(琉球政府行政主席への通知)
第二条 内閣総理大臣は、この法律の内容を琉球政府行政主席に通知しなければならない。
(設立の手続)
第三条 主務大臣は、公庫の理事長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、公庫の成立の時において、この法律の規定によりそれぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
3 主務大臣は、設立委員を命じて、公庫の設立に関する事務を処理させる。
4 設立委員は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(以下「協定」という。)の効力発生の日の前日までに設立の準備を完了しなければならない。
5 設立委員は、設立の準備を完了した日において、その事務を第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
7 公庫は、公庫の成立後、遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
8 公庫が成立したときは、主務大臣は、遅滞なく、その旨を官報で公示しなければならない。
(琉球開発金融公社等からの権利義務の承継等)
第四条 公庫の成立の際、現に琉球開発金融公社の有する権利義務で、協定に基づいて政府が引き継ぐこととなるもの、大衆金融公庫の有する権利義務及び琉球政府の産業開発資金融通特別会計、運搬船建造資金融通特別会計、住宅建設資金融通特別会計、農林漁業資金融通特別会計又は本土産米穀資金特別会計に属する権利義務は、政令で定めるものを除き、その時において公庫が承継する。
2 前項の規定により公庫が権利義務を承継したときは、その承継された権利義務に係る資産の価額の合計額から負債の価額の合計額を差し引いた金額に相当する金額が、政府から公庫に出資されたものとする。
3 前項の資産及び負債の評価の方法については、政令で定める。
(特定の資金の貸付け)
第五条 公庫は、当分の間、第十九条第一項、第三項若しくは第四項又は第二十一条の業務のほか、前条第一項の規定により承継した本土産米穀資金特別会計に属する権利義務に係る資金を財源として、沖繩において農業又は漁業を営む者その他政令で定める者に対して、企業の合併に伴う合理化に必要な資金その他政令で定める資金の貸付けを行なうことができる。
2 公庫は、協定の効力発生の日以後一年間は、第十九条第一項、第三項若しくは第四項、第二十一条又は前項の業務のほか、沖繩において事業を行なう者で政令で定めるものに対して、銀行その他の金融機関からの借入金で政令で定めるものの返済に必要な資金の貸付けを行なうことができる。
(名称の使用制限に関する経過規定)
第六条 この法律の施行の際現に沖繩振興開発金融公庫という名称を用いている者については、第六条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(政令への委任)
第七条 この法律に定めるもののほか、附則第四条第一項の規定による権利義務の承継その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(所得税法の一部改正)
第八条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中宇宙開発事業団の項の次に次のように加える。
沖繩振興開発金融公庫 |
沖繩振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号) |
(法人税法の一部改正)
第九条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中医療金融公庫の項の次に次のように加える。
沖繩振興開発金融公庫 |
沖繩振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号) |
(印紙税法の一部改正)
第十条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二中医療金融公庫の項の次に次のように加える。
沖繩振興開発金融公庫 |
沖繩振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号) |
(登録免許税法の一部改正)
第十一条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二中医療金融公庫の項の次に次のように加える。
沖繩振興開発金融公庫 |
沖繩振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号) |
(租税特別措置法の一部改正)
第十二条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第四十一条の二第一項中「規定する宅地債券の購入に関する契約」の下に「、沖繩振興開発金融公庫と締結した沖繩振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第二十七条第一項に規定する宅地債券の購入に関する契約」を加える。
第七十七条の六の見出し中「農林漁業金融公庫資金」を「農林漁業金融公庫資金等」に改め、同条中「が農林漁業金融公庫」の下に「又は沖繩振興開発金融公庫」を、「掲げる資金」の下に「又は沖繩振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号に規定する資金(政令で定めるものに限る。)」を加え、「当該資金」を「これらの資金」に、「同項」を「農林漁業金融公庫法第十八条第一項」に、「当該貸付け」を「これらの貸付け」に改める。
(地方税法の一部改正)
第十三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第二号中「環境衛生金融公庫」の下に「、沖繩振興開発金融公庫」を加える。
附則第十条に次の一項を加える。
3 道府県は、沖繩振興開発金融公庫が沖繩振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)附則第四条第一項の規定により権利を承継した場合においては、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
(郵便振替法の一部改正)
第十四条 郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第六十三条の二中「若しくは環境衛生金融公庫」を「、環境衛生金融公庫若しくは沖繩振興開発金融公庫」に改める。
(大蔵省設置法の一部改正)
第十五条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中第六号の八を第六号の九とし、第六号の七を第六号の八とし、第六号の六の次に次の一号を加える。
(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正)
第十六条 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「環境衛生金融公庫」の下に「、沖繩振興開発金融公庫」を加える。
(公職選挙法の一部改正)
第十七条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百三十六条の二第一項第二号中「若しくは環境衛生金融公庫」を「、環境衛生金融公庫若しくは沖繩振興開発金融公庫」に改める。
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正)
第十八条 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「環境衛生金融公庫」の下に「、沖繩振興開発金融公庫」を加える。
(公庫の予算及び決算に関する法律の一部改正)
第十九条 公庫の予算及び決算に関する法律の一部を次のように改正する。
第一条中「及び環境衛生金融公庫」を「、環境衛生金融公庫及び沖繩振興開発金融公庫」に改める。
第五条第二項第二号中「及び中小企業債券」を「、中小企業債券及び沖繩振興開発金融公庫宅地債券」に改め、同条第三項中「住宅金融公庫宅地債券」の下に「又は沖繩振興開発金融公庫宅地債券」を加え、「及び北海道東北開発公庫」を「、北海道東北開発公庫及び沖繩振興開発金融公庫」に改める。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第二十条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「環境衛生金融公庫」の下に「、沖繩振興開発金融公庫」を加える。
(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部改正)
第二十一条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第十六条の二第二項中「国民金融公庫」の下に「又は沖繩振興開発金融公庫」を加える。
(公共企業体職員等共済組合法の一部改正)
第二十二条 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第二十九条中「国民金融公庫」の下に「又は沖繩振興開発金融公庫」を加える。
(国会議員互助年金法の一部改正)
第二十三条 国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「国民金融公庫」の下に「又は沖繩振興開発金融公庫」を加える。
(農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)
第二十四条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第二項中「国民金融公庫」の下に「又は沖繩振興開発金融公庫」を加える。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第二十五条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第四十九条中「国民金融公庫」の下に「又は沖繩振興開発金融公庫」を加える。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第二十六条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第五十一条中「国民金融公庫」の下に「又は沖繩振興開発金融公庫」を加える。
(郵便貯金法の一部改正)
第二十七条 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第五号中「第二十二条の二の規定」の下に「又は沖繩振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律三十一号)第十九条第六項において準用する住宅金融公庫法第二十二条の二第一項の規定」を加える。
第六十条中「住宅金融公庫」の下に「又は沖繩振興開発金融公庫」を加え、「又は第二項」を「若しくは第二項又は沖繩振興開発金融公庫法第十九条第一項第三号」に改める。
(住宅金融公庫法の一部改正)
第二十八条 住宅金融公庫法の一部を次のように改正する。
第二十三条第七項中「前項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 公庫は、主務大臣の認可を受けて、沖縄振興開発金融公庫に対し、保険法による保険の業務の一部を委託することができる。第二項から第四項までの規定は、この場合について準用する。
第三十三条第一項中「第二十三条第七項」の下に「又は第八項」を加える。
第四十七条中「第二十三条第七項」を「第二十三条第八項」に、「同条第七項」を「同条第八項」に改める。
第四十八条中「第二十三条第七項」の下に「又は第八項」を加える。
(産業労働者住宅資金融通法の一部改正)
第二十九条 産業労働者住宅資金融通法の一部を次のように改正する。
第三条中「(以下「公庫」という。)」を「又は沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」と総称する。)」に改める。
第九条第一項の表区分の欄中「。以下「公庫法」という。」を削り、「公庫法第二条第五号」を「住宅金融公庫法第二条第五号」に改め、同条第二項中「公庫法第二十条第八項」を「住宅金融公庫法第二十条第八項」に、「公庫法第二十条第九項」を「同条第九項」に改め、同条第三項中「公庫法第二十一条の三第一項」を「住宅金融公庫法第二十一条の三第一項」に、「公庫法第二十一条の三第三項」を「同条第三項」に改め、同条第四項中「公庫法」を「住宅金融公庫法」に改める。
第十条第二項中「公庫法」を「住宅金融公庫法」に改める。
第十一条中「公庫法第二十四条第一項」を「住宅金融公庫法第二十四条第一項又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第二十二条第一項」に改める。
第十二条中「公庫法第二十五条」を「住宅金融公庫法第二十五条又は沖縄振興開発金融公庫法第二十三条」に改める。
第十四条を次のように改める。
(主務大臣、主務省令)
第十四条 この法律における主務大臣は、住宅金融公庫にあつては建設大臣及び大蔵大臣とし、沖縄振興開発金融公庫にあつては内閣総理大臣及び大蔵大臣とする。
2 この法律における主務省令は、住宅金融公庫にあつては建設省令・大蔵省令とし、沖縄振興開発金融公庫にあつては総理府令・大蔵省令とする。
第十六条及び第十七条中「公庫法」を「住宅金融公庫法」に改める。
(地すべり等防止法の一部改正)
第三十条 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第四十七条の見出し中「住宅金融公庫」を「住宅金融公庫等」に改め、同条中「(昭和二十五年法律第百五十六号)」の下に「又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)」を、「住宅金融公庫」の下に「又は沖縄振興開発金融公庫」を加える。
(地方住宅供給公社法の一部改正)
第三十一条 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第四十五条の見出し中「住宅金融公庫」を「住宅金融公庫等」に改め、同条中「住宅金融公庫」の下に「及び沖縄振興開発金融公庫」を加える。
(日本勤労者住宅協会法の一部改正)
第三十二条 日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第三十八条中「及び年金福祉事業団」を「、沖縄振興開発金融公庫及び年金福祉事業団」に改める。
(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の一部改正)
第三十三条 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の見出し中「住宅金融公庫」を「住宅金融公庫等」に改め、同条中「(昭和二十五年法律第百五十六号)」の下に「又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)」を加える。
(農山漁村電気導入促進法の一部改正)
第三十四条 農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)の一部を次のように改正する。
第四条中「農林漁業金融公庫」の下に「及び沖縄振興開発金融公庫」を加える。
(自作農維持資金融通法の一部改正)
第三十五条 自作農維持資金融通法の一部を次のように改正する。
第一条中「農林漁業金融公庫」の下に「又は沖縄振興開発金融公庫」を加える。
第二条第一項中「(以下「公庫」という。)」を「又は沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」と総称する。)」に、「省令」を「農林省令・大蔵省令(沖縄振興開発金融公庫に係るものにあつては、総理府令・農林省令・大蔵省令。第五条において同じ。)」に改め、同条第二項中「公庫が」を「農林漁業金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が、それぞれ」に改め、「大蔵大臣」の下に「又は内閣総理大臣、農林大臣及び大蔵大臣」を加える。
第五条第一項及び第二項第七号中「省令」を「農林省令・大蔵省令」に改める。
(果樹農業振興特別措置法の一部改正)
第三十六条 果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第六号中「(以下「公庫」という。)」を「又は沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」と総称する。)」に改める。
第五条第一項中「(昭和二十七年法律第三百五十五号)」の下に「又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)」を加え、同条第二項中「公庫」を「農林漁業金融公庫」に改める。
附則第二項中「公庫」を「農林漁業金融公庫」に、「とする」を「とし、この法律の規定により沖縄振興開発金融公庫が行なう資金の貸付けについての沖縄振興開発金融公庫法第三十二条第二項及び第三十三条第二項の規定の適用については、同法第三十二条第二項中「自作農維持資金融通法」とあるのは「果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)」と、同法第三十三条第二項第一号中「自作農維持資金融通法」とあるのは「果樹農業振興特別措置法」とする」に改める。
(農業信用保証保険法の一部改正)
第三十七条 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「掲げる資金」の下に「(以下この項において「総合施設資金」という。)又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第四号に規定する資金で総合施設資金に相当するもの」を加え、「同号」を「同表の第三号の二」に改める。
(中小漁業振興特別措置法の一部改正)
第三十八条 中小漁業振興特別措置法(昭和四十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第五条の見出し中「農林漁業金融公庫」を「農林漁業金融公庫等」に改め、同条中「農林漁業金融公庫」の下に「又は沖縄振興開発金融公庫」を、「(昭和二十七年法律第三百五十五号)」の下に「又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)」を加える。
(中小企業近代化資金等助成法の一部改正)
第三十九条 中小企業近代化資金等助成法(昭和三十一年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「中小企業金融公庫」の下に「又は沖縄振興開発金融公庫」を、「第十九条」の下に「又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条」を加え、同条第二項中「中小企業金融公庫法」の下に「又は沖縄振興開発金融公庫法」を加え、「同法第十九条」を「中小企業金融公庫法第十九条又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条」に改める。
(電話加入権質に関する臨時特例法の一部改正)
第四十条 電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二条中「中小企業金融公庫」の下に「、沖縄振興開発金融公庫」を加える。