私立学校は新制高等学校以上の学校の半数以上を占め、独自の学風と伝統で教育に大きく貢献してきた。私立学校の特性を尊重した特別立法の必要性は以前から認識されており、特に教育委員会法施行後は私立高等学校以下の教育行政について緊急の措置が求められていた。また、私立学校を設置する法人を民法による財団法人以上に教育的で強固な特別法人とする必要があった。これらの背景から、教育刷新審議会の建議に沿い、私立学校代表者との一年以上の研究を経て本法案を提出した。法案の目的は私立学校の自主性を高めつつ、公共性も確保することにある。また、国や地方公共団体による助成を可能とし、戦災や経済的困難に直面する私立学校を支援する道を開くものである。
参照した発言:
第6回国会 衆議院 文部委員会 第5号
総則(第一條―第四條) |
私立学校に関する教育行政(第五條―第二十四條) |
学校法人 |
通則(第二十五條―第二十九條) |
設立(第三十條―第三十四條) |
管理(第三十五條―第四十九條) |
解散(第五十條―第五十八條) |
助成及び監督(第五十九條―第六十三條) |
雑則(第六十四條・第六十五條) |
罰則(第六十六條・第六十七條) |
国語審議会 |
国語に関する事項を調査審議すること |
私立大学審議会 |
文部大臣の諮問に応じて私立大学及び私立大学を設置する学校法人に関し私立学校法に規定する事項を調査審議し、並びに文部大臣に対して私立大学に関する重要事項を建議すること |
総則(第一条―第四条) |
私立学校に関する教育行政(第五条―第二十四条) |
学校法人 |
通則(第二十五条―第二十九条) |
設立(第三十条―第三十四条) |
管理(第三十五条―第四十九条) |
解散(第五十条―第五十八条) |
助成及び監督(第五十九条―第六十三条) |
雑則(第六十四条・第六十五条) |
罰則(第六十六条・第六十七条) |
国語審議会 |
国語に関する事項を調査審議すること |
私立大学審議会 |
文部大臣の諮問に応じて私立大学及び私立大学を設置する学校法人に関し私立学校法に規定する事項を調査審議し、並びに文部大臣に対して私立大学に関する重要事項を建議すること |