電源開発と電気事業の復興整備を促進するため、復興金融金庫と米国対日援助見返資金から多額の融資が行われているが、これら国家資金による融資の債権保全には確実な担保が必要である。しかし電気事業は公共事業として政府の監督下にあるため、特別担保は不要であり、電気事業法の一般担保制度で十分である。特別担保の設定は社債権者の権利侵害や将来の起債への影響が懸念され、財団維持費用を設備投資に回せなくなる。そこで見返り資金と復興金融金庫からの借入金に一般担保制度を採用し、第三者保護のため借入金の主要事項の公告と貸借対照表への記載を義務付けるものである。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 通商産業委員会 第22号