戦後の状況変化により、畜産業の生産増殖と公衆衛生における獣医師の役割が重要性を増した。しかし大正15年制定の現行法では、免許資格が区々に分かれ水準が低く、新状勢に対応できていない。そこで獣医師の水準向上と資質向上を図り、畜産業の発達と公衆衛生の向上に寄与するため、また学校教育制度の改革に対応するため法改正を行う。主な改正点は、新制大学卒業かつ国家試験合格者のみに免許を与えること、免許の欠格事由の緩和、国家試験制度の改革、獣医師免許審議会の設置、診療業務における制限家畜への鶏の追加などである。
参照した発言:
第5回国会 参議院 農林委員会 第8号
総則(第一條・第二條) |
免許(第三條―第九條) |
試驗(第十條―第十六條) |
業務(第十七條―第二十三條) |
獸医師免許審議会(第二十四條―第二十六條) |
罰則(第二十七條―第二十九條) |
総則(第一条・第二条) |
免許(第三条―第九条) |
試験(第十条―第十六条) |
業務(第十七条―第二十三条) |
獣医師免許審議会(第二十四条―第二十六条) |
罰則(第二十七条―第二十九条) |