経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
|
地震対策緊急整備事業債償還費 |
地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
円 |
銭 |
千円につき 五〇〇 |
〇〇 |
測定単位の算定の基礎 |
表示単位 |
地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債で地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)第六条の規定により自治大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 |
千円 |
事業の区分 |
国の負担割合 |
消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)第三条に規定する消防施設及び政令で定めるその他の消防用施設の整備 |
二分の一 |
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する乳児院、精神薄弱児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、虐弱児施設、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設若しくは情緒障害児短期治療施設、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する 肢体不自由者更生施設で、重度の肢体不自由者を収容するもの若しくは身体障害者療護施設、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する救護施設、精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十八条第一項に規定する精神薄弱者更生施設(通所施設を除く。)又は老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十四条第一項に規定する養護老人ホーム(主務大臣が定める基準に適合するものに限る。以下別表第二において同じ。)若しくは特別養護老人ホームのうち、木造の施設の改築 |
三分の二 |
公立の小学校又は中学校の校舎で、構造上危険な状態にあるものの改築 |
二分の一 |
公立の小学校又は中学校の木造以外の校舎の補強で、主務大臣の定める基準に適合するもの |
二分の一(政令で定める基準に該当する地方公共団体の設置するものにあつては、三分の二) |
事業の区分 |
都道府県の負担割合 |
児童福祉法第七条に規定する乳児院、精神薄弱児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、虚弱児施設、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設若しくは情緒障害児短期治療施設、身体障害者福祉法第五条第一項に規定する肢体不自由者更生施設で、重度の肢体不自由者を収容するもの若しくは身体障害者療護施設、生活保護法第三十八条第一項に規定する救護施設、精神薄弱者福祉法第十八条第一項に規定する精神薄弱者更生施設(通所施設を除く。)又は老人福祉法第十四条第一項に規定する養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームのうち、木造の施設の改築 |
六分の一 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
|
地震対策緊急整備事業債償還費 |
地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
円 |
銭 |
千円につき 五〇〇 |
〇〇 |
測定単位の算定の基礎 |
表示単位 |
地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債で地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)第六条の規定により自治大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 |
千円 |
事業の区分 |
国の負担割合 |
消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)第三条に規定する消防施設及び政令で定めるその他の消防用施設の整備 |
二分の一 |
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する乳児院、精神薄弱児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、虐弱児施設、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設若しくは情緒障害児短期治療施設、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する 肢体不自由者更生施設で、重度の肢体不自由者を収容するもの若しくは身体障害者療護施設、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する救護施設、精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十八条第一項に規定する精神薄弱者更生施設(通所施設を除く。)又は老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十四条第一項に規定する養護老人ホーム(主務大臣が定める基準に適合するものに限る。以下別表第二において同じ。)若しくは特別養護老人ホームのうち、木造の施設の改築 |
三分の二 |
公立の小学校又は中学校の校舎で、構造上危険な状態にあるものの改築 |
二分の一 |
公立の小学校又は中学校の木造以外の校舎の補強で、主務大臣の定める基準に適合するもの |
二分の一(政令で定める基準に該当する地方公共団体の設置するものにあつては、三分の二) |
事業の区分 |
都道府県の負担割合 |
児童福祉法第七条に規定する乳児院、精神薄弱児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、虚弱児施設、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設若しくは情緒障害児短期治療施設、身体障害者福祉法第五条第一項に規定する肢体不自由者更生施設で、重度の肢体不自由者を収容するもの若しくは身体障害者療護施設、生活保護法第三十八条第一項に規定する救護施設、精神薄弱者福祉法第十八条第一項に規定する精神薄弱者更生施設(通所施設を除く。)又は老人福祉法第十四条第一項に規定する養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームのうち、木造の施設の改築 |
六分の一 |