(家畜診療業務の制限)
第十七條 獸医師でなければ、家畜(牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫及び鷄をいう。)の診療を業務としてはならない。
(診断書の交付等)
第十八條 獸医師は、自ら診察しないで診断書を交付し、若しくは劇毒藥若しくは生物学的製剤の投與若しくは処方をし、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証明書を交付し、又は自ら檢案しないで檢案書を交付してはならない。但し、診療中死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。
(診療及び診断書等の交付の義務)
第十九條 診療を業務とする獸医師は、診療を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
2 診療し、出産に立ち会い、又は檢案をした獸医師は、診断書、出生証明書、死産証明書又は檢案書の交付を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
(診療簿及び檢案簿)
第二十條 獸医師は、診療をした場合には、診療に関する事項を診療簿に、檢案をした場合には、檢案に関する事項を檢案簿に、遅滯なく記載しなければならない。
2 獸医師は、前項の診療簿及び檢案簿を三年間保存しなければならない。
3 農林大臣又は都道府縣知事は、必要と認めるときは、所属の官吏又は吏員に、獸医師について、診療簿及び檢案簿を檢査させることができる。
4 前項の規定により檢査する場合には、当該官吏又は吏員は、その身分を示す証票を携帶し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
(届出義務)
第二十一條 獸医師は、毎年十二月三十一日現在におけるその氏名、住所その他省令で定める事項を、翌年一月三十一日までに、その住所地を管轄する都道府縣知事を経由して、農林大臣に届け出なければならない。
第二十二條 診療施設を開設した者は、その開設の日から十日以内に、当該施設の所在地を管轄する都道府縣知事にその旨を届け出なければならない。診療施設を休止、若しくは廃止し、又は当該施設の所在地を変更したときもまた同樣とする。
(廣告の制限)
第二十三條 獸医師は、その業務に関しては、学位、称号又は專門科名の外は、その技能、療法又は経歴に関する事項を廣告してはならない。