(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条及び第三条の規定は、昭和三十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 都道府県は、第三条第一項の規定による補助金の交付を受けたときは、国が昭和二十二年度から昭和二十八年度までに共同施設の設置のための補助金であつて政令で定めるものを交付した者に対して有する債権を承継するものとする。
2 都道府県は、前項の規定により承継した債権に係る債務を免除しようとするときは、政令で定めるところにより、通商産業大臣の承認を受けなければならない。
3 第一項の規定により承継した債権に係る収入金は、第三条第一項の規定による補助金とみなして第十条第二項及び第十三条の規定を適用する。
第三条 道府県が第三条第一項の規定による補助金の交付を受けたときは、国が昭和二十九年度及び昭和三十年度において中小企業等協同組合の共同施設の設置及び中小企業の設備の近代化のために交付した補助金に係るその道府県の国に対する義務は、免除されたものとなるものとする。ただし、通商産業大臣は、道府県がその補助金の交付の条件に違反したときは、その補助金の返還を命ずることができる。
2 第八条の規定は、道府県が前項に規定する昭和二十九年度及び昭和三十年度における国からの補助金を財源の一部として交付した資金に係る債務を免除しようとする場合に準用する。
3 第一項に規定する昭和二十九年度及び昭和三十年度における国からの補助金を財源の一部として交付した資金に係る収入金は、特別会計の歳入とする。
4 前項に規定する収入金は、政令で定めるところにより、二の部分に分けてそれぞれ第三条第一項の規定による補助金及び道府県が貸付金の財源に充てるため一般会計から特別会計に繰り入れた金額とみなして第十三条の規定を適用する。