関税定率法別表の番号 |
品名 |
一一二 |
動物(別号に掲げるものを除く。)のうちさる(急性灰白髄炎ワクチンの製造又は検定をする際に使用するものに限る。) |
二〇五 |
小麦 |
六七一 |
コールタール分りゆう物から誘導した化学的生成品及びこれと同じ成分を有するもの(医薬及び別号に掲げるものを除く。)のうちジイソプロピル・ベンゼン・ハイドロパーオキシド(合成ゴムを製造する際に使用するものに限る。) |
六九五 |
薬材、化学薬、医薬及びこれらの調合品(別号に掲げるものを除く。) |
二 その他のうち次に掲げるもの | |
(1) 四エチル鉛 | |
(2) 放射性元素及びその化合物 | |
(3) モリブデン・コバルト触媒又はニッケル・コバルト・クロム触媒(エチレン、べンゼン、トルエン又はキシレンを製造するため、これらに混じている不飽和炭化水素に水素添加をする際に使用するものに限る。)、銀触媒(エチレンを酸化して酸化エチレンを製造する際に使用するものに限る。)、シリカ・アルミナ・クロム触媒又はモリブデン・アルミナ触媒(エチレンを重合してポリエチレンを製造する際に使用するものに限る。)クロム・アルミナ触媒(ブタン又はブチレンを脱水素してブタジエンを製造する際に使用するものに限る。)、銅・亜鉛触媒(第二ブタノールを脱水素してメチルエチルケトンを製造する際に使用するものに限る。)及びシリカ・アルミナ触媒(混合キシレンを異性化してパラキシレンを製造する際に使用するものに限る。) | |
(4) メンタン・ハイドロパーオキシド及び第三ドデシル・メルカプタン(ブタジエンとスチレン又はアクリルニトリルとを共重合させて合成ゴムを製造する際に使用するものに限る。) | |
(5) 五酸化バナジウム | |
一二二八 |
コークスのうち石油コークス |
一四〇五 |
鉄鋼(別号に掲げる特殊鋼を除く。) |
五 板のうち厚さが〇・六ミリメートル以下でめつきしてないもの(長さが一・八メートル以下で幅が〇・九五メートル以下のもの又は面積が一・五平方メートル以下のものに限る。) | |
一六二七 |
金銭登録機、計算機その他これらに類するもの及びこれらのものの部分品 |
二 その他のうち次に掲げるもの | |
(1) 計数式電子計算機(カード式又は磁気テープ式の入力機又は入出力機を使用することができるもののうち、記憶容量が一万八千字以上の磁気コアー式内部記憶装置を有するものに限る。)及びこれに附属する制御機 | |
(2) カード式入力機、出力機、カード式入出力機、記憶機及びこれらに附属する制御機((1)に掲げる電子計算機又はカード式の入力機若しくは入出力機を使用することができる計数式電子計算機と一組を構成するもので、これらの計算機とともに輸入するものに限る。)並びに磁気テープ式入出力機((1)に掲げる電子計算機と一組を構成するもので、これとともに輸入するものに限る。) | |
一六八六 |
機械(別号に掲げるものを除く。)のうち穿孔カード式統計会計機械(穿孔機、自動検孔機、電子管式分類機、製表機、照合機及び翻訳機に限る。) |
一七〇九 |
木材 |
一 単に切り、ひき、又は割つたもの | |
甲 パイン、ファー、シダーその他の針葉樹 | |
ロ その他 | |
ロの一のうちヘムロックその他のつが属のもの(厚さが二百ミリメートルをこえないものに限る。) |
関税定率法別表の番号 |
品名 |
税率 |
五一九 |
炭化水素油(別号に掲げるものを除く。) |
|
一 原油、重油及び粗油のうち製油原料として使用するもの |
六分 |
|
二 その他(動植物性油脂、石けん、アルコール等を加えたものを含む。) |
||
乙 その他のうち温度十五度における比重が〇・八七六二をこえず、かつ、引火点が温度百十五度をこえないもので、一般に燃料として使用するもの |
二割 |
|
六七一 |
コールタール分りゆう物から誘導した化学的生成品及びこれと同じ成分を有するもの(医薬及び別号に掲げるものを除く。)のうち合成なめし剤(芳香族スルフォン酸又はその塩類の縮合物を主成分とするものに限る。) |
五分 |
六九五 |
薬材、化学薬、医薬及びこれらの調合品(別号に掲げるものを除く。) |
|
二 その他のうち次に掲げるもの |
||
(1) ピグメントレジンカラー用のエキステンダー |
一割 |
|
(2) 合成なめし剤(芳香族スルフォン酸又はその塩類の縮合物を主成分とするものに限る。) |
五分 |
|
七〇五 |
合成染料 |
|
六 建染染料 |
||
乙 その他 |
一割五分 |
|
七三三 |
染料及び顔料(別号に掲げるものを除く。)のうちピグメントレジンカラーベース |
一割 |
一一〇一 |
印刷用紙 |
|
二 その他(一平方メートルの重量が三十グラムをこえ、三百グラムをこえないものに限る。) |
||
甲 一平方メートルの重量が五十八グラムをこえないもの(砕木パルプも含むもので、巻取りのものに限る。) |
七分五厘 |
関税定率法別表の番号 |
品名 |
一一二 |
動物(別号に掲げるものを除く。)のうちさる(急性灰白髄炎ワクチンの製造又は検定をする際に使用するものに限る。) |
二〇五 |
小麦 |
六七一 |
コールタール分りゆう物から誘導した化学的生成品及びこれと同じ成分を有するもの(医薬及び別号に掲げるものを除く。)のうちジイソプロピル・ベンゼン・ハイドロパーオキシド(合成ゴムを製造する際に使用するものに限る。) |
六九五 |
薬材、化学薬、医薬及びこれらの調合品(別号に掲げるものを除く。) |
二 その他のうち次に掲げるもの | |
(1) 四エチル鉛 | |
(2) 放射性元素及びその化合物 | |
(3) モリブデン・コバルト触媒又はニッケル・コバルト・クロム触媒(エチレン、べンゼン、トルエン又はキシレンを製造するため、これらに混じている不飽和炭化水素に水素添加をする際に使用するものに限る。)、銀触媒(エチレンを酸化して酸化エチレンを製造する際に使用するものに限る。)、シリカ・アルミナ・クロム触媒又はモリブデン・アルミナ触媒(エチレンを重合してポリエチレンを製造する際に使用するものに限る。)クロム・アルミナ触媒(ブタン又はブチレンを脱水素してブタジエンを製造する際に使用するものに限る。)、銅・亜鉛触媒(第二ブタノールを脱水素してメチルエチルケトンを製造する際に使用するものに限る。)及びシリカ・アルミナ触媒(混合キシレンを異性化してパラキシレンを製造する際に使用するものに限る。) | |
(4) メンタン・ハイドロパーオキシド及び第三ドデシル・メルカプタン(ブタジエンとスチレン又はアクリルニトリルとを共重合させて合成ゴムを製造する際に使用するものに限る。) | |
(5) 五酸化バナジウム | |
一二二八 |
コークスのうち石油コークス |
一四〇五 |
鉄鋼(別号に掲げる特殊鋼を除く。) |
五 板のうち厚さが〇・六ミリメートル以下でめつきしてないもの(長さが一・八メートル以下で幅が〇・九五メートル以下のもの又は面積が一・五平方メートル以下のものに限る。) | |
一六二七 |
金銭登録機、計算機その他これらに類するもの及びこれらのものの部分品 |
二 その他のうち次に掲げるもの | |
(1) 計数式電子計算機(カード式又は磁気テープ式の入力機又は入出力機を使用することができるもののうち、記憶容量が一万八千字以上の磁気コアー式内部記憶装置を有するものに限る。)及びこれに附属する制御機 | |
(2) カード式入力機、出力機、カード式入出力機、記憶機及びこれらに附属する制御機((1)に掲げる電子計算機又はカード式の入力機若しくは入出力機を使用することができる計数式電子計算機と一組を構成するもので、これらの計算機とともに輸入するものに限る。)並びに磁気テープ式入出力機((1)に掲げる電子計算機と一組を構成するもので、これとともに輸入するものに限る。) | |
一六八六 |
機械(別号に掲げるものを除く。)のうち穿孔カード式統計会計機械(穿孔機、自動検孔機、電子管式分類機、製表機、照合機及び翻訳機に限る。) |
一七〇九 |
木材 |
一 単に切り、ひき、又は割つたもの | |
甲 パイン、ファー、シダーその他の針葉樹 | |
ロ その他 | |
ロの一のうちヘムロックその他のつが属のもの(厚さが二百ミリメートルをこえないものに限る。) |
関税定率法別表の番号 |
品名 |
税率 |
五一九 |
炭化水素油(別号に掲げるものを除く。) |
|
一 原油、重油及び粗油のうち製油原料として使用するもの |
六分 |
|
二 その他(動植物性油脂、石けん、アルコール等を加えたものを含む。) |
||
乙 その他のうち温度十五度における比重が〇・八七六二をこえず、かつ、引火点が温度百十五度をこえないもので、一般に燃料として使用するもの |
二割 |
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六七一 |
コールタール分りゆう物から誘導した化学的生成品及びこれと同じ成分を有するもの(医薬及び別号に掲げるものを除く。)のうち合成なめし剤(芳香族スルフォン酸又はその塩類の縮合物を主成分とするものに限る。) |
五分 |
六九五 |
薬材、化学薬、医薬及びこれらの調合品(別号に掲げるものを除く。) |
|
二 その他のうち次に掲げるもの |
||
(1) ピグメントレジンカラー用のエキステンダー |
一割 |
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(2) 合成なめし剤(芳香族スルフォン酸又はその塩類の縮合物を主成分とするものに限る。) |
五分 |
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七〇五 |
合成染料 |
|
六 建染染料 |
||
乙 その他 |
一割五分 |
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七三三 |
染料及び顔料(別号に掲げるものを除く。)のうちピグメントレジンカラーベース |
一割 |
一一〇一 |
印刷用紙 |
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二 その他(一平方メートルの重量が三十グラムをこえ、三百グラムをこえないものに限る。) |
||
甲 一平方メートルの重量が五十八グラムをこえないもの(砕木パルプも含むもので、巻取りのものに限る。) |
七分五厘 |