第一條 国は、電気事業会社に対する米国対日援助見返資金の運用による貸付金については、当該会社の財産につき他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 復興金融金庫は、電気事業会社に対する貸付金については、当該会社の財産につき他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3 前二項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
第二條 前條第一項又は第二項の貸付金を借り入れた電気事業会社は、二週間以内に、通商産業省令で定める手続に従い、左に掲げる事項を公告しなければならない。
2 前條第一項又は第二項の貸付金を借り入れた電気事業会社は、商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十三條第二項の規定により公告する貸借対照表に、当該借入先及び借入金額を附記しなければならない。
第三條 会社の業務を執行する取締役その他の役員は、左の場合においては、十万円以下の過料に処する。
一 前條第一項の規定による公告をせず、又は虚僞の公告をしたとき。
二 前條第二項の規定による附記をせず、又は虚僞の附記をしたとき。