(証紙による封入)
第二十一條 覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤を厚生省令の定めるところにより、容器に納め、且つ、政府発行の証紙で封を施さなければならない。
2 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者は、前項の規定により封を施した覚せい剤でなければ、讓り渡し、又は讓り受けてはならない。
3 法令による職務の執行につき覚せい剤を讓り渡し、又は讓り受ける場合には、前項の規定は適用しない。
(保管方法)
第二十二條 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の管理者又は覚せい剤研究者は、その所有し又は管理する覚せい剤をその製造所、病院若しくは診療所又は研究所内の鍵をかけた堅固な場所に保管しなければならない。
(事故の届出)
第二十三條 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の管理者又は覚せい剤研究者は、その所有し又は管理する覚せい剤を喪失し、盗み取られ、又はその所在が不明となつたときは、すみやかにその覚せい剤の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を、覚せい剤製造業者にあつてはその所在地の都道府県知事を経て厚生大臣に、覚せい剤施用機関の管理者又は覚せい剤研究者にあつてはその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ届け出なければならない。
(指定の失効の場合の措置義務)
第二十四條 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは(次條に規定する指定の申請をした場合にはその申請に対する拒否の処分があつたときとする。)指定が効力を失つた日(次條に規定する指定の申請をした場合にはその申請に対する拒否の処分があつた日とする。以下本條において同じ。)から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定が効力を失つた際その者が所有していた覚せい剤の品名及び数量を報告しなければならない。
2 前項の場合において、覚せい剤製造業者であつた者、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者は、指定が効力を失つた日から三十日以内に、その所有する覚せい剤を覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者であるものに讓り渡し、且つ、讓り渡した覚せい剤の品名及び数量並びに讓受人の氏名(法人にあつてはその名称)及び住所を覚せい剤製造業者についてはその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生大臣に、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者についてはその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ報告しなければならない。
3 前項の期限内に当該覚せい剤を讓り渡すことができなかつた場合には、覚せい剤製造業者であつた者、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者は、すみやかに当該職員の立会を求めその指示を受けて当該覚せい剤を処分しなければならない。
4 第一項の規定による報告、第二項の規定による讓渡及び報告並びに前項の規定による処分は、覚せい剤製造業者であつた者、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
5 前三項の場合においては、覚せい剤製造業者であつた者、覚せい剤施用機関の開設者であつた者、覚せい剤研究者であつた者及びこれらの者の相続人、清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人については、指定が効力を失つた日から同項の規定による讓渡又は処分をするまでの間は、第十四條第一項(所持の禁止)の規定は適用せず、又、これらの者の業務上の補助者については同條第二項(所持禁止の例外)第一号の規定を、郵便又は物の運送の業務に従事する者については同項第二号の規定を準用する。
6 第二項及び第四項の場合には、第十七條(讓渡及び讓受の制限及び禁止)及び第二十一條第二項(証紙による封を施さない覚せい剤の讓渡及び讓受の禁止)の規定は適用しない。
(再指定の場合の特例)
第二十五條 覚せい剤製造業者であつた者、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者が第六條(指定の有効期間)に規定する指定の有効期間の満了前に、又は指定の有効期間の満了後三十日以内に、更に覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者であることの指定の申請をした場合には、その申請に対する厚生大臣又は都道府県知事の許否の処分があるまでは、それらの者及び当該覚せい剤施用機関の管理者であつた者については第十四條第一項(所持の禁止)及び前條の規定は適用しない。
(違法の覚せい剤の処分)
第二十六條 厚生大臣又は都道府県知事は、この法律の規定に違反して輸入され、所持され、製造され、讓り渡され、讓り受けられ、又は施用のため交付された覚せい剤について、この法律の目的を達成するため必要な処分をすることができる。
2 都道府県知事は、前項に規定する処分をしたときは、厚生大臣にその処分の結果を報告しなければならない。
(国庫に帰属した覚せい剤の処分)
第二十七條 厚生大臣は、法令の規定により国庫に帰属した覚せい剤について、大蔵大臣と協議の上、この法律の目的を達成するため必要な処分をすることができる。