産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十三年五月六日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 宮澤喜一
法律第三十三号
産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、新エネルギー・産業技術総合開発機構に産業技術に関する研究開発、研究基盤施設の整備等の業務を国際的に協調しつつ総合的、計画的かつ効率的に行わせるための措置を構ずること等により、産業技術の向上を図り、あわせて産業技術の分野における国際交流の進展を図り、もつて国民経済の国際経済環境と調和のある中長期的な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「産業技術」とは、鉱業及び工業の技術のうち通商産業省の所掌に係るものをいう。
2 この法律において「研究基盤施設」とは、技術革新の進展に寄与する高度な産業技術に関する研究開発を行うために必要な相当の規模の施設及び設備であつて、産業技術に関する研究開発を行う者の共用に供されるものをいう。
(基本方針)
第三条 通商産業大臣は、内外における産業技術に関する研究開発の動向を勘案して、新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)に行わせる次に掲げる業務について、その総合的、計画的かつ効率的な実施のための基本方針を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一 民間の産業技術に関する研究開発能力又は機構若しくはその出資に係る法人が整備した研究基盤施設を活用することによりその効果的な実施を図ることができる産業技術(原子力に係るものを除く。)に関する研究開発(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号。以下「石油代替エネルギー法」という。)第三十九条第一項第一号に掲げる業務を除く。)
二 研究基盤施設(機構が自ら整備する研究基盤施設にあつては、原子力に係る技術に関する研究開発を行うためのものを除く。)の整備に関する業務
三 その他産業技術の向上に寄与する業務
2 通商産業大臣は、前項の基本方針を定めるに当たつては、産業技術に関する研究開発が国際的に協調して行われるよう配慮しなければならない。
(機構の行う産業技術に関する研究開発等の業務)
第四条 機構は、前条の規定に基づいて通商産業大臣が定める基本方針に従つて、次の業務を行う。
一 前条第一項第一号に規定する産業技術に関する研究開発を行うこと。
二 機構がその整備を行うべきものとして前条第一項の基本方針において定められた研究基盤施設を整備してこれを産業技術に関する研究開発を行う者の共用に供すること。
三 研究基盤施設を整備してこれを産業技術に関する研究開発を行う者の共用に供するために必要な資金を供給するための出資を行うこと。
四 外国の研究者が参加する産業技術に関する研究開発を助成すること。
五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
六 前各号に掲げる業務のほか、前条第一項第三号に規定する業務であつて、通商産業大臣の認可を受けたものを行うこと。
(機構の運営委員会の議事及び議決)
第五条 機構の行う前条に掲げる業務に係る予算、事業計画及び資金計画並びに決算に関する石油代替エネルギー法第二十条に規定する運営委員会の議事及び議決については、石油代替エネルギー法第二十六条に規定するもののほか、通商産業省令で定める。
(特別の勘定)
第六条 機構は、第四条第一号、第二号及び第四号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に係る経理並びに同条第三号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。以下「研究基盤出資業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、それぞれ特別の勘定を設けて整理しなければならない。
2 機構は、研究基盤出資業務に係る勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、石油代替エネルギー法第四十六条第一項の規定にかかわらず、その残余の額のうち、政令で定める基準により計算した額を積立金として積み立てなければならない。
3 機構は、研究基盤出資業務に係る勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
4 機構は、研究基盤出資業務に係る勘定において、第二項の規定による積立てを行つた後、なお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
5 前項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。
(石油代替エネルギー法の特例)
第七条 第四条の規定により機構の業務が行われる場合には、石油代替エネルギー法第四十条第一項中「前条第一項第一号」とあるのは「前条第一項第一号並びに産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律(以下「研究開発体制整備法」という。)第四条第一号及び第二号」と、石油代替エネルギー法第四十一条第一項中「第三十九条第一項」とあるのは「第三十九条第一項及び研究開発体制整備法第四条」と、石油代替エネルギー法第五十二条中「この法律及びこれに基づく政令」とあるのは「この法律及び研究開発体制整備法並びにこれらに基づく政令」と、石油代替エネルギー法第五十三条第二項及び第五十四条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は研究開発体制整備法」と、石油代替エネルギー法第五十六条第一号中「又は第四十九条」とあるのは「若しくは第四十九条又は研究開発体制整備法第四条第六号」と、同条第二号中「又は第五十二条の通商産業省令」とあるのは「若しくは第五十二条の通商産業省令又は研究開発体制整備法第三条第一項の基本方針」と、石油代替エネルギー法第五十九条第三号中「第三十九条第一項」とあるのは「第三十九条第一項及び研究開発体制整備法第四条」とする。
(産業基盤整備基金の行う研究基盤施設整備促進業務)
第八条 産業基盤整備基金(以下「基金」という。)は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号。以下「特定施設整備法」という。)第四十条第一項に規定する業務のほか、研究基盤施設の整備等を促進するため、次の業務を行う。
一 機構の出資を受けた者が研究基盤施設を整備してこれを産業技術に関する研究開発を行う者の共用に供するために必要な資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
二 前号の業務に附帯する業務を行うこと。
(特定施設整備法の特例)
第九条 前条の規定により基金の業務が行われる場合には、特定施設整備法第四十条第二項中「前項第一号の業務」とあるのは「前項第一号の業務及び産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律(以下「研究開発体制整備法」という。)第八条第一号の業務」と、特定施設整備法第六十三条第三号中「第四十条第一項」とあるのは「第四十条第一項及び研究開発体制整備法第八条」とする。
(政府の責務)
第十条 政府は、この法律の目的を達成するために必要な産業技術に関する研究開発の推進を図るための財政上及び金融上の措置等を講ずるよう努めなければならない。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(基金の持分の払戻しの禁止の特例)
第二条 政府及び日本開発銀行以外の出資者は、基金に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。
2 基金は、前項の規定による請求があつたときは、特定施設整備法第十八条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、基金は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の一部改正)
第三条 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中「新エネルギー総合開発機構」を「新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改める。
「第三章 新エネルギー総合開発機構」を「第三章 新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改める。
第十一条中「新エネルギー総合開発機構」を「新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改め、同条に次の一項を加える。
2 新エネルギー・産業技術総合開発機構は、前項に規定するもののほか、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律(昭和六十三年法律第三十三号。以下「研究開発体制整備法」という。)に基づき、産業技術に関する研究開発等の業務を行うことを目的とする。
第十二条及び第十八条中「新エネルギー総合開発機構」を「新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改める。
第二十二条第一項中「七人」を「九人」に改める。
第二十三条第一項中「に関しすぐれた識見」を「又は産業技術に関する研究開発に関し優れた識見を有する者その他の機構の業務の適正な運営に必要な学識経験」に改める。
第二十六条第一項中「三人」を「四人」に改める。
第三十九条第一項中「第十一条」を「第十一条第一項」に改め、同条第二項中「前項第十号」を「第一項第十号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 機構が第十一条第二項の目的を達成するために行う業務は、研究開発体制整備法第四条に定めるところによる。
第四十四条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条に次の一項を加える。
3 機構は、第一項の規定による通商産業大臣の承認を受けた財務諸表及び前項の事業報告書を主たる事務所に備えて置かなければならない。
第四十七条の見出し中「新エネルギー総合開発債券」を「新エネルギー・産業技術総合開発債券」に改め、同条第一項中「第三十九条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「新エネルギー総合開発債券」を「新エネルギー・産業技術総合開発債券」に改める。
第五十六条第一号中「第三十九条第二項」を「第三十九条第三項」に改める。
附則第十四条中「第三十九条第一項」の下に「及び第二項」を加える。
(石油代替エネルギー法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 新エネルギー総合開発機構は、この法律の施行の時において、新エネルギー・産業技術総合開発機構となるものとする。
第五条 この法律の施行の際現に新エネルギー・産業技術総合開発機構という名称を用いている者については、附則第三条の規定による改正後の石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第十八条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(アルコール専売法の一部改正)
第六条 アルコール専売法(昭和十二年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「新エネルギー総合開発機構」を「新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改める。
第二十九条ノ二第一項中「第三十九条第一項」の下に「及第二項」を加える。
(石炭鉱業合理化臨時措置法の一部改正)
第七条 石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「新エネルギー総合開発機構」を「新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改める。
第三条第二項第三号中「新エネルギー総合開発機構」を「新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改める。
「第三章 新エネルギー総合開発機構の石炭鉱業の合理化等の業務」を「第三章 新エネルギー・産業技術総合開発機構の石炭鉱業の合理化等の業務」に改める。
第二十五条第一項中「新エネルギー総合開発機構」を「新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改め、「第三十九条第一項」の下に「及び第二項」を加える。
(酒税法等の一部改正)
第八条 次に掲げる法律の規定中「新エネルギー総合開発機構」を「新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改める。
一 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第八条第三号
二 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)第二十四条第二項
三 炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)第七条
四 産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)第十五条
五 地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)第二十条第二項
六 石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号)第十一条の二第二号
七 石炭鉱業経理規制臨時措置法(昭和三十八年法律第百四十五号)第二条第二項第一号及び第二号
八 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)別表第一第一号の表
九 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第二第一号の表
十 石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)第一条第三項第六号及び第三条第二項第一号
十一 電源開発促進対策特別会計法(昭和四十九年法律第八十号)第一条第三項第一号
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
第十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第七号中「新エネルギー総合開発機構」を「新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改める。
第七十三条の四第一項第十三号の二中「新エネルギー総合開発機構」を「新エネルギー・産業技術総合開発機構」に、「又は」を「若しくは」に改め、「不動産」の下に「又は産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律(昭和六十三年法律第三十三号)第四条第一号に規定する業務(政令で定めるものに限る。)の用に供する家屋」を加える。
第百七十九条及び第三百四十八条第二項第二号の二中「新エネルギー総合開発機構」を「新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改める。
第三百四十九条の三第二十四項中「新エネルギー総合開発機構」を「新エネルギー・産業技術総合開発機構」に、「又は」を「若しくは」に改め、「業務」の下に「又は産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律第四条第一号に規定する業務(政令で定めるものに限る。)」を加える。
(工業技術院設置法の一部改正)
第十一条 工業技術院設置法(昭和二十三年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第三条第五号の二の次に次の一号を加える。
五の三 産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律(昭和六十三年法律第三十三号)の施行に関すること。
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 宮澤喜一
大蔵大臣 宮澤喜一
通商産業大臣臨時代理 国務大臣 梶山静六
自治大臣 梶山静六
産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十三年五月六日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 宮沢喜一
法律第三十三号
産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、新エネルギー・産業技術総合開発機構に産業技術に関する研究開発、研究基盤施設の整備等の業務を国際的に協調しつつ総合的、計画的かつ効率的に行わせるための措置を構ずること等により、産業技術の向上を図り、あわせて産業技術の分野における国際交流の進展を図り、もつて国民経済の国際経済環境と調和のある中長期的な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「産業技術」とは、鉱業及び工業の技術のうち通商産業省の所掌に係るものをいう。
2 この法律において「研究基盤施設」とは、技術革新の進展に寄与する高度な産業技術に関する研究開発を行うために必要な相当の規模の施設及び設備であつて、産業技術に関する研究開発を行う者の共用に供されるものをいう。
(基本方針)
第三条 通商産業大臣は、内外における産業技術に関する研究開発の動向を勘案して、新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)に行わせる次に掲げる業務について、その総合的、計画的かつ効率的な実施のための基本方針を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一 民間の産業技術に関する研究開発能力又は機構若しくはその出資に係る法人が整備した研究基盤施設を活用することによりその効果的な実施を図ることができる産業技術(原子力に係るものを除く。)に関する研究開発(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号。以下「石油代替エネルギー法」という。)第三十九条第一項第一号に掲げる業務を除く。)
二 研究基盤施設(機構が自ら整備する研究基盤施設にあつては、原子力に係る技術に関する研究開発を行うためのものを除く。)の整備に関する業務
三 その他産業技術の向上に寄与する業務
2 通商産業大臣は、前項の基本方針を定めるに当たつては、産業技術に関する研究開発が国際的に協調して行われるよう配慮しなければならない。
(機構の行う産業技術に関する研究開発等の業務)
第四条 機構は、前条の規定に基づいて通商産業大臣が定める基本方針に従つて、次の業務を行う。
一 前条第一項第一号に規定する産業技術に関する研究開発を行うこと。
二 機構がその整備を行うべきものとして前条第一項の基本方針において定められた研究基盤施設を整備してこれを産業技術に関する研究開発を行う者の共用に供すること。
三 研究基盤施設を整備してこれを産業技術に関する研究開発を行う者の共用に供するために必要な資金を供給するための出資を行うこと。
四 外国の研究者が参加する産業技術に関する研究開発を助成すること。
五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
六 前各号に掲げる業務のほか、前条第一項第三号に規定する業務であつて、通商産業大臣の認可を受けたものを行うこと。
(機構の運営委員会の議事及び議決)
第五条 機構の行う前条に掲げる業務に係る予算、事業計画及び資金計画並びに決算に関する石油代替エネルギー法第二十条に規定する運営委員会の議事及び議決については、石油代替エネルギー法第二十六条に規定するもののほか、通商産業省令で定める。
(特別の勘定)
第六条 機構は、第四条第一号、第二号及び第四号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に係る経理並びに同条第三号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。以下「研究基盤出資業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、それぞれ特別の勘定を設けて整理しなければならない。
2 機構は、研究基盤出資業務に係る勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、石油代替エネルギー法第四十六条第一項の規定にかかわらず、その残余の額のうち、政令で定める基準により計算した額を積立金として積み立てなければならない。
3 機構は、研究基盤出資業務に係る勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
4 機構は、研究基盤出資業務に係る勘定において、第二項の規定による積立てを行つた後、なお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
5 前項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。
(石油代替エネルギー法の特例)
第七条 第四条の規定により機構の業務が行われる場合には、石油代替エネルギー法第四十条第一項中「前条第一項第一号」とあるのは「前条第一項第一号並びに産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律(以下「研究開発体制整備法」という。)第四条第一号及び第二号」と、石油代替エネルギー法第四十一条第一項中「第三十九条第一項」とあるのは「第三十九条第一項及び研究開発体制整備法第四条」と、石油代替エネルギー法第五十二条中「この法律及びこれに基づく政令」とあるのは「この法律及び研究開発体制整備法並びにこれらに基づく政令」と、石油代替エネルギー法第五十三条第二項及び第五十四条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は研究開発体制整備法」と、石油代替エネルギー法第五十六条第一号中「又は第四十九条」とあるのは「若しくは第四十九条又は研究開発体制整備法第四条第六号」と、同条第二号中「又は第五十二条の通商産業省令」とあるのは「若しくは第五十二条の通商産業省令又は研究開発体制整備法第三条第一項の基本方針」と、石油代替エネルギー法第五十九条第三号中「第三十九条第一項」とあるのは「第三十九条第一項及び研究開発体制整備法第四条」とする。
(産業基盤整備基金の行う研究基盤施設整備促進業務)
第八条 産業基盤整備基金(以下「基金」という。)は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号。以下「特定施設整備法」という。)第四十条第一項に規定する業務のほか、研究基盤施設の整備等を促進するため、次の業務を行う。
一 機構の出資を受けた者が研究基盤施設を整備してこれを産業技術に関する研究開発を行う者の共用に供するために必要な資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
二 前号の業務に附帯する業務を行うこと。
(特定施設整備法の特例)
第九条 前条の規定により基金の業務が行われる場合には、特定施設整備法第四十条第二項中「前項第一号の業務」とあるのは「前項第一号の業務及び産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律(以下「研究開発体制整備法」という。)第八条第一号の業務」と、特定施設整備法第六十三条第三号中「第四十条第一項」とあるのは「第四十条第一項及び研究開発体制整備法第八条」とする。
(政府の責務)
第十条 政府は、この法律の目的を達成するために必要な産業技術に関する研究開発の推進を図るための財政上及び金融上の措置等を講ずるよう努めなければならない。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(基金の持分の払戻しの禁止の特例)
第二条 政府及び日本開発銀行以外の出資者は、基金に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。
2 基金は、前項の規定による請求があつたときは、特定施設整備法第十八条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、基金は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の一部改正)
第三条 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中「新エネルギー総合開発機構」を「新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改める。
「第三章 新エネルギー総合開発機構」を「第三章 新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改める。
第十一条中「新エネルギー総合開発機構」を「新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改め、同条に次の一項を加える。
2 新エネルギー・産業技術総合開発機構は、前項に規定するもののほか、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律(昭和六十三年法律第三十三号。以下「研究開発体制整備法」という。)に基づき、産業技術に関する研究開発等の業務を行うことを目的とする。
第十二条及び第十八条中「新エネルギー総合開発機構」を「新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改める。
第二十二条第一項中「七人」を「九人」に改める。
第二十三条第一項中「に関しすぐれた識見」を「又は産業技術に関する研究開発に関し優れた識見を有する者その他の機構の業務の適正な運営に必要な学識経験」に改める。
第二十六条第一項中「三人」を「四人」に改める。
第三十九条第一項中「第十一条」を「第十一条第一項」に改め、同条第二項中「前項第十号」を「第一項第十号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 機構が第十一条第二項の目的を達成するために行う業務は、研究開発体制整備法第四条に定めるところによる。
第四十四条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条に次の一項を加える。
3 機構は、第一項の規定による通商産業大臣の承認を受けた財務諸表及び前項の事業報告書を主たる事務所に備えて置かなければならない。
第四十七条の見出し中「新エネルギー総合開発債券」を「新エネルギー・産業技術総合開発債券」に改め、同条第一項中「第三十九条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「新エネルギー総合開発債券」を「新エネルギー・産業技術総合開発債券」に改める。
第五十六条第一号中「第三十九条第二項」を「第三十九条第三項」に改める。
附則第十四条中「第三十九条第一項」の下に「及び第二項」を加える。
(石油代替エネルギー法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 新エネルギー総合開発機構は、この法律の施行の時において、新エネルギー・産業技術総合開発機構となるものとする。
第五条 この法律の施行の際現に新エネルギー・産業技術総合開発機構という名称を用いている者については、附則第三条の規定による改正後の石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第十八条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(アルコール専売法の一部改正)
第六条 アルコール専売法(昭和十二年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「新エネルギー総合開発機構」を「新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改める。
第二十九条ノ二第一項中「第三十九条第一項」の下に「及第二項」を加える。
(石炭鉱業合理化臨時措置法の一部改正)
第七条 石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「新エネルギー総合開発機構」を「新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改める。
第三条第二項第三号中「新エネルギー総合開発機構」を「新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改める。
「第三章 新エネルギー総合開発機構の石炭鉱業の合理化等の業務」を「第三章 新エネルギー・産業技術総合開発機構の石炭鉱業の合理化等の業務」に改める。
第二十五条第一項中「新エネルギー総合開発機構」を「新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改め、「第三十九条第一項」の下に「及び第二項」を加える。
(酒税法等の一部改正)
第八条 次に掲げる法律の規定中「新エネルギー総合開発機構」を「新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改める。
一 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第八条第三号
二 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)第二十四条第二項
三 炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)第七条
四 産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)第十五条
五 地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)第二十条第二項
六 石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号)第十一条の二第二号
七 石炭鉱業経理規制臨時措置法(昭和三十八年法律第百四十五号)第二条第二項第一号及び第二号
八 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)別表第一第一号の表
九 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第二第一号の表
十 石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)第一条第三項第六号及び第三条第二項第一号
十一 電源開発促進対策特別会計法(昭和四十九年法律第八十号)第一条第三項第一号
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
第十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第七号中「新エネルギー総合開発機構」を「新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改める。
第七十三条の四第一項第十三号の二中「新エネルギー総合開発機構」を「新エネルギー・産業技術総合開発機構」に、「又は」を「若しくは」に改め、「不動産」の下に「又は産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律(昭和六十三年法律第三十三号)第四条第一号に規定する業務(政令で定めるものに限る。)の用に供する家屋」を加える。
第百七十九条及び第三百四十八条第二項第二号の二中「新エネルギー総合開発機構」を「新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改める。
第三百四十九条の三第二十四項中「新エネルギー総合開発機構」を「新エネルギー・産業技術総合開発機構」に、「又は」を「若しくは」に改め、「業務」の下に「又は産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律第四条第一号に規定する業務(政令で定めるものに限る。)」を加える。
(工業技術院設置法の一部改正)
第十一条 工業技術院設置法(昭和二十三年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第三条第五号の二の次に次の一号を加える。
五の三 産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律(昭和六十三年法律第三十三号)の施行に関すること。
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 宮沢喜一
大蔵大臣 宮沢喜一
通商産業大臣臨時代理 国務大臣 梶山静六
自治大臣 梶山静六