信用保証協会法
法令番号: 法律第百九十六号
公布年月日: 昭和28年8月10日
法令の形式: 法律
信用保証協会法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百九十六号
信用保証協会法
目次
第一章
総則(第一条―第五条)
第二章
設立(第六条―第十条)
第三章
管理(第十一条―第十九条)
第四章
業務(第二十条―第二十二条)
第五章
解散及び清算(第二十三条―第三十二条)
第六章
監督(第三十三条―第三十六条)
第七章
雑則(第三十七条―第三十九条)
第八章
罰則(第四十条―第四十二条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、中小企業者等が銀行その他の金融機関から貸付等を受けるについてその貸付金等の債務を保証することを主たる業務とする信用保証協会の制度を確立し、もつて中小企業者等に対する金融の円滑化を図ることを目的とする。
(法人格)
第二条 信用保証協会(以下「協会」という。)は、法人とする。
(名称)
第三条 協会は、その名称中に信用保証協会という文字を用いなければならない。
2 協会でない者は、その名称中に信用保証協会であることを示すような文字を用いてはならない。
(登記)
第四条 協会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(民法の準用)
第五条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、協会について準用する。
第二章 設立
(設立)
第六条 協会は、主務大臣の認可を受けなければ、設立することができない。
2 主務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、左の各号の一に該当せず、且つ、その業務が健全に行われ、中小企業者等に対する金融の円滑化に資すると認められるときは、設立の認可をしなければならない。
一 設立の手続又は定款若しくは業務方法書の内容が法令に違反するとき。
二 定款又は業務方法書のうち重要な事項につき、虚偽の記載があり、又はその記載が欠けているとき。
三 資産の総額が政令で定める金額以下であるとき。
(定款)
第七条 協会を設立しようとする者は、設立当初における資産を構成する資金その他の財産を出えんし、且つ、定款をもつて左の各号に掲げる事項を定めなければならない。
一 目的
二 名称
三 業務
四 事務所の所在地
五 資産及び会計に関する規定
六 役員の選任方法その他役員に関する規定
七 定款の変更に関する規定
八 解散に関する規定
九 公告の方法
十 設立当初の役員
(業務方法書)
第八条 協会を設立しようとする者は、業務方法書を作成し、設立の認可を申請する際に、これを主務大臣に提出しなければならない。
2 前項に規定する業務方法書に記載すべき事項は、主務省令で定める。
(成立)
第九条 協会は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
(民法の準用)
第十条 民法第四十一条(贈与及び遺贈の規定の準用)及び第四十二条(寄附財産の帰属時期)の規定は、協会について準用する。この場合において、民法第四十二条第一項中「法人設立ノ許可アリタル時」とあるのは、「信用保証協会成立ノ時」と読み替えるものとする。
第三章 管理
(役員)
第十一条 協会に、役員として理事及び監事を置く。
(監事の兼職禁止)
第十二条 監事は、理事又は協会の職員と兼ねてはならない。
(理事の協会との取引及び訴訟)
第十三条 理事は、監事の承認を受けた場合に限り、自己又は第三者のために協会と取引をすることができる。この場合においては、民法第百八条(自己契約の禁止)の規定は適用しない。
2 協会と理事との間の訴訟については、監事が協会を代表する。
(一切の権限を有する代理人の選任)
第十四条 理事は、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人(以下「代理人」という。)を選任することができる。
(定款の備付及び閲覧)
第十五条 理事は、定款を各事務所に備えて置かなければならない。
2 協会の債権者は、理事に対し、前項の定款の閲覧を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。
(財産目録及び貸借対照表の作成)
第十六条 理事は、協会の成立後すみやかに、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
(業務報告書等の備付及び閲覧)
第十七条 理事は、毎事業年度終了後二月以内に、左の書類を作成し、これを主たる事務所に備えて置かなければならない。
一 業務報告書
二 財産目録
三 貸借対照表
四 収支計算書
2 協会の債権者は、理事に対し、前項の書類の閲覧を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。
(役員の協会及び第三者に対する責任)
第十八条 役員がその任務を怠つたときは、その役員は、協会に対し連帯して損害賠償の責に任じなければならない。
2 役員がその職務を行うに当つて悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責に任じなければならない。
(民法の準用)
第十九条 民法第五十二条第二項(理事の業務執行)、第五十三条から第五十六条まで(理事の代表権及び仮理事)及び第五十九条第一号から第三号まで(監事の職務)の規定は、協会の役員について準用する。この場合において、民法第五十六条中「裁判所ハ利害関係人又ハ検察官ノ請求ニ因リ」とあるのは、「主務大臣ハ利害関係人ノ請求ニ因リ又ハ職権ヲ以テ」と読み替えるものとする。
第四章 業務
(業務)
第二十条 協会は、左に掲げる業務及びこれに附随する業務を行うことができる。
一 中小企業者等が銀行その他の金融機関から資金の貸付、手形の割引又は給付を受けること等により金融機関に対して負担する債務の保証
二 中小企業者等の債務を銀行その他の金融機関が保証する場合における当該保証債務の保証
三 銀行その他の金融機関が中小企業金融公庫若しくは日本開発銀行の委託を受け、又は国民金融公庫を代理して中小企業者等に対する貸付を行つた場合、当該金融機関が中小企業者等の当該借入による債務を保証することとなる場合におけるその保証をしたこととなる債務の保証
2 前項において「中小企業者等」とは、協会の主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域をこえない区域(以下本項において「協会の区域」という。)内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う中小規模の事業者、協会の区域内に住所若しくは居所を有する者又は協会の区域内において勤労に従事する者で、定款で定めるものをいい、「給付」とは、相互銀行法(昭和二十六年法律第百九十九号)第二条第一項第一号の契約に基く給付又は同法附則第三項の規定によりなおその効力を有する改正前の無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第一条の無尽による給付をいう。
(事業年度)
第二十一条 協会の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
(余裕金の運用)
第二十二条 協会は、銀行その他の金融機関への預金若しくは金銭信託又は国債、地方債若しくは主務大臣の定める有価証券の取得以外の方法により、その余裕金を運用してはならない。
第五章 解散及び清算
(解散事由)
第二十三条 協会は、左の事由に因つて解散する。
一 理事の決定
二 合併
三 破産
四 定款で定める解散事由の発生
五 設立認可の取消
2 前項第一号の決定は、理事の三分の二以上の者の同意によつて行わなければならない。
3 第一項第一号の決定は、主務大臣の認可を受けなければ、効力を生じない。
4 清算人は、第一項第四号に掲げる事由に因つて解散した場合には、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(合併)
第二十四条 協会は、定款にその規定があるときは、理事の決定によつて合併することができる。
2 前条第二項の規定は、前項の決定について準用する。
3 第一項の決定は、主務大臣の認可がなければ、効力を生じない。
4 第六条第二項の規定は、前項の場合の主務大臣の認可について準用する。
(合併の手続)
第二十五条 協会は、合併の決定をしたときは、その決定の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
2 協会は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、且つ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
3 前項の一定の期間は、三十日を下つてはならない。
4 債権者が第二項の一定の期間内に異議を述べたときは、協会は、当該債務につき、弁済をし、相当の担保を供し、又は債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む銀行に相当の財産を信託しなければならない。
第二十六条 合併によつて協会を設立する場合においては、定款及び業務方法書の作成その他設立に必要な行為は、各協会において選任した設立委員が共同して行わなければならない。
(合併の時期及び効果)
第二十七条 協会の合併は、合併後存続する協会又は合併によつて設立された協会がその主たる事務所の所在地でその登記をすることによつてその効力を生ずる。
2 合併後存続する協会又は合併によつて設立された協会は、合併によつて消滅した協会の権利義務(当該協会がその行う業務に関し行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。
(清算人)
第二十八条 協会が解散したときは、合併及び破産による解散の場合を除いては、理事がその清算人となる。
(清算事務)
第二十九条 清算人は、就職の後遅滞なく、協会の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作成し、並びに財産処分の方法を定めなければならない。
第三十条 清算人は、協会の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを、協会の資金その他の財産の出えん者に対し、出えんの額に応じて分配しなければならない。
2 前項の規定により各出えん者に分配することができる額は、その出えんの額を限度とする。
3 前二項の規定による分配の結果なお残余財産があるときは、その処分につき定款に特別の定のない限り、その財産は、国庫に帰属する。
第三十一条 清算事務が結了したときは、清算人は、遅滞なく、決算報告書を作成しなければならない。
(民法及び非訟事件手続法の準用)
第三十二条 民法第七十三条(清算法人)、第七十五条(裁判所による清算人の選任)、第七十六条(清算人の解任)、第七十七条第二項(届出に関する部分に限る。)及び第七十八条から第八十三条まで(清算人の職務権限等)並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第二項(法人の解散及び清算の監督の管轄)、第三十六条(検査人の選任)、第三十七条ノ二(清算人等の報酬)、第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項(意見の聴取等)、第百三十六条前段(清算に関する事件の管轄)、第百三十七条前段(清算人の選任又は解任の裁判)並びに第百三十八条(清算人不適格者)の規定は、協会の解散及び清算について準用する。この場合において、民法第七十五条中「前条」とあるのは、「信用保証協会法第二十八条」と読み替えるものとする。
第六章 監督
(主務大臣の認可)
第三十三条 協会は、定款又は業務方法書を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
(事業報告書)
第三十四条 協会は、毎事業年度終了後二月以内に、事業報告書を主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書は、主務省令で定める様式により作成しなければならない。
(報告及び検査)
第三十五条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを呈示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(監督命令等)
第三十六条 主務大臣は、前条の規定により報告をさせ、又は検査を行つた場合において協会の業務又は会計が法令若しくはこれに基く主務大臣の処分又は定款若しくは業務方法書に違反すると認めるときは、その協会に対して、この法律の目的を達成するため必要な限度において、役員の解任、業務の停止、定款又は業務方法書の変更その他必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 主務大臣は、協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、その協会の役員を解任し、又はその協会の業務を停止し、若しくは設立の認可を取り消すことができる。
3 主務大臣は、前項の規定による処分をしようとする場合においては、あらかじめ期日及び場所を指定して、当該協会又はその役員について聴聞を行わなければならない。
第七章 雑則
(実施規定)
第三十七条 この法律に特別の定があるものを除く外、この法律による認可に関する申請、届出及び事業報告書その他の書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な手続は、主務省令で定める。
(権限の委任)
第三十八条 主務大臣は、政令で定めるところにより、この法律による権限の一部を地方公共団体の長に行わせることができる。
(主務大臣)
第三十九条 この法律における主務大臣は、大蔵大臣及び通商産業大臣とする。但し、第三十五条に規定する主務大臣の権限は、大蔵大臣又は通商産業大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
第八章 罰則
第四十条 左の各号の一に掲げる違反があつた場合には、その行為をした協会の役員、代理人、清算人、使用人その他の従業者を三万円以下の罰金に処する。
一 第三十四条に規定する事業報告書の不実の記載その他の方法により官庁又は公衆を欺もうしたとき。
二 第三十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
2 協会の役員、代理人、清算人、使用人その他の従業者がその協会の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その協会に対しても同項の刑を科する。
第四十一条 左の各号の一に該当する場合には、協会の役員、代理人又は清算人を一万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
二 第四条第一項の規定に基く政令の規定による登記を怠り、又は虚偽の登記をしたとき。
三 第十二条の規定に違反したとき。
四 第十五条又は第十七条の規定に違反して定款その他の書類を備えて置かず、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をし、又は正当な理由がないのにこれらの書類の閲覧を拒んだとき。
五 第二十条第一項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
六 第二十二条の規定に違反したとき。
七 第二十五条の規定に違反して合併したとき。
八 第二十五条第二項の規定による公告をする場合において虚偽の公告をしたとき。
九 第二十九条に規定する書類に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
十 第三十条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
十一 第三十一条に規定する書類に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
十二 第三十二条において準用する民法第七十九条第一項の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
十三 第三十二条において準用する民法第七十九条第一項に規定する期間内に債権者に弁済したとき。
十四 第三十二条において準用する民法第八十一条第一項の規定に違反して破産宣告の請求を怠つたとき。
第四十二条 第三条第二項の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(財団法人の協会への組織変更)
2 この法律施行の際現に存する民法第三十四条の規定により設立した財団法人で、第二十条に規定する業務を主たる業務として行うもの(以下「財団法人」という。)は、この法律施行の日から起算して二年以内に、主務大臣の認可を受け、その組織を変更して協会となることができる。この場合の主務大臣の認可については、第六条第二項の規定を準用する。
3 前項の規定により財団法人がその組織を変更して協会となるには、その寄附行為で定めるところにより、組織変更のため必要な寄附行為の変更をしなければならない。
4 附則第二項の規定による組織変更は、政令で定めるところにより、協会の主たる事務所の所在地において登記をすることによつて効力を生ずる。
(社団法人の協会への転移)
5 この法律施行の際現に存する民法第三十四条の規定により設立した社団法人で、第二十条に規定する業務を主たる業務として行うもの(以下「社団法人」という。)は、この法律施行の日から起算して二年以内に、総会の決議により、その総資産をもつて、この法律の規定に従い、協会を設立することができる。
6 民法第六十九条本文の規定は、前項の決議に準用する。
7 附則第五項の規定により設立された協会は、社団法人の権利義務(当該社団法人がその行う事業に関し行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。
8 附則第五項の場合において、社団法人は、協会成立のときに解散する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は適用しない。
(名称の使用に関する経過規定)
9 この法律施行の際現にその名称中信用保証協会という文字を用いている者は、第三条第二項の規定にかかわらず、この法律施行後二年間は、なお従前の名称を用いることができる。
(他の法律の改正)
10 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号中「漁業信用基金協会、」の下に「信用保証協会、」を、「中小漁業融資保証法、」の下に「信用保証協会法、」を加える。
11 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第九号ノ五の次に次の一号を加える。
九ノ六 信用保証協会ノ発スル証書、帳簿
12 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第十二号中「漁業信用基金協会、」の下に「信用保証協会、」を加える。
13 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第四号中「漁業信用基金協会、」の下に「信用保証協会、」を加える。
14 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二百九十六条中「漁業信用基金協会、」の下に「信用保証協会、」を加え、第七百四十三条第二号中「私立学校法第六十四条第四項の法人」の下に「、信用保証協会」を加える。
15 事業者団体法(昭和二十三年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第二号中「ツ 開拓融資保証法(昭和二十八年法律第九十一号)」を
ツ 開拓融資保証法(昭和二十八年法律第九十一号)
ネ 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)
に改める。
16 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「、政令で指定するもの」を「政令で指定するもの及び信用保証協会」に改める。
17 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項第九号中「水産業協同組合、」の下に「信用保証協会、」を加える。
18 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第四号の三の次に次の一号を加える。
四の四 信用保証協会に関すること。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 小笠原三九郎
通商産業大臣 岡野清豪