(目的)
第一条 この法律は、商品投資に係る事業を営む者について許可制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営を確保し、もって商品投資に係る事業を公正かつ円滑にするとともに、投資者の保護を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「商品投資」とは、次に掲げるものをいう。
一 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第二項に規定する商品(以下「特定商品」という。)又は同条第三項に規定する商品指数(以下「特定商品指数」という。)について、同条第六項に規定する先物取引(同条第七項に規定する商品市場に相当する外国の市場において行われる取引であって、同条第六項に規定する先物取引に類するものを含む。)を行うこと。
二 特定商品その他の価格の変動が著しい物品(鉱業権、工業所有権及び施設の利用に関する権利を含む。以下同じ。)として政令で定めるもの(以下「特定物品」という。)について、当事者の一方の意思表示により当事者間において当該商品の売買取引を成立させることができる権利(以下「オプション」という。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引を行うこと。
三 特定商品その他の価格の変動が著しい物品又はその使用(鉱業権、工業所有権及び施設の利用に関する権利にあっては、その行使。以下同じ。)により得られる収益の予測が困難な物品として政令で定めるもの(以下「指定物品」という。)を取得(生産を含む。)し、これを譲渡し、使用し、又は使用させること。
2 この法律において「商品投資契約」とは、次に掲げる契約であって、商品投資に係る事業の公正及び投資者の保護を確保することが必要なものとして政令で定めるものをいう。
一 当事者の一方が相手方の業として行う商品投資のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として商品投資により運用し、当該運用から生ずる利益の分配及び当該出資の価額(当該出資が損失によって減少した場合にあっては、その残額)の返還(以下「利益の分配等」という。)を行うことを約する契約
二 各当事者が出資を行い、業務の執行を委任された者が共同の事業としてその出資された財産を主として商品投資により運用し、当該運用から生ずる収益の分配及び当該出資の価額に応じて分割された残余財産の価額の返還(以下「収益の分配等」という。)を行うことを約する契約
三 外国の法令に基づく契約であって、前二号に掲げるものに類するもの
3 この法律において「商品投資受益権」とは、次に掲げる権利であって、商品投資に係る事業の公正及び投資者の保護を確保することが必要なものとして政令で定めるものをいう。
一 商品投資契約に係る利益の分配等又は収益の分配等(以下「投資収益の分配等」という。)を受ける権利
二 信託財産を主として商品投資により運用することを目的とする信託の収益の分配及び元本の返還(以下「信託収益の分配等」という。)を受ける権利
三 外国の法令に準拠して設立された法人(以下「外国法人」という。)に対する権利であって、前二号に掲げるものに類するもの
4 この法律において「商品投資販売業」とは、次に掲げる行為を行う営業をいう。
一 商品投資契約の締結又はその代理若しくは媒介(以下「締結等」という。)
二 商品投資受益権の販売又はその代理若しくは媒介(以下「販売等」という。)
5 この法律において「商品投資販売業者」とは、次条の許可を受けて商品投資販売業を営む者をいう。
6 この法律において「商品投資顧問契約」とは、当事者の一方が、相手方から、商品投資(第一項各号に掲げるもののうち政令で定めるものに限る。以下「特定商品投資」という。)に係る投資判断(投資の対象となる物品の種類、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断(第一項第一号に規定する先物取引(特定商品に係る商品取引所法第二条第六項第一号に規定する取引を除く。)及び第一項第二号に規定する取引にあっては、行うべき取引の内容及び時期についての判断)をいう。以下同じ。)の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき相手方のため特定商品投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約をいう。
7 この法律において「商品投資顧問業」とは、商品投資顧問契約に基づいて特定商品投資を行う営業をいう。
8 この法律において「商品投資顧問業者」とは、第三十条の許可を受けて商品投資顧問業を営む者をいう。