国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年五月二十日
内閣総理大臣 岸信介
国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律
国立又は公立の学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいい、大学を除く。以下同じ。)の事務職員(文部事務官である者又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十二条第一項に規定する吏員に相当する者をいう。以下同じ。)が結核性疾患のため長期の休養を要する場合に該当して休職にされたときは、当該休職の期間及び当該休職の期間中の給与については、他の法令の規定にかかわらず、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十四条の規定を準用する。
附 則
2 この法律の施行の際、現に結核性疾患のため長期の休養を要する場合に該当して休職にされている国立又は公立の学校の事務職員に対しては、この法律の施行の日において休職を命ぜられたものとみなして、この法律の規定を適用する。この場合においては当該休職の期間には、従前の休職期間を通算するものとする。