近年、訪問販売、通信販売、連鎖販売取引など商品取引方法が多様化している中で、これらの取引方法は通常の店頭販売とは大きく異なり、販売業者と購入者の間でトラブルが多発している。訪問販売や通信販売では販売条件が不明確で、購入者が十分な検討なく契約してしまう問題があり、連鎖販売取引では多額の出資を伴う不当な勧誘が行われている。このような状況を踏まえ、これらの取引を公正化し、購入者の損害防止と利益保護を図り、流通の近代化を実現することが重要な課題となっている。産業構造審議会流通部会の答申も踏まえ、必要な法的措置を講じるものである。
参照した発言:
第77回国会 衆議院 商工委員会 第9号
総則(第一条) |
訪問販売及び通信販売(第二条―第十条) |
連鎖販売取引(第十一条―第十七条) |
雑則(第十八条―第二十一条) |
罰則(第二十二条―第二十四条) |