国立・公立学校の教員は結核性疾患による休職期間が3年間で給与全額支給されるのに対し、事務職員は2年間で給与の80%支給に留まっている。しかし事務職員は教員と同じ職場で児童生徒の健康にも影響を与える立場にあり、学校教育の円滑な運営には両者が不可欠である。そこで大学以外の学校の事務職員についても、結核性疾患による休職時は教育公務員特例法を準用し、教員同様の待遇とすることで十分な静養を可能にすることを目的とする。
参照した発言: 第26回国会 衆議院 文教委員会 第21号