主要農作物種子法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年五月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百三十一号
主要農作物種子法
(目的)
第一條 この法律は、主要農作物の優良な種子の生産及び普及を促進するため、種子の生産についてほ場審査その他助成の措置を行うことを目的とする。
(定義)
第二條 この法律で「主要農作物」とは、稲、大麦、はだか麦及び小麦をいう。
2 この法律で「ほ場審査」とは、都道府県が、種子生産ほ場において栽培中の主要農作物の出穂、穂ぞろい、成熟状況等について審査することをいう。
(ほ場の指定)
第三條 都道府県は、あらかじめ農林大臣が都道府県別、主要農作物の種類別に定めた種子生産ほ場の面積をこえない範囲内において、譲渡の目的をもつて主要農作物の種子を生産する者が経営し、又は市町村若しくは農業者の組織する団体の委託を受けて主要農作物の種子を生産する者が経営するほ場を指定種子生産ほ場として指定する。
2 その経営するほ場について前項の指定を受けようとする者は、省令で定める手続に従い、都道府県にその申請をしなければならない。
(ほ場審査)
第四條 指定種子生産ほ場の経営者(以下「指定種子生産者」という。)は、その経営する指定種子生産ほ場についてほ場審査を受けなければならない。
2 ほ場審査は、指定種子生産者の請求によつて行う。
3 都道府県は、指定種子生産者から前項の請求があつたときは、当該技術吏員に、ほ場審査をさせなければならない。
4 ほ場審査の基準及び方法は、都道府県が農林大臣の承認を受けて定める。
5 第三項の規定により、ほ場審査を行う当該技術吏員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があつたときは、これを呈示しなければならない。
(ほ場審査証明書の交付)
第五條 都道府県は、ほ場審査の結果、当該主要農作物が前條第四項の基準に適合すると認めるときは、当該請求者に対し、省令で定めるほ場審査証明書を交付しなければならない。
(都道府県の行う勧告等)
第六條 都道府県は、市町村、農業者の組織する団体又は指定種子生産者に対し、主要農作物の優良な種子の生産及び普及のために必要な勧告、助言及び指導を行わなければならない。
(国の助成)
第七條 国は、毎年度予算の範囲内で、政令の定めるところにより、都道府県に対しては、ほ場審査及び前條の事務を行うために必要な経費の一部を、指定種子生産者に対しては、主要農作物の種子を生産するために必要な経費の一部を補助することができる。
2 国は、毎年度予算の範囲内で、農林大臣の指示するところに従い主要農作物の種子の生産を行う都道府県に対し、その生産を行うために必要な経費の一部を補助することができる。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 農産種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第一條第一項中「農作物」の下に「(稲、大麦、はだか麦及び小麦を除く。)」を加える。
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂
主要農作物種子法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年五月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百三十一号
主要農作物種子法
(目的)
第一条 この法律は、主要農作物の優良な種子の生産及び普及を促進するため、種子の生産についてほ場審査その他助成の措置を行うことを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「主要農作物」とは、稲、大麦、はだか麦及び小麦をいう。
2 この法律で「ほ場審査」とは、都道府県が、種子生産ほ場において栽培中の主要農作物の出穂、穂ぞろい、成熟状況等について審査することをいう。
(ほ場の指定)
第三条 都道府県は、あらかじめ農林大臣が都道府県別、主要農作物の種類別に定めた種子生産ほ場の面積をこえない範囲内において、譲渡の目的をもつて主要農作物の種子を生産する者が経営し、又は市町村若しくは農業者の組織する団体の委託を受けて主要農作物の種子を生産する者が経営するほ場を指定種子生産ほ場として指定する。
2 その経営するほ場について前項の指定を受けようとする者は、省令で定める手続に従い、都道府県にその申請をしなければならない。
(ほ場審査)
第四条 指定種子生産ほ場の経営者(以下「指定種子生産者」という。)は、その経営する指定種子生産ほ場についてほ場審査を受けなければならない。
2 ほ場審査は、指定種子生産者の請求によつて行う。
3 都道府県は、指定種子生産者から前項の請求があつたときは、当該技術吏員に、ほ場審査をさせなければならない。
4 ほ場審査の基準及び方法は、都道府県が農林大臣の承認を受けて定める。
5 第三項の規定により、ほ場審査を行う当該技術吏員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があつたときは、これを呈示しなければならない。
(ほ場審査証明書の交付)
第五条 都道府県は、ほ場審査の結果、当該主要農作物が前条第四項の基準に適合すると認めるときは、当該請求者に対し、省令で定めるほ場審査証明書を交付しなければならない。
(都道府県の行う勧告等)
第六条 都道府県は、市町村、農業者の組織する団体又は指定種子生産者に対し、主要農作物の優良な種子の生産及び普及のために必要な勧告、助言及び指導を行わなければならない。
(国の助成)
第七条 国は、毎年度予算の範囲内で、政令の定めるところにより、都道府県に対しては、ほ場審査及び前条の事務を行うために必要な経費の一部を、指定種子生産者に対しては、主要農作物の種子を生産するために必要な経費の一部を補助することができる。
2 国は、毎年度予算の範囲内で、農林大臣の指示するところに従い主要農作物の種子の生産を行う都道府県に対し、その生産を行うために必要な経費の一部を補助することができる。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 農産種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「農作物」の下に「(稲、大麦、はだか麦及び小麦を除く。)」を加える。
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂