(解散事由)
2 前項第一号の決定は、理事の三分の二以上の者の同意によつて行わなければならない。
3 第一項第一号の決定は、主務大臣の認可を受けなければ、効力を生じない。
4 清算人は、第一項第四号に掲げる事由に因つて解散した場合には、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(合併)
第二十四条 協会は、定款にその規定があるときは、理事の決定によつて合併することができる。
2 前条第二項の規定は、前項の決定について準用する。
3 第一項の決定は、主務大臣の認可がなければ、効力を生じない。
4 第六条第二項の規定は、前項の場合の主務大臣の認可について準用する。
(合併の手続)
第二十五条 協会は、合併の決定をしたときは、その決定の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
2 協会は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、且つ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
3 前項の一定の期間は、三十日を下つてはならない。
4 債権者が第二項の一定の期間内に異議を述べたときは、協会は、当該債務につき、弁済をし、相当の担保を供し、又は債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む銀行に相当の財産を信託しなければならない。
第二十六条 合併によつて協会を設立する場合においては、定款及び業務方法書の作成その他設立に必要な行為は、各協会において選任した設立委員が共同して行わなければならない。
(合併の時期及び効果)
第二十七条 協会の合併は、合併後存続する協会又は合併によつて設立された協会がその主たる事務所の所在地でその登記をすることによつてその効力を生ずる。
2 合併後存続する協会又は合併によつて設立された協会は、合併によつて消滅した協会の権利義務(当該協会がその行う業務に関し行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。
(清算人)
第二十八条 協会が解散したときは、合併及び破産による解散の場合を除いては、理事がその清算人となる。
(清算事務)
第二十九条 清算人は、就職の後遅滞なく、協会の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作成し、並びに財産処分の方法を定めなければならない。
第三十条 清算人は、協会の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを、協会の資金その他の財産の出えん者に対し、出えんの額に応じて分配しなければならない。
2 前項の規定により各出えん者に分配することができる額は、その出えんの額を限度とする。
3 前二項の規定による分配の結果なお残余財産があるときは、その処分につき定款に特別の定のない限り、その財産は、国庫に帰属する。
第三十一条 清算事務が結了したときは、清算人は、遅滞なく、決算報告書を作成しなければならない。
(民法及び非訟事件手続法の準用)
第三十二条 民法第七十三条(清算法人)、第七十五条(裁判所による清算人の選任)、第七十六条(清算人の解任)、第七十七条第二項(届出に関する部分に限る。)及び第七十八条から第八十三条まで(清算人の職務権限等)並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第二項(法人の解散及び清算の監督の管轄)、第三十六条(検査人の選任)、第三十七条ノ二(清算人等の報酬)、第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項(意見の聴取等)、第百三十六条前段(清算に関する事件の管轄)、第百三十七条前段(清算人の選任又は解任の裁判)並びに第百三十八条(清算人不適格者)の規定は、協会の解散及び清算について準用する。この場合において、民法第七十五条中「前条」とあるのは、「信用保証協会法第二十八条」と読み替えるものとする。