第十條 組合は、左の事業の全部又は一部を行うことができる。
三 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給又は共同利用施設の設置
四 農作業の共同化その他農業労働の効率の増進に関する施設
五 農業の目的に供される土地の造成、改良若しくは管理又は農業水利施設の設置若しくは管理
六 組合員の生産する物資の運搬、加工、貯藏又は販賣
八 農業上の災害又はその他の災害の共済に関する施設
十 農業技術及び組合事業に関する組合員の知識の向上を図るための教育並びに組合員に対する一般的情報の提供に関する施設
十一 組合員の経済的地位の改善のためにする團体協約の締結
組合員に出資をさせない組合(以下非出資組合という。)は、前項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号の事業を併せ行うことができない。
組合は、定款の定めるところにより、組合員以外の者にその施設を利用させることができる。但し、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、当該事業年度における組合員の事業の利用分量の総額の五分の一を超えてはならない。
農業協同組合連合会は、第一項の事業の外、会員たる組合の指導及び連絡に関する事業を行うことができる。
第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う農業協同組合連合会は、同項の規定にかかわらず、これらの事業に附帶する事業の外他の事業を行うことができない。
前項の農業協同組合連合会は、会員のために、手形を割り引き、若しくは定款で定める金融機関に対して会員の負担する債務を保証し、又は当該金融機関の委任を受けてその債権を取り立てることができる。
第十一條 前條第一項第十一号の團体協約は、書面を以てすることに因つて、その効力を生ずる。
組合員の締結する契約でその内容が前項の團体協約に定める規準に違反するものについては、その規準に違反する契約の部分は、これをその規準によつて契約したものとみなす。