(目的)
第一条 この法律は、郵政大臣が郵便貯金等の業務に係る金銭の受入れ又は払渡し等の事務を金融機関に委託して行わせるとともに、郵政官署において金融機関から委託を受けて預金等の業務に係る金銭の受入れ又は払渡し等の事務を行うことによって、預金者等の利便の増進を図ることを目的とする。
(事務の委託)
第二条 郵政大臣は、現金自動預払機又は現金自動支払機(以下「自動預払機等」という。)で取り扱う郵便貯金又は貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払渡しに関する事務及びこれらに付随する事務であって郵政省令で定めるもの(以下「郵便貯金受払事務」という。)の一部を銀行、信託会社、保険会社その他の金融業を営む者であって郵政省令で定めるもの(以下「金融機関」という。)に委託することができる。
2 郵政大臣は、前項の規定により郵便貯金受払事務の一部を委託したときは、遅滞なく、当該委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)の名称その他郵便貯金受払事務の委託に関し必要な事項を公示しなければならない。
(手数料)
第三条 受託金融機関において前条第一項の規定により委託された郵便貯金受払事務に係る金銭の受入れ又は払渡しその他の役務の提供を受けようとする者は、郵便貯金受払事務の委託に要する費用及び預金者の利便を勘案するとともに金融機関の同種の手数料にも配意して郵政省令で定める額の手数料を、郵政省令で定めるところにより、国に納付しなければならない。
(事務の受託)
第四条 郵政大臣は、金融機関から、自動預払機等で取り扱う預金、貸付け、信託、保険その他の金融機関の業務で郵政省令で定めるものに係る金銭の受入れ又は払渡しに関する事務及びこれらに付随する事務であって郵政省令で定めるもの(以下「金融機関預金受払事務」という。)の一部の委託を受けることができる。
2 郵便局において前項の規定により委託された金融機関預金受払事務に係る金銭の受入れ又は払渡しその他の役務の提供を受けようとする者は、郵政省令で定めるところにより、当該役務の提供の申込みをするものとする。
3 郵政大臣は、第一項の規定により金融機関預金受払事務の一部の委託を受けたときは、遅滞なく、当該委託をした金融機関の名称その他金融機関預金受払事務に関し必要な事項を公示しなければならない。
(利用の制限及び業務の停止)
第五条 郵政大臣は、天災その他やむを得ない事由がある場合において、重要な業務の遂行を確保するため必要があるときは、郵便局を指定し、かつ、期間を定めて、金融機関預金受払事務について利用を制限し、又は停止することができる。
(省令への委任)
第六条 この法律に規定するもののほか、郵便貯金受払事務及び金融機関預金受払事務に関し必要な事項は、郵政省令で定める。