電気事業会社の米国対日援助見返資金等の借入金の担保に関する法律
法令番号: 法律第145号
公布年月日: 昭和25年5月4日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

電源開発と電気事業の復興整備を促進するため、復興金融金庫と米国対日援助見返資金から多額の融資が行われているが、これら国家資金による融資の債権保全には確実な担保が必要である。しかし電気事業は公共事業として政府の監督下にあるため、特別担保は不要であり、電気事業法の一般担保制度で十分である。特別担保の設定は社債権者の権利侵害や将来の起債への影響が懸念され、財団維持費用を設備投資に回せなくなる。そこで見返り資金と復興金融金庫からの借入金に一般担保制度を採用し、第三者保護のため借入金の主要事項の公告と貸借対照表への記載を義務付けるものである。

参照した発言:
第7回国会 衆議院 通商産業委員会 第22号

審議経過

第7回国会

衆議院
(昭和25年3月22日)
参議院
衆議院
(昭和25年3月24日)
参議院
衆議院
(昭和25年4月1日)
(昭和25年4月4日)
(昭和25年4月5日)
(昭和25年4月8日)
参議院
(昭和25年4月28日)
衆議院
(昭和25年5月3日)
参議院
(昭和25年5月2日)
電気事業会社の米国対日援助見返資金等の借入金の担保に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百四十五号
電気事業会社の米国対日援助見返資金等の借入金の担保に関する法律
第一條 国は、電気事業会社に対する米国対日援助見返資金の運用による貸付金については、当該会社の財産につき他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 復興金融金庫は、電気事業会社に対する貸付金については、当該会社の財産につき他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3 前二項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
第二條 前條第一項又は第二項の貸付金を借り入れた電気事業会社は、二週間以内に、通商産業省令で定める手続に従い、左に掲げる事項を公告しなければならない。
一 電気事業会社の名称及び住所
二 借入先及び借入金額
三 借入金の利率
四 借入金の償還の方法及び期限
五 利息の支拂の方法及び期限
2 前條第一項又は第二項の貸付金を借り入れた電気事業会社は、商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十三條第二項の規定により公告する貸借対照表に、当該借入先及び借入金額を附記しなければならない。
第三條 会社の業務を執行する取締役その他の役員は、左の場合においては、十万円以下の過料に処する。
一 前條第一項の規定による公告をせず、又は虚僞の公告をしたとき。
二 前條第二項の規定による附記をせず、又は虚僞の附記をしたとき。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律は、電気事業会社がこの法律の施行前に借り入れた第一條第一項又は第二項の貸付金についても、適用する。但し、第二條第一項の期間は、この法律の施行の日から起算する。
3 この法律の施行前に電気事業会社が借り入れた第一條第一項の貸付金について物上担保を附することを約した契約の條項は、この法律の施行の日に効力を失うものとする。
法務総裁 殖田俊吉
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 殖田俊吉
通商産業大臣 高瀬莊太郎
内閣総理大臣 吉田茂
電気事業会社の米国対日援助見返資金等の借入金の担保に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百四十五号
電気事業会社の米国対日援助見返資金等の借入金の担保に関する法律
第一条 国は、電気事業会社に対する米国対日援助見返資金の運用による貸付金については、当該会社の財産につき他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 復興金融金庫は、電気事業会社に対する貸付金については、当該会社の財産につき他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3 前二項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
第二条 前条第一項又は第二項の貸付金を借り入れた電気事業会社は、二週間以内に、通商産業省令で定める手続に従い、左に掲げる事項を公告しなければならない。
一 電気事業会社の名称及び住所
二 借入先及び借入金額
三 借入金の利率
四 借入金の償還の方法及び期限
五 利息の支払の方法及び期限
2 前条第一項又は第二項の貸付金を借り入れた電気事業会社は、商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十三条第二項の規定により公告する貸借対照表に、当該借入先及び借入金額を附記しなければならない。
第三条 会社の業務を執行する取締役その他の役員は、左の場合においては、十万円以下の過料に処する。
一 前条第一項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき。
二 前条第二項の規定による附記をせず、又は虚偽の附記をしたとき。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律は、電気事業会社がこの法律の施行前に借り入れた第一条第一項又は第二項の貸付金についても、適用する。但し、第二条第一項の期間は、この法律の施行の日から起算する。
3 この法律の施行前に電気事業会社が借り入れた第一条第一項の貸付金について物上担保を附することを約した契約の条項は、この法律の施行の日に効力を失うものとする。
法務総裁 殖田俊吉
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 殖田俊吉
通商産業大臣 高瀬荘太郎
内閣総理大臣 吉田茂