訪問販売等に関する法律
法令番号: 法律第57号
公布年月日: 昭和51年6月4日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

近年、訪問販売、通信販売、連鎖販売取引など商品取引方法が多様化している中で、これらの取引方法は通常の店頭販売とは大きく異なり、販売業者と購入者の間でトラブルが多発している。訪問販売や通信販売では販売条件が不明確で、購入者が十分な検討なく契約してしまう問題があり、連鎖販売取引では多額の出資を伴う不当な勧誘が行われている。このような状況を踏まえ、これらの取引を公正化し、購入者の損害防止と利益保護を図り、流通の近代化を実現することが重要な課題となっている。産業構造審議会流通部会の答申も踏まえ、必要な法的措置を講じるものである。

参照した発言:
第77回国会 衆議院 商工委員会 第9号

審議経過

第77回国会

衆議院
(昭和51年5月11日)
参議院
(昭和51年5月11日)
衆議院
(昭和51年5月18日)
(昭和51年5月19日)
(昭和51年5月19日)
参議院
(昭和51年5月20日)
(昭和51年5月21日)
(昭和51年6月11日)
訪問販売等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年六月四日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第五十七号
訪問販売等に関する法律
目次
第一章
総則(第一条)
第二章
訪問販売及び通信販売(第二条―第十条)
第三章
連鎖販売取引(第十一条―第十七条)
第四章
雑則(第十八条―第二十一条)
第五章
罰則(第二十二条―第二十四条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、訪問販売及び通信販売に係る取引並びに連鎖販売取引を公正にし、並びに購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品の流通を適正かつ円滑にし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第二章 訪問販売及び通信販売
(定義)
第二条 この章において「訪問販売」とは、販売業者が営業所、代理店その他の通商産業省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、売買契約の申込みを受け、又は売買契約を締結して行う指定商品の販売をいう。
2 この章において「通信販売」とは、販売業者が郵便その他の通商産業省令で定める方法(以下「郵便等」という。)により売買契約の申込みを受けて行う指定商品の販売をいう。
3 この章において「指定商品」とは、主として日常生活の用に供される物品のうち、定型的な条件で販売するのに適する物品で政令で定めるものをいう。
(訪問販売における氏名等の明示)
第三条 販売業者は、訪問販売をしようとするときは、その相手方に対し、販売業者の氏名又は名称及び商品の種類を明らかにしなければならない。
(訪問販売における書面の交付)
第四条 販売業者は、営業所等以外の場所において指定商品につき売買契約の申込みを受けたときは、直ちに、通商産業省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。ただし、その申込みを受けた際その売買契約を締結した場合において、直ちに、通商産業省令で定めるところにより次の事項についてその売買契約の内容を明らかにする書面を購入者に交付したとき、又は当該商品を引き渡しかつその代金の全部を受領したときは、この限りでない。
一 販売価格
二 代金の支払の時期及び方法
三 商品の引渡時期
四 前三号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項
第五条 販売業者は、購入者の住居において指定商品につき売買契約を締結した場合において、その売買契約を締結した際当該商品を引き渡しかつその代金の全部を受領したときは、直ちに、通商産業省令で定めるところにより、販売価格その他の通商産業省令で定める事項を記載した書面を購入者に交付しなければならない。
2 販売業者は、前項に規定する場合を除き、購入者の住居において指定商品につき売買契約を締結したときは、遅滞なく、通商産業省令で定めるところにより、前条各号の事項についてその売買契約の内容を明らかにする書面を購入者に交付しなければならない。
3 販売業者は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく、通商産業省令で定めるところにより、前条各号の事項についてその売買契約の内容を明らかにする書面を購入者に交付しなければならない。ただし、その売買契約を締結した際指定商品を引き渡しかつその代金の全部を受領したときは、この限りでない。
一 営業所等以外の場所(購入者の住居を除く。)において指定商品につき売買契約を締結したとき。
二 営業所等以外の場所において指定商品につき売買契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約を締結したとき。
4 前三項の規定は、販売業者が営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約を締結した場合については、適用しない。
(訪問販売における契約の申込みの撤回等)
第六条 販売業者が営業所等以外の場所において指定商品(その販売条件についての交渉が販売業者と購入者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引の態様である商品として政令で定める指定商品を除く。以下この項において同じ。)につき売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者が営業所等以外の場所において指定商品につき売買契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約を締結した場合を除く。)におけるその購入者(以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面によりその売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除(以下「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、販売業者は、その申込みの撤回に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
一 申込者等が前条第二項又は第三項の書面を受領した日(その日前に第四条本文の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)以後において販売業者から申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について通商産業省令で定めるところにより告げられた場合において、その告げられた日から起算して四日を経過したとき。
二 申込者等が販売業者から、指定商品でその使用若しくは一部の消費により価格が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したときは申込みの撤回等を行うことができない旨を通商産業省令で定めるところにより告げられた場合において、申込者等が当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき。
2 申込みの撤回等は、前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。
3 申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、販売業者の負担とする。
4 前三項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
(訪問販売における契約の解除に伴う損害賠償等の額の制限)
第七条 販売業者は、営業所等以外の場所において指定商品につき売買契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約を締結した場合を除く。)又は営業所等以外の場所において指定商品につき売買契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約を締結した場合において、その売買契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者に対して請求することができない。
一 当該商品が返還された場合 当該商品の通常の使用料の額(当該商品の販売価格に相当する額から当該商品の返還された時における価格を控除した額が通常の使用料の額を超えるときは、その額)
二 当該商品が返還されない場合 当該商品の販売価格に相当する額
三 当該契約の解除が当該商品の引渡し前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
(通信販売についての広告)
第八条 販売業者は、通信販売をする場合の販売条件について広告をするときは、通商産業省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求によりこれらの事項を記載した書面を遅滞なく交付する旨の表示をする場合には、販売業者は、通商産業省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
一 販売価格(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
二 代金の支払の時期及び方法
三 商品の引渡時期
四 商品の引渡し後におけるその引取りについての特約に関する事項(その特約がない場合には、その旨)
五 前各号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項
(通信販売における承諾等の通知)
第九条 販売業者は、指定商品につき売買契約の申込みをした者から当該商品の引渡しに先だつてその代金の全部又は一部を受領することとする通信販売をする場合において、郵便等により当該商品につき売買契約の申込みを受け、かつ、その代金の全部又は一部を受領したときは、遅滞なく、通商産業省令で定めるところにより、その申込みを承諾する旨又は承諾しない旨(その受領前にその申込みを承諾する旨又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知している場合には、その旨)その他の通商産業省令で定める事項をその者に書面により通知しなければならない。ただし、その代金の全部又は一部を受領した後遅滞なく当該商品を送付したときは、この限りでない。
(適用除外)
第十条 第三条から前条までの規定は、次の販売で訪問販売又は通信販売に該当するものについては、適用しない。
一 売買契約でその申込みをした者又は購入者のために商行為となるものに係る販売
二 輸出取引たる販売
三 国又は地方公共団体が行う販売
四 次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う販売(その団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う販売を含む。)
イ 特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会
ロ 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条の団体
ハ 労働組合
五 事業者がその従業者に対して行う販売
2 第四条から前条までの規定は、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第一項に規定する割賦販売又は同条第二項に規定するローン提携販売で訪問販売又は通信販売に該当するものについては、適用しない。
3 第四条から第七条までの規定は、次の訪問販売については、適用しない。
一 その住居において売買契約の申込みをし又は売買契約を締結することを請求した者に対して行う訪問販売
二 販売業者がその営業所等以外の場所において指定商品につき売買契約の申込みを受け又は売買契約を締結することが通例であり、かつ、通常購入者の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する訪問販売
第三章 連鎖販売取引
(定義)
第十一条 この章において「連鎖販売業」とは、物品の販売の事業であつて、販売の目的物たる物品(以下この章において「商品」という。)の再販売(販売の相手方が商品を買い受けて販売することをいう。以下同じ。)をする者を特定利益(その商品の再販売をする他の者が提供する取引料その他の通商産業省令で定める要件に該当する利益の全部又は一部をいう。)を収受し得ることをもつて誘引し、その者と特定負担(その商品の購入又は取引料の提供で政令で定める基準に該当するものをいう。以下同じ。)をすることを条件とするその商品の販売に係る取引(その取引条件の変更を含む。以下「連鎖販売取引」という。)をするものをいう。
2 この章において「統括者」とは、連鎖販売業に係る商品に自己の商標を付し、連鎖販売業に関する広告を自己の名において行い、連鎖販売取引に関する約款を定め、又は連鎖販売業を行う者の経営に関し継続的に指導を行う等一連の連鎖販売業を実質的に統括する者をいう。
3 この章において「取引料」とは、取引料、加盟料、保証金その他いかなる名義をもつてするかを問わず、取引をするに際し、又は取引条件を変更するに際し提供される金品をいう。
(連鎖販売取引についての勧誘)
第十二条 統括者又は統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者(以下「勧誘者」という。)は、その連鎖販売業に係る商品を店舗その他これに類似する設備(以下「店舗等」という。)によらないで販売する個人に対してその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘をするときは、その連鎖販売業に関する重要な事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
第十三条 主務大臣は、統括者又は勧誘者が当該一連の連鎖販売業に係る商品を店舗等によらないで販売する個人に対してその連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘をした場合において、その勧誘が適正を欠くものとして政令で定める基準に該当し、かつ、当該勧誘が引き続き行われるおそれがあると認めるときは、その統括者に対し、一年以内の期間を限り、当該連鎖販売取引について勧誘を行い若しくは勧誘者に行わせることを停止し、又はその行う連鎖販売取引の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。
(連鎖販売取引についての広告)
第十四条 統括者は、その統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、通商産業省令で定めるところにより、当該広告に、その連鎖販売業に関する次の事項を表示しなければならない。
一 商品の種類
二 当該連鎖販売取引において条件とされる特定負担に関する事項
三 前二号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項
(連鎖販売取引における書面の交付)
第十五条 連鎖販売業を行う者(連鎖販売業を行う者以外の者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引において条件とされる特定負担についての契約を締結する者であるときは、その者)は、連鎖販売取引において条件とされる特定負担をしようとする者(その連鎖販売業に係る商品を店舗等によらないで販売する個人に限る。)とその特定負担についての契約を締結しようとするときは、その契約を締結するまでに、通商産業省令で定めるところにより、その連鎖販売業の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。
2 連鎖販売業を行う者は、その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結した場合において、その契約の相手方がその連鎖販売業に係る商品を店舗等によらないで販売する個人であるときは、遅滞なく、通商産業省令で定めるところにより、次の事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその者に交付しなければならない。
一 商品の種類及びその性能又は品質に関する事項
二 商品の販売条件に関する事項
三 当該連鎖販売取引において条件とされる特定負担に関する事項
四 当該契約の解除に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項
(連鎖販売取引における契約の解除)
第十六条 連鎖販売業を行う者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結した場合におけるその契約の相手方(その連鎖販売業に係る商品を店舗等によらないで販売する個人に限る。)は、前条第二項の書面を受領した日以後においてその連鎖販売業を行う者からその契約の解除を行うことができる旨及びその契約の解除を行う場合の方法について通商産業省令で定めるところにより告げられた場合においてその告げられた日(その契約に係る特定負担が商品の購入についてのものである場合において、その契約に基づき購入したその商品につき第十一条第一項の政令で定める基準に該当することとなる最初の引渡しを受けた日がその告げられた日後であるときは、その引渡しを受けた日)から起算して十四日を経過したときを除き、書面によりその契約の解除を行うことができる。この場合において、その連鎖販売業を行う者は、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
2 前項の契約の解除は、その契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
3 第一項の契約の解除があつた場合において、その契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その連鎖販売業を行う者の負担とする。
4 前三項の規定に反する特約でその契約の相手方に不利なものは、無効とする。
(報告及び立入検査)
第十七条 主務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより統括者又は勧誘者に対し報告をさせ、又はその職員に、統括者の店舗その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第四章 雑則
(売買契約に基づかないで送付された商品)
第十八条 販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者(以下この項において「申込者等」という。)以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合又は申込者等に対してその売買契約に係る商品以外の商品につき売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合において、その商品の送付があつた日から起算して三月を経過する日(その日が、その商品の送付を受けた者が販売業者に対してその商品の引取りの請求をした場合におけるその請求の日から起算して一月を経過する日後であるときは、その一月を経過する日)までに、その商品の送付を受けた者がその申込みにつき承諾をせず、かつ、販売業者がその商品の引取りをしないときは、その送付した商品の返還を請求することができない。
2 前項の規定は、その商品の送付を受けた者のために商行為となる売買契約の申込みについては、適用しない。
(割賦販売審議会への諮問)
第十九条 主務大臣は、第二条第三項、第六条第一項前段若しくは同項第二号又は第十条第三項第二号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、割賦販売審議会に諮問しなければならない。
2 通商産業大臣は、第十一条第一項又は第十三条の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、割賦販売審議会に諮問しなければならない。
(経過措置)
第二十条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(主務大臣)
第二十一条 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
一 第十三条の規定による命令並びに第十七条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事項については、通商産業大臣及び当該一連の連鎖販売業に係る商品の流通を所掌する大臣
二 第十九条第一項の規定による割賦販売審議会への諮問に関する事項については、通商産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣
第五章 罰則
第二十二条 第十二条の規定又は第十三条の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十三条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第四条、第五条第一項、第二項若しくは第三項又は第十五条第一項若しくは第二項の規定に違反して書面を交付しなかつた者
二 第五条第一項又は第十五条第一項の規定による書面で虚偽の記載のあるものを交付した者
三 第九条の規定に違反して通知しなかつた者
四 第十四条の規定に違反して表示しなかつた者
五 第十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第二十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十九条、第二十一条第二号、附則第三条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 第四条及び第九条の規定は、この法律の施行前に販売業者が受けた売買契約の申込みについては、適用しない。
2 第五条第一項から第三項まで及び第七条の規定は、この法律の施行前に締結された売買契約については、適用しない。
3 第六条の規定は、この法律の施行前に販売業者が受けた売買契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約又はこの法律の施行前に締結された売買契約については、適用しない。
4 第十五条第二項及び第十六条の規定は、この法律の施行前に第十一条第一項に規定する連鎖販売業に相当する事業を行う者が締結した同項に規定する連鎖販売取引に相当する取引についての契約については、適用しない。
5 この法律の施行前に販売業者が行つた商品の送付についての第十八条の規定の適用については、同条第一項中「その商品の送付があつた日」とあるのは、「この法律の施行の日」とする。
(割賦販売法の一部改正)
第三条 割賦販売法の一部を次のように改正する。
第三十七条第一項中「割賦購入あつせん」の下に「並びに訪問販売等に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第二条第一項に規定する訪問販売、同条第二項に規定する通信販売及び第十一条第一項に規定する連鎖販売取引」を加える。
(通商産業省設置法の一部改正)
第四条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項の表割賦販売審議会の項中「割賦購入あつせん」の下に「並びに訪問販売、通信販売及び連鎖販売取引」を加える。
厚生大臣 田中正巳
農林大臣 安倍晋太郎
通商産業大臣 河本敏夫
運輸大臣 木村睦男
内閣総理大臣 三木武夫