第三十二條(預入金額の最低制限) 通常郵便貯金の一度の預入金額は、五円以上でなければならない。
第三十三條(預入の証明) 通常郵便貯金の預入は、郵便局又は貯金原簿所管廳において、その金額を通帳に記入して、これを証明する。
第三十四條(有價証券の預入) 左に掲げる有價証券は、省令の定めるところにより、その券面金額でこれを通常郵便貯金に預入することができる。
一 無記名の地方債証券及びその利札で支拂期の開始したもの
前項の有價証券で割増金附のものについては、その割増金もともに預入することができる。
第一項の有價証券で所得税を課せられるものについては、その預入金額は、券面金額から所得税額を控除した残額とする。
第一項の規定による預入に係る通常郵便貯金については、当該有價証券が決済された後でなければ、貯金の現在高がその有價証券による預入金額を下るような拂もどしをすることができない。
第三十五條(預入された有價証券の決済不能) 通常郵便貯金に預入した有價証券が逓信官署の責に帰すべからざる事由に因り決済することができないときは、その預入は、初からなかつたものとみなす。
第三十六條(一部拂もどしに関する制限) 預金者は、通常郵便貯金の一部拂もどしの場合には、十銭未満の端数の拂もどしを請求することができない。但し、第十條第一項但書に掲げる法人又は團体の通常郵便貯金については、この限りでない。
預金者は、通常郵便貯金の一部拂もどしの場合には、元金に加えられていない利子の拂もどしを請求することができない。
第三十七條(拂もどし金の拂渡) 通常郵便貯金の拂もどし金の拂渡は、通帳の提示を受けて(省令の定める場合には貯金原簿所管廳の発行する拂もどし証書と引き換えに)これをする。
第三十八條(拂もどし証書の有効期間) 拂もどし証書の有効期間は、その発行の日から二箇月とする。
逓信大臣は、必要と認めるときは、離島その他交通不便の地域につき、前項の有効期間を延長することができる。
第二十七條に規定する場合において拂もどし金の拂渡を延期した日数は、これを第一項の有効期間に算入しない。
第三十九條(拂もどし証書の再交付) 逓信官署は、左の場合において預金者の請求があるときは、拂もどし証書を再交付する。
二 拂もどし証書が汚染され、又はき損されたため記載事項がわからなくなつたとき。
預金者は、前項の規定による再交付を受けるときは、その料金として証書一枚につき一円を納付しなければならない。
第四十條(拂もどし金に関する権利の消滅) 拂もどし証書の有効期間の経過後三年間拂もどし証書の再交付の請求がないときは、その拂もどし証書に記載された金額の貯金に関する預金者の権利は、消滅する。