二四
二九五
二五
三〇五
二六
三一五
二七
三二五
二八
三三五
二九
三五〇
三〇
三六五
三一
三八〇
三二
三九五
三三
四一〇
三四
四二五
三五
四三五
三六
四五〇
三七
四六五
三八
四八〇
三九
四九五
四〇
五一〇
四一
五三〇
四二
五五〇
四三
五七〇
四四
五九〇
四五
六一〇
四六
六四〇
四七
六七〇
四八
七〇〇
四九
七三〇
五〇
七六〇
五一
七九〇
五二
八二〇
五三
八五〇
五四
八九〇
五五
九三〇
五六
九七〇
五七
一、〇一〇
五八
一、〇五〇
五九
一、一〇〇
六〇
一、一五〇
六一
一、二〇〇
六二
一、二五〇
六三
一、三〇〇
六四
一、三五〇
六五
一、四〇〇
六六
一、四五〇
六七
一、五〇〇
六八
一、五五〇
六九
一、六〇〇
七〇
一、六五〇
七一
一、七〇〇
七二
一、七六〇
七三
一、八二〇
七四
一、八八〇
七五
一、九四〇
七六
二、〇〇〇
別表第八 航海手当日額表
手当
日額
階級
警備監保安監警備監補保安監補
一五〇円
一等警備正一等保安正二等警備正二等保安正三等警備正三等保安正
一二〇円
一等警備士一等保安士
一〇〇円
二等警備士二等保安士三等警備士三等保安士
九〇円
一等警備士補一等保安士補
八〇円
二等警備士補二等保安士補三等警備士補三等保安士補
七〇円
警査長保査長
六〇円
一等警査一等保査二等警査二等保査三等警査
五五円
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
保安庁職員給与法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年七月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十六号
保安庁職員給与法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、保安庁の職員(海上公安局の職員を除く。以下「職員」という。)について、その給与、公務に因る災害補償並びに国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律(昭和二十五年法律第百四十二号)及び国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)の特例を定めることを目的とする。
(金銭又は有価物の支給)
第二条 いかなる金銭又は有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
(給与の支払)
第三条 この法律の規定による給与は、別段の定のある場合を除き、毎月一定の期日に現金で直接職員に支払わなければならない。但し、職員が保安庁法(昭和二十七年法律第二百六十五号)第六十一条第一項若しくは同法第六十四条第二項の規定により出動を命ぜられている場合又は保安庁の使用する船舶に乗り組んでいる場合には、政令で定めるところにより、職員の収入により生計を維持する者で職員の指定するものにその給与の全部又は一部を支払うことができる。
2 職員が自己又はその収入により生計を維持する者の疾病、災害その他の政令で定める特別の場合の費用に充てるために給与の支払を請求したときは、職員の受けるべきその日までの給与をすみやかに職員に支払わなければならない。
(俸給)
第四条 保安庁の次長又は官房長、局長、課長及び部員(以下「官房長等」という。)には、別表第一又は別表第五に定める額の俸給を支給する。
2 保安庁の事務官、技官、教官その他の職員で、次長、官房長等、保安官、警備官、保安大学校の学生及び非常勤の者でないもの(以下「事務官等」という。)には、別表第二又は別表第六に定める額の俸給を支給する。
3 保安官及び警備官には、別表第三又は別表第七に定める額の俸給を支給する。
(初任給)
第五条 新たに任用された職員(次長、保安大学校の学生及び非常勤の者を除く。以下本条から第九条までにおいて同じ。)の俸給は、その者の属する官職、級、職務の級又は階級(以下「階級等」という。)における俸給の幅の最低号俸による。但し、その者がその属する階級等について必要な最低限度の知識又は経験をこえる知識又は経験を有する場合には、政令で定めるところにより、これより上位の号捧によることができる。
(昇給)
第六条 職員が現に受けている号俸を受けるに至つた時から別表第四において職員の区分に従い定める期間を良好な成績で勤務したときは、その者の属する階級等における俸給の幅の中において直近上位の号俸に昇給させることができる。
2 職員の勤務成績が特に良好である場合には、前項の規定にかかわらず、別表第四において職員の区分に従い定める期間を短縮し、若しくはその現に受けている号俸より二号俸以上の上位の号俸まで昇給させ、又はそのいずれをもあわせ行うことができる。
3 職員の俸給額(官房長等及び事務官等にあつては俸給月額、保安官及び警備官にあつては俸給日額をいう。以下同じ。)が、その者の属する階級等における俸給の幅の最高号俸による額である場合又は最高号俸による額をこえている場合には、その者が同一の階級等にある間は、昇給しない。但し、これらの俸給額を受けている職員で、その俸給額を受けた期間が長期にわたるもの、勤務成績が特に良好であるものその他政令で定めるものについては、その者の属する階級等における俸給の幅の最高号俸による額をこえて、官房長等については別表第五、事務官等については別表第六、保安官及び警備官については別表第七においてそれぞれその者の俸給額に該当する額に相応する号俸の直近上位の号俸の俸給額に昇給させることができる。
4 前三項に規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
5 第一項から第三項までの規定の実施について必要な事項は、政令で定める。
(昇任)
第七条 職員が昇任した場合において受けるべき俸給額は、左の各号に定めるところによる。
一 昇任の直前に受けていた俸給額が昇任した階級等における俸給の幅の最低号俸による額に達しない場合には、昇任した階級等における俸給の幅の最低号俸による額
二 昇任の直前に受けていた俸給額が昇任した階級等における俸給の幅の最低号俸による額以上である場合(第三号及び第四号の場合を除く。)には、昇任した階級等における俸給の幅のうち、昇任の直前に受けていた俸給額の直近上位の額
三 昇任の直前に受けていた俸給額が昇任した階級等における俸給の幅の最高号俸による額と等しい場合には、その額
四 昇任の直前に受けていた俸給額が昇任した階級等における俸給の幅の最高号俸による額をこえている場合には、昇任の直前に受けていた俸給額と同じ額(この額が別表第七の俸給日額の欄に掲げる額のいずれの額にも該当しない場合には、昇任の直前に受けていた俸給日額の別表第七における直近上位の額)
2 一等保安士補以下の保安官が三等保安士以上の保安官(以下「幹部保安官」という。)に、又は一等警備士補以下の警備官が三等警備士以上の警備官(以下「幹部警備官」という。)に昇任した場合における前項の規定の適用については、同項各号中「昇任の直前に受けていた俸給額」とあるのは、「昇任の直前に受けていた俸給額に八十五円(幹部保安官の候補者である一等保安士補以下の保安官又は幹部警備官の候補者である一等警備士補以下の警備官にあつては、六十五円)を加えた額」とする。
(降任)
第八条 職員が降任した場合において受けるべき俸給額は、左の各号に定めるところによる。
一 降任の直前に受けていた俸給額が降任した階級等における俸給の幅のうちにある号俸による額に該当する場合には、その額
二 降任の直前に受けていた俸給額が降任した階級等における俸給の幅のうちのいずれの号俸による額にも該当しない場合(第三号の場合を除く。)には、降任した階級等における俸給の幅のうち、降任の直前に受けていた俸給額の直近下位の額
三 降任の直前に受けていた俸給額が降任した階級等における俸給の幅の最高号俸による額をこえている場合には、降任した階級等における俸給の幅の最高号俸による額
2 幹部保安官が一等保安士補以下の保安官に、又は幹部警備官が一等警備士補以下の警備官に降任した場合における前項の規定の適用については、同項各号中「降任の直前に受けていた俸給額」とあるのは、「降任の直前に受けていた俸給額から八十五円(幹部保安官の候補者である一等保安士補以下の保安官であつた者又は幹部警備官の候補者である一等警備士補以下の警備官であつた者にあつては、六十五円)を減じた額」とする。
(職員相互の間における異動の場合の措置)
第九条 別表第一から別表第三まで(これらの表のそれぞれに対応する別表第五から別表第七までを含む。)のいずれか一の表の適用を受けていた職員がこれらの表のうちの他の表の適用を受ける職員となつた場合におけるその者の俸給額の決定については、政令で定める。
(俸給の支給)
第十条 新たに職員(保安大学校の学生及び非常勤の者を除く。以下本条及び次条において同じ。)となつた者には、その日から俸給を支給する。但し、職員以外の国家公務員が離職し、即日職員となつたときは、その翌日から俸給を支給する。
2 職員が昇給その他の事由により俸給の額に異動を生じたときは、その日から新たに定められた俸給を支給する。
3 職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで俸給を支給する。
第十一条 次長、官房長等及び事務官等(第二項に規定する者を除く。)の俸給の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の一日から十五日まで及び月の十六日から末日までとし、各給与期間につき俸給月額の半額を支給する。
2 保安官及び警備官並びに政令で定める保安庁の機関又は部隊に勤務する事務官等の給与期間は、月の十六日から翌月の十五日までとし、各給与期間につき俸給日額にその給与期間の日数を乗じて得た額を支給する。
3 前二項の規定にかかわらず、職員が勤務しないときは、政令で定めるところにより特に勤務したものとみなされる場合の外、俸給は、支給しない。
4 前各項に定めるものを除く外、俸給の支給日その他俸給の支給に関して必要な事項は、政令で定める。
(扶養手当)
第十二条 次長、官房長等、事務官等、三等保安士補以上の保安官及び三等警備士補以上の警備官には、これらの者に扶養親族がある場合には、扶養手当を支給する。
2 扶養親族は、左に掲げる者で、他に生計のみちがなく、且つ、主として前項の職員の扶養を受けているものとする。
一 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
二 十八歳未満の子及び孫
三 六十歳以上の父母及び祖父母
四 十八歳未満の弟妹
五 不具廃疾者
3 次長、官房長等及び事務官等の扶養手当の額は、前項第一号に掲げる者については月額六百円、同項第二号から第五号までに掲げる者については月額四百円(十八歳未満の子一人については、月額六百円)とする。
4 三等保安士補以上の保安官及び三等警備士補以上の警備官の扶養手当の額は、第二項第一号に掲げる者については日額二十円、同項第二号から第五号までに掲げる者については日額十五円(十八歳末満の子一人については、日額二十円)とする。
第十三条 新たに前条第一項の職員となつた者に扶養親族がある場合には、当該職員は、直ちにその旨を保安庁長官(以下「長官」という。)又はその委任を受けた者に届け出なければならない。同項の職員に左の各号の一に該当する事実が生じた場合も、同様とする。
一 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合
二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合
2 扶養手当は、新たに前条第一項の職員となつた者に扶養親族がある場合にはその者が同項の職員となつた日から、同項の職員に前項第一号に掲げる事実が生じた場合にはその事実が生じた日から、それぞれその支給を開始し、又はその支給額を改訂する。但し、当該事実の生じた日から十五日(政令で定める職員については、三十日)を経過した後においてこれに係る同項の届出がなされたときは、その届出を受理した日から、その支給を開始し、又はその支給額を改訂する。
3 扶養手当は、前条第一項の職員に第一項第二号に掲げる事実が生じた場合には、その事実の生じた日の翌日以後は、支給しない。
4 保安庁法第六十一条第一項若しくは同法第六十四条第二項の規定により出動を命ぜられ、又は保安庁の使用する船舶に乗り組んでいる前条第一項の職員の扶養親族に関する届出について必要な事項は、政令で定める。
(勤務地手当等)
第十四条 次長、官房長等及び事務官等には、勤務地手当を支給する。
2 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十二条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同法同条第四項中「人事院規則」とあるのは、「政令」と読み替えるものとする。
3 事務官等には、超過勤務手当、休日給及び夜勤手当を支給する。一般職の職員の給与に関する法律第十六条から第十九条までの規定は、この場合について準用する。
(特殊勤務手当)
第十五条 特殊の勤務に従事した職員には、特殊勤務手当を支給する。
2 前項の特殊の勤務の種類、特殊勤務手当の支給を受ける職員の範囲、特殊勤務手当の額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
(乗船手当)
第十六条 保安庁の使用する船舶に乗り組むことを命ぜられた警備官又は保安官には、乗船手当を支給する。
2 前項の乗船手当は、その乗船しなかつた日については、政令で定める特に乗船したものとみなされる日を除き、支給しない。
3 第一項の乗船手当の額は、同項の警備官又は保安官の受ける俸給の百分の二十五以内において政令で定める。
(航海手当)
第十七条 保安庁の使用する船舶に乗り組むことを命ぜられた警備官又は保安官には、これらの者が乗り組む船舶が、長官の定める定けい港を出発した日から当該定けい港に帰着するまでの航海を行う日について、航海手当を支給する。
2 前項の航海手当の額は、別表第八に定める額(船長又は船舶の編成の指揮者の職務を行う警備官については、別表第八に定める額にその十分の二を加えた額)とする。
3 第一項の警備官又は保安官には、同項の航海について、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に規定する旅費を支給しない。
(営外手当)
第十八条 一等保安士補以下の保安官又は一等警備士補以下の警備官が保安庁法第五十条の規定により長官の指定する集団的居住場所以外の場所に居住する場合には、その居住する日について、営外手当を支給する。
2 前項の営外手当の額は、日額六十五円とする。
3 第一項の規定にかかわらず、同項の職員が勤務しないときは、政令で定めるところにより特に勤務したものとみなされる日の外、営外手当は、支給しない。
(扶養手当等の支給方法)
第十九条 第十二条から第十四条まで及び第十六条から前条までに定めるものを除く外、職員の扶養手当、勤務地手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、乗船手当、航海手当及び営外手当の支給方法に関し必要な事項は、政令で定める。
(食事の支給)
第二十条 政令で定める職員には、政令で定めるところにより、食事を支給する。
(被服等の支給又は貸与)
第二十一条 政令で定める職員には、その職務の遂行上必要な被服その他これに類する有価物を支給し、又は無料で貸与する。
2 前項の有価物の範囲及び数量並びにその支給又は貸与の条件は、政令で定める。
(療養等)
第二十二条 保安官、警備官及び保安大学校の学生が公務に因らないで負傷し、又は疾病にかかつた場合には、国は、国家公務員共済組合法第三十条及び第三十一条の例により、療養の給付又は療養費の支給を行う。
(休職者の給与)
第二十三条 職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり、長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに俸給等(次長、官房長等及び事務官等にあつては俸給、扶養手当及び勤務地手当を、保安官及び警備官にあつては俸給、扶養手当及び営外手当をいう。以下本条及び次条において同じ。)の百分の八十を支給することができる。
3 職員が前二項以外の心身の故障により長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに俸給等の百分の八十を支給することができる。
4 職員が刑事事件に関し起訴され休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給等の百分の六十以内を支給することができる。
5 職員が前四項以外の場合において休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給等の百分の七十以内を支給することができる。
(停職中特に勤務することを命ぜられた者の給与)
第二十四条 職員が停職にされた場合において、停職の期間中特に勤務することを命ぜられたときは、その勤務した期間これにその者の受けるべき俸給等を支給する。
2 前項の職員が特に勤務することを命ぜられたことに因り第十四条第三項及び第十五条から第十七条までに規定する手当を支給されるべき場合には、前項の俸給等にあわせてこれらの手当を支給する。
(学生の給与)
第二十五条 保安大学校の学生には、学生手当を支給する。
2 前項の学生手当の月額は、二千五百円とする。
3 第一項の学生手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
(非常勤の者の給与)
第二十六条 非常勤の職員には、一般職に属する非常勤の職員の例により、給与を支給する。
(国家公務員災害補償法の準用)
第二十七条 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定(第一条から第三条まで並びに第四条第二項及び第三項第四号の規定を除く。)は、職員(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である職員を除く。以下本条及び附則第十項において同じ。)の公務上の災害に対する補償及び公務上の災害を受けた職員に対する福祉施設について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同法第八条中「実施機関」とあるのは「保安庁長官の指定する保安庁の機関(以下「実施機関」という。)」と、同法第二十二条、第二十四条から第二十六条まで及び第二十七条第一項中「人事院」とあるのは「保安庁長官」と、同法第二十七条第一項中「その職員」とあるのは「その命じた職員」と、同法同条第二項中「人事院又は実施機関の職員」とあるのは「保安庁長官又は実施機関の命じた職員」と、同法第三十三条中「人事院」とあるのは「保安庁」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する国家公務員災害補償法第四条第一項の給与は、次長及び官房長等にあつては俸給、扶養手当及び勤務地手当とし、事務官等にあつては俸給、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給及び夜勤手当とし、保安官及び警備官にあつては俸給、扶養手当、営外手当(一等保安士補以下の保安官又は一等警備士補以下の警備官であつて営外手当の支給を受けなかつた者にあつては、その支給を受けなかつた期間についての営外手当に相当する額)及び特殊勤務手当とし、その他の職員にあつては政令で定める給与とする。但し、政令で定めるところにより、寒冷地手当及び石炭手当を加えることができる。
(退職手当の特例)
第二十八条 左の表の上欄に掲げる職員がそれぞれ下欄に掲げる日から起算して二年の期間を保査長以下の保安官(以下「保査長等」という。)として勤務(警査長以下の警察予備隊の警察官(以下「警査長等」という。)としての勤務を含む。)して退職し、又は死亡した場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給日額の百日分に相当する額を支給する。
昭和二十七年七月一日から昭和二十七年十月十四日までの間において警察予備隊の二等警査として採用された者
採用された日
昭和二十七年十月十五日から昭和二十八年三月三十一日までの間において二等保査として採用された者
昭和二十七年七月一日から昭和二十七年十月十四日までの間においてその任用期間が経過し、引き続いて警査長等に任用された者
引き続いて任用された日
昭和二十七年十二月においてその任用期間が経過し、引き続いて保査長等として任用された者
2 前項の表の上欄に掲げる職員が同項に規定する期間が経過する前に左の各号の一に該当するに至つた場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給日額にその者の勤続期間一月につき四日の割合で計算した日数を乗じて得た額を支給する。但し、その者の退職手当の額が第一号に掲げる場合にあつてはその者の死亡当時の俸給日額の六十日分、第二号に掲げる場合にあつてはその者の退職当時の俸給日額の三十日分に相当する額に満たないときは、その額をもつて退職手当の額とする。
一 公務上死亡した場合
二 公務上の傷い疾病に因りその職に堪えないで退職した場合
3 前項の規定は、昭和二十七年八月一日から昭和二十八年三月三十一日までの間において警査長以下の警備官として採用された者にあつてはその採用された日から、保安庁法附則第九項の規定により警査長以下の警備官となつた者にあつては昭和二十七年八月一日からそれぞれ起算して二年の期間が経過する前において、これらの者が公務上死亡し、又は公務上の傷い疾病に因りその職に堪えないで退職した場合について準用する。
4 保査長等が保安庁法第三十三条第二項の規定によりその任用期間を延長された場合又は同法同条第三項の規定により引き続いて任用された場合には、同法同条第一項の規定による任用期間が経過した日をもつて退職したものとみなし、当該保査長等に第一項に規定する退職手当を支給する。
5 保安庁法第三十三条第二項の規定により保査長等がその任用期間を延長され、その延長された期間を保査長等として勤務して退職し、又は死亡した場合には、退職手当として、前項の規定による退職手当の外、その者の退職又は死亡当時の俸給日額にその延長された期間一月につき四日の割合で計算した日数を乗じて得た額を支給する。
6 昭和二十七年八月一日から昭和二十七年十月十四日までの間においてその任用期間が経過し、一等警察士補、二等警察士補又は三等警察士補(以下「警察士補」という。)として引き続いて任用された者及び昭和二十七年十二月においてその任用期間が経過し、一等保安士補、二等保安士補又は三等保安士補(以下「保安士補」という。)として引き続いて任用された者がこれらの引き続いて任用された日から起算して二年の期間を保安士補として勤務(警察士補としての勤務を含む。)して退職し、又は死亡した場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給日額の五十日分に相当する額を支給する。
7 警査長等から警察士補に、保査長等から保安士補に、警察士補から三等警察士以上の警察予備隊の警察官に、又は保安士補から幹部保安官に昇任した場合における第一項から第四項まで及び前項の規定の適用について必要な退職手当の計算及び支給の方法は、政令で定める。
8 第一項から第三項まで、第五項及び第六項に規定する期間は、月によつて計算する。
9 本条の規定による退職手当は、左の各号の一に該当する者には支給しない。
一 保安庁法第三十五条第二項の規定による失職(同法同条第一項第一号に該当する場合を除く。)をした者
二 保安庁法第四十二条の規定による懲戒免職の処分を受けた者
三 保安庁法第五十九条第四項の規定に該当し退職させられた者
10 本条の規定による退職手当の支給を受けた職員に対する国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の適用については、その退職手当の計算の基礎となつた期間は、同法第七条の勤続期間から除算する。
(国家公務員共済組合法の適用)
第二十九条 職員についての国家公務員共済組合法の適用については、同法第二条第二項の規定にかかわらず、職員を単位として、総理府に一組合を設ける。
2 保安官、警備官又は保安大学校の学生が第二十二条の規定により国から療養の給付又は療養費の支給を受けた場合には、国家公務員共済組合法に規定する共済組合は、同法第三十条及び第三十一条に規定する療養の給付及び療養費の支給は、行わない。
(出動の場合の特別措置)
第三十条 保安庁法第六十一条第一項又は第六十四条第二項の規定により出動を命ぜられた場合における職員の給与及び災害補償等に関し必要な特別の措置については、別に法律で定める。
附 則
1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
2 この法律(第二十七条、第二十八条及び附則第十項を除く。)は、昭和二十七年八月一日から昭和二十七年十月十四日までの間は、警察予備隊の警察官については適用しない。
3 昭和二十七年八月一日から昭和二十七年十月十四日までの間における警察予備隊の警察官に対する第二十七条の規定の適用については、同条第二項中「保安官」とあるのは「警察予備隊の警察官」と、「営外手当」とあるのは「営外給」と、「一等保安士補以下」とあるのは「一等警察士補以下」とする。
4 海上警備隊の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第百九十七号)は、廃止する。
5 この法律施行の際保安庁法附則第八項及び第九項の規定により保安庁の職員となる者の級若しくは職務の級又は号俸は、それぞれ警察予備隊令施行令(昭和二十五年政令第二百七十一号)又は旧海上警備隊の職員の給与等に関する法律の規定によりその者が属している級若しくは職務の級又はその者が受けている号俸に対応する級若しくは職務の級又は号俸とする。この場合において、その者が従前受けていた俸給額が、新たにその者が属することとなつた級若しくは職務の級又は階級における俸給の幅の最高号俸による額をこえている場合においては、その額をもつてその者の俸給額とする。
6 警察予備隊令廃止の際保安庁法附則第十三項の規定により保安官となる者の号俸は、従前の警察予備隊令の規定によりその者が受けている号俸に対応する号俸とする。
7 前二項に規定する職員に対し、従前の規定に基いてなされた給与等に関する決定及び手続は、この法律の相当規定に基いてなされたものとみなす。
8 保安庁法附則第十五項に規定する保安官に対しては、警察予備隊令施行令第二十条の規定に従い、同条に規定する特別退職手当を支給する。
9 警察予備隊の一等警察士補以下の警察官としての在職期間は、国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律第七条の勤続期間の計算については、その期間から除算する。保安庁法附則第十五項に規定する保安官の任用期間が経過するまでの在職期間についても、同様とする。
10 職員に係る公務上の災害に対する補償に相当する給与又は給付で、この法律施行前において支給すべき事由の生じたものの支給については、なお、従前の例による。但し、労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)に基いて国が支給する職員に係る給与のうち公務上の災害に対する補償に相当するものの支給について異議のある者は、長官に対して、審査を請求することができる。国家公務員災害補償法第二十四条から第二十七条までの規定は、この場合について準用する。
11 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第二十条第二項第二号中「事務次官」の下に「、保安庁次長」を加え、同項第六号を同項第九号とし、同項第七号を同項第十号とし、同項第五号の次に次の三号を加える。
六 海上公安官
七 保安官
八 警備官
第二十条第三項中「第七号」を「第十号」に改める。
第二十三条第五号を次のように改める。
五 一等海上公安士補、二等海上公安士補又ハ三等海上公安士補タル海上公安官及海上保安士タル海上保安官
六 一等保安士補、二等保安士補、三等保安士補、保査長、一等保査又ハ二等保査タル保安官
七 一等警備士補、二等警備士補、三等警備士補、警査長、一等警査、二等警査又ハ三等警査タル警備官
第三十八条ノ四第一項第六号中「海上保安庁」を「保安庁及海上保安庁」に改める。
第四十四条に次の一項を加える。
第二十条第二項第七号及第八号並第二十三条第六号及第七号ニ掲グル者ニ付テハ俸給日額ノ三十倍ニ相当スル金額ヲ以テ其ノ号俸ニ対応スル俸給ノ月額トス
第五十九条に次の但書を加える。
但シ第二十条第二項第七号若ハ第八号又ハ第二十三条第六号若ハ第七号ニ掲グル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第五十九条ノ三第一号中「昇給シタル者」の下に「(第三号ニ規定スル者ヲ除ク)」を加え、同条に次の一号を加える。
三 保安庁ノ職員(海上公安局ノ職員ヲ除ク)タル公務員ニシテ同一ノ級若ハ職務ノ級又ハ階級ニ於テ其ノ級若ハ職務ノ級又ハ階級ニ於ケル俸給ノ幅ノ最高額ヲ超エ昇給シタルモノニ付テハ保安庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)別表第五、別表第六又ハ別表第七ニ掲グル一号俸又ハ二号俸上位ノ号俸ヲ前条第一項ノ一号俸又ハ二号俸上位ノ号俸トス
別表第一号表ノ三に次の一号を加える。
七 航空機ニ乗ジ航空勤務中ノ不可抗力ニ因ル傷痍疾病
12 国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
本則中第三条の次に次の一条を加える。
第四条 この法律の規定は、国家公務員法第二条第三項第十五号に規定する職員(政令で定める保安官及び警備官を除く。)で寒冷地に在勤し常時勤務に服する者及び寒冷地に保安庁長官の定める定けい港を有する船舶に乗り組む者について準用する。この場合において、必要な読替は、政令で定める。
13 国家公務員のための国設宿舎に関する法律(昭和二十四年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第十条第十二号を次のように改める。
十二 削除
14 厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第一項但書中「国家公務員災害補償法第十三条」を「国家公務員災害補償法第十三条(保安庁職員給与法第二十七条第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム以下之ニ同ジ)」に、「国家公務員災害補償法第二十条」を「国家公務員災害補償法第二十条(保安庁職員給与法第二十七条第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム以下之ニ同ジ)」に改め、第四十四条但書中「国家公務員災害補償法第十五条」を「国家公務員災害補償法第十五条(保安庁職員給与法第二十七条第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」に改める。
15 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二百六十二条第五号中「国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)」を「国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。保安庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)」に改める。
16 この附則に定めるものの外、この法律施行のための必要な経過措置は、政令で定める。
別表第一 次長及び官房長等俸給表
区分
俸給月額
次長
五三、〇〇〇円
俸給
一号俸
二号俸
三号俸
四号俸
官房長局長
円三〇、〇〇〇
円三三、〇〇〇
円三六、〇〇〇
円三九、〇〇〇
俸給
一号俸
二号俸
三号俸
四号俸
五号俸
六号俸
七号俸
八号俸
九号俸
課長部員
甲級
円二〇、四〇〇
円二一、七〇〇
円二三、〇〇〇
円二四、五〇〇
円二六、〇〇〇
円二七、五〇〇
乙級
一五、八〇〇
一六、八〇〇
一七、八〇〇
一九、一〇〇
二〇、四〇〇
二一、七〇〇
丙級
一〇、六〇〇
一一、四〇〇
一二、二〇〇
一三、〇〇〇
一三、八〇〇
一四、八〇〇
一五、八〇〇
一六、八〇〇
一七、八〇〇
備考 甲、乙及び丙の各級の区分の基準は、総理府令で定める。
別表第二 事務官等俸給表
俸給
俸給月額
一号俸
二号俸
三号俸
四号俸
五号俸
六号俸
七号俸
八号俸
九号俸
十号俸
十一号俸
階級の級
一級
円三、六〇〇
円三、七〇〇
円三、八〇〇
円三、九〇〇
円四、〇〇〇
円四、一〇〇
二級
三、八〇〇
三、九〇〇
四、〇〇〇
四、一〇〇
四、二〇〇
四、三〇〇
四、四〇〇
三級
四、二〇〇
四、三〇〇
四、四〇〇
四、五〇〇
四、六〇〇
四、七五〇
四、九〇〇
四級
四、六〇〇
四、七五〇
四、九〇〇
五、〇五〇
五、二〇〇
五、三五〇
五、五〇〇
五級
五、二〇〇
五、三五〇
五、五〇〇
五、七〇〇
五、九〇〇
六、一〇〇
六、三〇〇
六、五〇〇
六、七〇〇
六、九〇〇
六級
六、五〇〇
六、七〇〇
六、九〇〇
七、一〇〇
七、三〇〇
七、五五〇
七、八〇〇
八、〇五〇
八、三〇〇
八、六〇〇
八、九〇〇
七級
七、八〇〇
八、〇五〇
八、三〇〇
八、六〇〇
八、九〇〇
九、二五〇
九、六〇〇
九、九五〇
一〇、三〇〇
一〇、六五〇
八級
九、二五〇
九、六〇〇
九,九五〇
一〇、三〇〇
一〇、六五〇
一一、〇〇〇
一一、四〇〇
一一、八〇〇
一二、二〇〇
一二、六〇〇
九級
一一、〇〇〇
一一、四〇〇
一一、八〇〇
一二、二〇〇
一二、六〇〇
一三、〇〇〇
一三、五〇〇
一四、〇〇〇
一四、五〇〇
一五、〇〇〇
十級
一三、五〇〇
一四、〇〇〇
一四、五〇〇
一五、〇〇〇
一五、五〇〇
一六、〇〇〇
一六、六〇〇
一七、二〇〇
十一級
一六、六〇〇
一七、二〇〇
一七、八〇〇
一八、四〇〇
一九、〇〇〇
一九、六〇〇
十二級
一九、六〇〇
二〇、四〇〇
二一、二〇〇
二二、〇〇〇
二二、八〇〇
二三、六〇〇
十三級
二三、六〇〇
二四、四〇〇
二五、二〇〇
二六、二〇〇
二七、二〇〇
二八、二〇〇
十四級
二八、二〇〇
二九、二〇〇
三〇、三〇〇
三一、四〇〇
三二、五〇〇
三三、六〇〇
十五級
三七、三〇〇
四一、二〇〇
四五、五〇〇
五〇、〇〇〇
備考
一 一級から十五級までの各級の区分の基準は、総理府令で定める。
二 十五級に格付される官職及びその官職を占める事務官等の俸給の号俸は、総理府令で定める。
別表第三 保安官及び警備官俸給表
俸給
俸給月額
一号俸
二号俸
三号俸
四号俸
五号俸
六号俸
七号俸
八号俸
九号俸
十号俸
階級
保安監甲
円一、七〇〇
円一、八五〇
円二、〇〇〇
警備監乙
一、三〇〇
一、三五〇
一、四〇〇
一、四五〇
一、五〇〇
一、五五〇
保安監補警備監補
一、一〇〇
一、一五〇
一、二〇〇
一、二五〇
一、三〇〇
一、三五〇
一、四〇〇
一等保安正一等警備正
八九〇
九三〇
九七〇
一、〇一〇
一、〇五〇
一、一〇〇
一、一五〇
一、二〇〇
一、二五〇
二等保安正二等警備正
七六〇
七九〇
八二〇
八五〇
八九〇
九三〇
九七〇
三等保安正三等警備正
六四〇
六七〇
七〇〇
七三〇
七六〇
七九〇
八二〇
一等保安士一等警備士
五三〇
五五〇
五七〇
五九〇
六一〇
六四〇
六七〇
七〇〇
七三〇
七六〇
二等保安士二等警備士
四五〇
四六五
四八〇
四九五
五一〇
五三〇
五五〇
五七〇
三等保安士三等警備士
三七五
三九〇
四〇五
四二〇
四三五
四五〇
四六五
四八〇
四九五
五一〇
一等保安士補一等警備士補
三〇五
三一五
三二五
三三五
三五〇
三六五
三八〇
三九五
四一〇
四二五
二等保安士補二等警備士補
二六五
二七五
二八五
二九五
三〇五
三等保安士補三等警備士補
二三五
二四五
二五五
二六五
二七五
保査長警査長
二一〇
二一五
二二〇
二二五
二三〇
二三五
一等保査一等警査
一九〇
一九五
二〇〇
二〇五
二一〇
二等保査二等警査
一七〇
一七五
一八〇
一八五
一九〇
三等警査
一五〇
一五五
一六〇
一六五
一七〇
備考 保安監及び警備監の甲及び乙の区分は、総理府令で定める。
別表第四 昇給期間表
職員の区分
官房長等
事務官等
保安官
警備官
期間
二十四月以上
現に受けている俸給月額とその直近上位の俸給月額との差額(以下「差額」という。)が三千円である者
十五月以上
差額が千三百円又は千五百円である者
十二月以上
差額が千円である者
差額が千円以上である者
保安監保安監補一等保安正
警備監警備監補一等警備正
九月以上
差額が八百円である者
差額が四百円以上千円未満である者
二等保安正三等保安正一等保安士二等保安士三等保安士
二等警備正三等警備正一等警備士二等警備士三等警備士
六月以上
差額が四百円未満である者
一等保安士補二等保安士補三等保安士補保査長一等保査二等保査
一等警備士補二等警備士補三等警備士補警査長一等警査二等警査三等警査
別表第五 官房長等通し号俸表
号俸
俸給月額
円一〇、六〇〇
一一、四〇〇
一二、二〇〇
一三、〇〇〇
一三、八〇〇
一四、八〇〇
一五、八〇〇
一六、八〇〇
一七、八〇〇
一〇
一九、一〇〇
一一
二〇、四〇〇
一二
二一、七〇〇
一三
二三、〇〇〇
一四
二四、五〇〇
一五
二六、〇〇〇
一六
二七、五〇〇
一七
三〇、〇〇〇
一八
三三、〇〇〇
一九
三六、〇〇〇
二〇
三九、〇〇〇
別表第六 事務官等通し号俸表
号俸
俸給月額
円三、六〇〇
三、七〇〇
三、八〇〇
三、九〇〇
四、〇〇〇
四、一〇〇
四、二〇〇
四、三〇〇
四、四〇〇
一〇
四、五〇〇
一一
四、六〇〇
一二
四、七五〇
一三
四、九〇〇
一四
五、〇五〇
一五
五、二〇〇
一六
五、三五〇
一七
五、五〇〇
一八
五、七〇〇
一九
五、九〇〇
二〇
六、一〇〇
二一
六、三〇〇
二二
六、五〇〇
二三
六、七〇〇
二四
六、九〇〇
二五
七、一〇〇
二六
七、三〇〇
二七
七、五五〇
二八
七、八〇〇
二九
八、〇五〇
三〇
八、三〇〇
三一
八、六〇〇
三二
八、九〇〇
三三
九、二五〇
三四
九、六〇〇
三五
九、九五〇
三六
一〇、三〇〇
三七
一〇、六五〇
三八
一一、〇〇〇
三九
一一、四〇〇
四〇
一一、八〇〇
四一
一二、二〇〇
四二
一二、六〇〇
四三
一三、〇〇〇
四四
一三、五〇〇
四五
一四、〇〇〇
四六
一四、五〇〇
四七
一五、〇〇〇
四八
一五、五〇〇
四九
一六、〇〇〇
五〇
一六、六〇〇
五一
一七、二〇〇
五二
一七、八〇〇
五三
一八、四〇〇
五四
一九、〇〇〇
五五
一九、六〇〇
五六
二〇、四〇〇
五七
二一、二〇〇
五八
二二、〇〇〇
五九
二二、八〇〇
六〇
二三、六〇〇
六一
二四、四〇〇
六二
二五、二〇〇
六三
二六、二〇〇
六四
二七、二〇〇
六五
二八、二〇〇
六六
二九、二〇〇
六七
三〇、三〇〇
六八
三一、四〇〇
六九
三二、五〇〇
七〇
三三、六〇〇
七一
三四、七〇〇
七二
三六、〇〇〇
七三
三七、三〇〇
七四
三八、六〇〇
七五
三九、九〇〇
七六
四一、二〇〇
七七
四二、五〇〇
七八
四四、〇〇〇
七九
四五、五〇〇
八〇
四七、〇〇〇
八一
四八、五〇〇
八二
五〇、〇〇〇
別表第七 保安官及び警備官通し号俸表
号俸
俸給日額
円一五〇
一五五
一六〇
一六五
一七〇
一七五
一八〇
一八五
一九〇
一〇
一九五
一一
二〇〇
一二
二〇五
一三
二一〇
一四
二一五
一五
二二〇
一六
二二五
一七
二三〇
一八
二三五
一九
二四五
二〇
二五五
二一
二六五
二二
二七五
二三
二八五
二四
二九五
二五
三〇五
二六
三一五
二七
三二五
二八
三三五
二九
三五〇
三〇
三六五
三一
三八〇
三二
三九五
三三
四一〇
三四
四二五
三五
四三五
三六
四五〇
三七
四六五
三八
四八〇
三九
四九五
四〇
五一〇
四一
五三〇
四二
五五〇
四三
五七〇
四四
五九〇
四五
六一〇
四六
六四〇
四七
六七〇
四八
七〇〇
四九
七三〇
五〇
七六〇
五一
七九〇
五二
八二〇
五三
八五〇
五四
八九〇
五五
九三〇
五六
九七〇
五七
一、〇一〇
五八
一、〇五〇
五九
一、一〇〇
六〇
一、一五〇
六一
一、二〇〇
六二
一、二五〇
六三
一、三〇〇
六四
一、三五〇
六五
一、四〇〇
六六
一、四五〇
六七
一、五〇〇
六八
一、五五〇
六九
一、六〇〇
七〇
一、六五〇
七一
一、七〇〇
七二
一、七六〇
七三
一、八二〇
七四
一、八八〇
七五
一、九四〇
七六
二、〇〇〇
別表第八 航海手当日額表
手当
日額
階級
警備監保安監警備監補保安監補
一五〇円
一等警備正一等保安正二等警備正二等保安正三等警備正三等保安正
一二〇円
一等警備士一等保安士
一〇〇円
二等警備士二等保安士三等警備士三等保安士
九〇円
一等警備士補一等保安士補
八〇円
二等警備士補二等保安士補三等警備士補三等保安士補
七〇円
警査長保査長
六〇円
一等警査一等保査二等警査二等保査三等警査
五五円
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人