(助成)
第五十九條 国又は地方公共団体は、教育の振興上必要があると認める場合には、私立学校教育の助成のため、文部省令又は当該地方公共団体の條例で定める手続に従つて援助を申請した学校法人に対し、補助金を支出し、又は通常の條件よりも学校法人に有利な條件で、貸付金をし、その他の財産を讓渡し、若しくは貸し付けることができる。但し、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)及び地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第八條第一項の規定の適用を妨げない。
2 国又は地方公共団体は、前項又は第五十一條第三項の規定により学校法人に助成をするについては、当該学校法人の設置する私立学校の備えている條件について、その助成の目的を有効に達し得るかどうかを審査しなければならない。
3 所轄庁は、第一項又は第五十一條第三項の規定により助成を受ける学校法人に対して、左の各号に掲げる権限を有する。
一 助成に関し必要があると認める場合において、当該学校法人からその業務又は会計の状況に関し報告を徴すること。
二 当該学校法人の予算が助成の目的に照らして不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。
三 当該学校法人の役員が法令の規定、法令の規定に基く所轄庁の処分又は寄附行為に違反した場合において、当該役員の解職をすべき旨を勧告すること。
4 国又は地方公共団体は、第一項又は第五十一條第三項の規定により学校法人に対して助成をした場合において、当該学校法人の設置する私立学校が助成決定の際備えていた條件を欠き、助成の継続を不適当とするに至つた旨の所轄庁の認定があつたとき、及び当該学校法人が前項の規定による所轄庁の措置に従わなかつたときは、その後の助成をやめるものとする。
5 文部大臣又は地方公共団体の長は、国又は当該地方公共団体が第一項又は第五十一條第三項の規定により学校法人に対してした助成がその目的を有効に達しているかどうかについて、所轄庁に対し意見を述べることができる。
6 所轄庁は、第三項第二号若しくは第三号又は第四項の規定による措置又は認定をしようとする場合においては、あらかじめ、当該学校法人の理事又は解職しようとする役員に対して弁明の機会を與えるために通知するとともに、私立学校審議会又は私立大学審議会の意見を聞かなければならない。この場合において、当該学校法人の理事若しくは当該役員又はその代理人は、所轄庁に対し、又は私立学校審議会若しくは私立大学審議会に出席して弁明することができる。
(免税)
第六十條 学校法人の所得で收益を目的とする事業から生じたもの以外のものについては、所得税及び法人税を課さない。
(收益事業の停止)
第六十一條 所轄庁は、第二十六條第一項の規定により收益を目的とする事業を行う学校法人につき、左の各号の一に該当する事由があると認めるときは、当該学校法人に対して、その事業の停止を命ずることができる。
一 当該学校法人が寄附行為で定められた事業以外の事業を行うこと。
二 当該学校法人が当該事業から生じた收益をその設置する私立学校の経営の目的以外の目的に使用すること。
三 当該事業の継続が当該学校法人の設置する私立学校の教育に支障があること。
(解散命令)
第六十二條 所轄庁は、学校法人が法令の規定に違反し、又は法令の規定に基く所轄庁の処分に違反した場合においては、他の方法により監督の目的を達することができない場合に限り、当該学校法人に対して、解散を命ずることができる。
(聽聞等)
第六十三條 第五十九條第六項の規定は、前二條の規定による処分の場合に準用する。