(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(地域的な雇用構造の改善を図るための雇用改善事業の実施の対象とされている地域に係る暫定措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に雇用保険法第六十二条第一項第二号の規定に基づき市町村その他の関係者の協力を得て雇用機会を増大させる必要がある地域として労働大臣が指定する地域に該当していた地域で、施行日に雇用開発促進地域に該当しないこととなつたもののうち、当該地域における雇用の動向その他の事情を考慮して当該地域内に居住する求職者等に関し第三章に定める地域雇用開発のための措置を講ずる必要があるものとして政令で指定する地域については、昭和六十七年三月三十一日までの間、雇用開発促進地域とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、当該地域について第二条第一項第二号の規定による指定をした後においては、この限りでない。
2 前項の場合においては、同項に規定する期間を第二条第二項の規定により付された期間とみなして、第二十七条の規定を準用する。
(広域職業紹介活動の命令に関する暫定措置)
第三条 施行日の前日に附則第九条の規定による改正前の職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第十九条の二の規定により発せられていた広範囲の地域にわたる職業紹介活動に関する労働大臣の命令に係る地域に該当していた地域で、施行日に特定雇用開発促進地域に該当しないこととなつたもののうち、施行日以降引き続き求職者数に比し著しく雇用機会が不足している地域については、当分の間、特定雇用開発促進地域とみなして、第二十一条の規定を適用する。
(政令への委任)
第四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の一部改正)
第五条 特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
題名中「特定不況業種・特定不況地域関係労働者」を「特定不況業種関係労働者」に改める。
目次中「雇用の安定に関する計画等」を「雇用の安定に関する計画及び再就職援助等計画」に、「第二十七条」を「第二十六条」に改める。
第一条中「事業分野及び特定不況地域」を「事業分野」に改め、「及び特定不況地域内に所在する事業所」を削る。
第二条第一項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を削り、同項第五号中「第三号」を「前号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第六号を削り、同条第二項及び第三項中「又は第二号」を削り、同条第五項及び第六項を削る。
第三条第一項中「又は特定不況地域事業主」及び「又は特定不況地域内に所在する事業所」を削り、同条第二項中「又は特定不況地域事業主及び当該特定不況地域に係る事業主団体」を削り、「又は特定不況地域事業主の雇用する」を「の雇用する」に改める。
第四条第一項中「及び特定不況地域内に所在する事業所」及び「又は特定不況地域」を削り、「これらの」を「当該」に、「、特定不況業種離職者及び特定不況地域離職者」を「及び特定不況業種離職者」に改め、同条第二項中「及び特定不況地域離職者」を削る。
「第二章 雇用の安定に関する計画等」を「第二章 雇用の安定に関する計画及び再就職援助等計画」に改める。
第五条第一項中「及び特定不況地域内に所在する事業所」及び「又は地域」を削り、同条第二項中「業種に係る計画にあつては」及び「、地域に係る計画にあつては当該地域を管轄する都道府県知事の」を削り、同条第三項中「又は特定不況地域」及び「又は当該特定不況地域」を削る。
第九条の見出しを削り、同条第一項中「若しくは特定不況地域内に所在する事業所」を削り、「、特定不況業種離職者又は特定不況地域離職者」を「又は特定不況業種離職者」に改める。
第十一条第一項及び第十二条中「及び特定不況地域離職者」を削る。
第十九条の前の見出し中「及び特定不況地域離職者」を削り、同条及び第二十条中「又は特定不況地域離職者」を削り、「特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法」を「特定不況業種関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法」に改める。
第二十一条中「次条において同じ。」及び「次条において「公共事業の事業主体等」という。」を削り、同条に次の一項を加える。
2 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十二条の規定の適用については、同条第一項中「中高年齢失業者等の就職」とあるのは、「中高年齢失業者等(特定不況業種関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法第十七条第一項の手帳所持者を含む。以下同じ。)の就職」とする。
第二十四条第二項中「及び特定不況地域内に所在する事業所」を削る。
第二十五条を削り、第二十六条中「第十一条及び第十二条に定める措置で船員となろうとする者に係るものにあつては運輸省令、」を削り、「厚生省令」を「、厚生省令」に改め、同条を第二十五条とする。
(特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法、雇用保険法及び船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 附則第五条の規定による改正前の特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(以下この条において「旧特定不況業種・特定不況地域法」という。)の規定(特定不況地域に係る部分に限る。)は、施行日の前日に旧特定不況業種・特定不況地域法第二条第一項第二号に規定する特定不況地域に該当していた地域であつて、施行日に特定雇用開発促進地域に該当しないこととなつたものについては、昭和六十三年六月三十日(政令で定める地域にあつては、同日前の日であつて政令で定める日)までの間、なおその効力を有する。
2 この法律の施行の際現に附則第六条の規定による改正前の雇用保険法(以下この条において「旧雇用保険法」という。)第二十二条の二の規定による基本手当の支給又は前条の規定による改正前の船員保険法(以下この条において「旧船員保険法」という。)第三十三条ノ十二ノ三の規定による失業保険金の支給(以下この条において「旧個別延長給付」という。)を受けることができる者であつて、旧特定不況業種・特定不況地域法第二条第一項第六号に規定する特定不況地域離職者であるものは、附則第六条の規定による改正後の雇用保険法(以下この条において「新雇用保険法」という。)第二十二条の二の規定による基本手当の支給又は前条の規定による改正後の船員保険法(以下この条において「新船員保険法」という。)第三十三条ノ十二ノ三の規定による失業保険金の支給(以下この項において「新個別延長給付」という。)を受けることができる者とみなす。この場合において、新個別延長給付を受けることができる日数は、新雇用保険法第二十二条の二第二項又は新船員保険法第三十三条ノ十二ノ三第二項の規定にかかわらず、第一号に掲げる日数から第二号に掲げる日数を差し引いて得た日数に相当する日数を限度とする。
一 旧雇用保険法第二十二条の二第二項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数又は旧船員保険法第三十三条ノ十二ノ三第二項各号に掲げる失業保険金の支給を受けるべき者の区分に応じ当該各号に定める日数
二 施行日前において旧個別延長給付を受けた日数に、施行日以後において第六項の規定によりなお従前の例によることとされる施行日前の期間に係る旧個別延長給付を受けた日数を加えた日数
3 前項に定める者のほか、施行日以後に第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧特定不況業種・特定不況地域法第二条第一項第六号に規定する特定不況地域離職者に該当することとなる者は、特定雇用開発促進地域離職者とみなして、新雇用保険法第二十二条の二及び新船員保険法第三十三条ノ十二ノ三の規定を適用する。
4 この法律の施行の際現に旧特定不況業種・特定不況地域法第十九条又は第二十条において読み替えて適用する旧雇用保険法第二十三条第二項又は旧船員保険法第三十三条ノ十二ノ二第二項に規定する個別延長給付(以下この条において「旧特例個別延長給付」という。)を受けることができる者は、第十七条又は第十八条において読み替えて適用する新雇用保険法第二十三条第二項又は新船員保険法第三十三条ノ十二ノ二第二項に規定する個別延長給付(以下この項において「新特例個別延長給付」という。)を受けることができる者とみなす。この場合において、新特例個別延長給付を受けることができる日数は、第十七条又は第十八条の規定にかかわらず、第一号に掲げる日数から第二号に掲げる日数を差し引いて得た日数に相当する日数を限度とする。
一 旧特定不況業種・特定不況地域法第十九条において読み替えて適用する旧雇用保険法第二十三条第一項の政令で定める日数に三十日を加えた日数又は旧特定不況業種・特定不況地域法第二十条において読み替えて適用する旧船員保険法第三十三条ノ十二ノ二第一項の政令で定める日数に三十日を加えた日数
二 施行日前において旧特例個別延長給付を受けた日数に、施行日以後において第六項の規定によりなお従前の例によることとされる施行日前の期間に係る旧特例個別延長給付を受けた日数を加えた日数
5 施行日の前日において旧雇用保険法第二十五条第一項の規定による指定がされていた地域について、施行日に新雇用保険法第二十五条第一項の規定による指定がされた場合においては、この法律の施行の際現に当該地域に係る旧雇用保険法第二十五条第一項の措置に基づく基本手当の支給(以下「旧広域延長給付」という。)を受けることができる者は、新雇用保険法第二十五条第一項の措置に基づく基本手当の支給(以下「新広域延長給付」という。)を受けることができる者とみなす。この場合において、新広域延長給付を受けることができる日数は、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる日数から第二号に掲げる日数を差し引いて得た日数に相当する日数を限度とする。
一 旧雇用保険法第二十五条第一項の政令で定める日数
二 施行日前において旧広域延長給付を受けた日数に、施行日以後において次項の規定によりなお従前の例によることとされる施行日前の期間に係る旧広域延長給付を受けた日数を加えた日数
6 施行日前の期間に係る旧個別延長給付、旧特例個別延長給付及び旧広域延長給付については、なお従前の例による。
7 第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧特定不況業種・特定不況地域法(以下この項において「旧法」という。)第三章及び第四章に定める措置に関しては、労働省令(旧法第十一条及び第十二条に定める措置で船員となろうとする者に係るものにあつては運輸省令、旧法第二十条に定める措置にあつては厚生省令)で、第一項に規定する期間の満了に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
(社会保険労務士法の一部改正)
第十条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
別表第一第二十号の十一中「特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法」を「特定不況業種関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法」に改め、同表第二十号の十三の次に次の一号を加える。
二十の十四 地域雇用開発等促進法(昭和六十二年法律第二十三号)
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)
第十一条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
附則第八条を削り、附則第七条の二を附則第八条とする。
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第十二条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第四十七条第三項中「特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号)第二十二条」を「地域雇用開発等促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第十九条」に改める。
(船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部改正)
第十三条 船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法」を「特定不況業種関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法」に改める。
(労働省設置法の一部改正)
第十四条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第四十三号を同条第四十二号の二とし、同号の次に次の一号を加える。
第四条第五十一号中「特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法」を「特定不況業種関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法」に、「及び日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法(昭和六十一年法律第九十一号)」を「、日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法(昭和六十一年法律第九十一号)及び地域雇用開発等促進法(昭和六十二年法律第二十三号)」に改める。
第五条第五十一号の次に次の一号を加える。
五十一の二 地域雇用開発等促進法に基づいて、地域雇用開発指針を策定すること。
第十条第一項中「特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法」を「特定不況業種関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法」に、「及び日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法」を「、日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法及び地域雇用開発等促進法」に改める。