地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年五月二十八日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第六十三号
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、地震防災対策強化地域における地震防災対策の推進を図るため、地方公共団体その他の者が実施する地震対策緊急整備事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合の特例その他国の財政上の特別措置について定めるものとする。
(地震対策緊急整備事業計画)
第二条 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第三条第一項の規定による地震防災対策強化地域の指定があつたときは、関係都道府県知事は、当該地震防災対策強化地域について、地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する計画(以下「地震対策緊急整備事業計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
2 都道府県知事は、地震対策緊急整備事業計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
3 内閣総理大臣は、第一項の承認をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。
4 前三項の規定は、地震対策緊急整備事業計画を変更する場合について準用する。
第三条 地震対策緊急整備事業計画は、次に掲げる施設等(第一号から第四号まで及び第七号から第十一号までに掲げる施設等にあつては、主務大臣の定める基準に適合するものに限る。)の整備に関する事項について定めるものとする。
一 避難地
二 避難路
三 消防用施設
四 緊急輸送を確保するため必要な道路、港湾施設(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第三号の係留施設及び同項第四号の臨港交通施設に限る。)又は漁港施設(漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号イの外郭施設及び同号ロの係留施設に限る。)
五 大規模地震対策特別措置法第二条第十四号に規定する地震防災応急対策を実施するため必要な通信施設
六 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条第二号に規定する石油コンビナート等特別防災区域に係る緩衝地帯として設置する緑地、広場その他の公共空地
七 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関のうち、地震防災上改築を要するもの
八 社会福祉施設のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
九 公立の小学校又は中学校のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
十 津波により生ずる被害の発生を防止し、又は軽減することにより円滑な避難を確保するため必要な海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設又は河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項に規定する河川管理施設
十一 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条に規定する保安施設事業に係る保安施設、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第三項に規定する地すべり防止施設、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設又は土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号に規定する農業用用排水施設であるため池で、避難路、緊急輸送を確保するため必要な道路又は人家の地震防災上必要なもの
2 地震対策緊急整備事業計画は、五箇年で達成されるような内容のものでなければならない。
(地震対策緊急整備事業に係る国の負担又は補助の特例等)
第四条 地震対策緊急整備事業計画に基づいて実施される事業(以下「地震対策緊急整備事業」という。)のうち、別表第一に掲げるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表のとおりとする。この場合において、これらの事業のうち、別表第二に掲げるもの(都道府県が実施するものを除く。)に要する経費に係る都道府県の負担又は補助の割合(以下「都道府県の負担割合」という。)は、同表に掲げる割合とする。
2 前項に規定する事業に係る経費に対する他の法令による国の負担割合が、同項の規定による国の負担割合を超えるときは、当該事業に係る経費に対する国の負担割合又は都道府県の負担割合については、同項の規定にかかわらず、当該他の法令の定める割合による。
(地震対策緊急整備事業に係る地方債)
第五条 地震対策緊急整備事業で前条の規定の適用を受けるものにつき地方公共団体が必要とする経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第一項各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもつてその財源とすることができる。
(元利償還金の基準財政需要額への算入)
第六条 地震対策緊急整備事業で第四条の規定の適用を受けるものにつき地方公共団体が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債で、自治大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の定めるところにより、当該地方公共団体に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律は、昭和六十年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、地震対策緊急整備事業に係る国の負担金又は補助金のうち昭和六十年度以降に繰り越されるものについては、第四条(別表第一及び別表第二を含む。以下次条において同じ。)の規定は、この法律の失効後も、なおその効力を有する。
(適用)
第二条 第四条の規定は、昭和五十五年度分の事業として実施される地震対策緊急整備事業に係る国及び都道府県の負担金又は補助金から適用し、昭和五十四年度分の事業で翌年度に繰り越したものに係る国の負担金又は補助金については、なお従前の例による。
(地方交付税法の一部改正)
第三条 地方交付税法の一部を次のように改正する。
附則第十四条を附則第十五条とし、附則第十三条を附則第十四条とし、附則第十二条の次に次の一条を加える。
第十三条 当分の間、地方団体に対して交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額は、第十一条の規定によつて算定した額に、次の表に掲げる経費の種類に係る測定単位の単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
経費の種類
測定単位
単位費用
地震対策緊急整備事業債償還費
地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき 五〇〇
〇〇
2 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる算定の基礎により同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。
測定単位の算定の基礎
表示単位
地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債で地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)第六条の規定により自治大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金
千円
第四条 前条の規定による改正後の地方交付税法附則第十三条の規定は、昭和五十五年度分の地方交付税から適用する。
(災害対策基本法の一部改正)
第五条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第七号を同条第八号とし、同条第六号の次に次の一号を加える。
七 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)第二条第一項に規定する地震対策緊急整備事業計画
(国土庁設置法の一部改正)
第六条 国土庁設置法(昭和四十九年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第二十二号中メをミとし、ユをメとし、キをユとし、サの次に次のように加える。
キ 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)
第五条第二項中「サ」を「キ」に、「メ」を「ミ」に改め、同条第七項中「キ及びユ」を「ユ及びメ」に改める。
別表第一(第四条関係)
事業の区分
国の負担割合
消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)第三条に規定する消防施設及び政令で定めるその他の消防用施設の整備
二分の一
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する乳児院、精神薄弱児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、虐弱児施設、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設若しくは情緒障害児短期治療施設、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する 肢体不自由者更生施設で、重度の肢体不自由者を収容するもの若しくは身体障害者療護施設、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する救護施設、精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十八条第一項に規定する精神薄弱者更生施設(通所施設を除く。)又は老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十四条第一項に規定する養護老人ホーム(主務大臣が定める基準に適合するものに限る。以下別表第二において同じ。)若しくは特別養護老人ホームのうち、木造の施設の改築
三分の二
公立の小学校又は中学校の校舎で、構造上危険な状態にあるものの改築
二分の一
公立の小学校又は中学校の木造以外の校舎の補強で、主務大臣の定める基準に適合するもの
二分の一(政令で定める基準に該当する地方公共団体の設置するものにあつては、三分の二)
別表第二(第四条関係)
事業の区分
都道府県の負担割合
児童福祉法第七条に規定する乳児院、精神薄弱児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、虚弱児施設、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設若しくは情緒障害児短期治療施設、身体障害者福祉法第五条第一項に規定する肢体不自由者更生施設で、重度の肢体不自由者を収容するもの若しくは身体障害者療護施設、生活保護法第三十八条第一項に規定する救護施設、精神薄弱者福祉法第十八条第一項に規定する精神薄弱者更生施設(通所施設を除く。)又は老人福祉法第十四条第一項に規定する養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームのうち、木造の施設の改築
六分の一
内閣総理大臣 大平正芳
大蔵大臣 竹下登
文部大臣 谷垣專一
厚生大臣 野呂恭一
自治大臣 後藤田正晴
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年五月二十八日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第六十三号
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、地震防災対策強化地域における地震防災対策の推進を図るため、地方公共団体その他の者が実施する地震対策緊急整備事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合の特例その他国の財政上の特別措置について定めるものとする。
(地震対策緊急整備事業計画)
第二条 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第三条第一項の規定による地震防災対策強化地域の指定があつたときは、関係都道府県知事は、当該地震防災対策強化地域について、地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する計画(以下「地震対策緊急整備事業計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
2 都道府県知事は、地震対策緊急整備事業計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
3 内閣総理大臣は、第一項の承認をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。
4 前三項の規定は、地震対策緊急整備事業計画を変更する場合について準用する。
第三条 地震対策緊急整備事業計画は、次に掲げる施設等(第一号から第四号まで及び第七号から第十一号までに掲げる施設等にあつては、主務大臣の定める基準に適合するものに限る。)の整備に関する事項について定めるものとする。
一 避難地
二 避難路
三 消防用施設
四 緊急輸送を確保するため必要な道路、港湾施設(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第三号の係留施設及び同項第四号の臨港交通施設に限る。)又は漁港施設(漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号イの外郭施設及び同号ロの係留施設に限る。)
五 大規模地震対策特別措置法第二条第十四号に規定する地震防災応急対策を実施するため必要な通信施設
六 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条第二号に規定する石油コンビナート等特別防災区域に係る緩衝地帯として設置する緑地、広場その他の公共空地
七 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関のうち、地震防災上改築を要するもの
八 社会福祉施設のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
九 公立の小学校又は中学校のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
十 津波により生ずる被害の発生を防止し、又は軽減することにより円滑な避難を確保するため必要な海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設又は河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項に規定する河川管理施設
十一 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条に規定する保安施設事業に係る保安施設、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第三項に規定する地すべり防止施設、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設又は土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号に規定する農業用用排水施設であるため池で、避難路、緊急輸送を確保するため必要な道路又は人家の地震防災上必要なもの
2 地震対策緊急整備事業計画は、五箇年で達成されるような内容のものでなければならない。
(地震対策緊急整備事業に係る国の負担又は補助の特例等)
第四条 地震対策緊急整備事業計画に基づいて実施される事業(以下「地震対策緊急整備事業」という。)のうち、別表第一に掲げるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表のとおりとする。この場合において、これらの事業のうち、別表第二に掲げるもの(都道府県が実施するものを除く。)に要する経費に係る都道府県の負担又は補助の割合(以下「都道府県の負担割合」という。)は、同表に掲げる割合とする。
2 前項に規定する事業に係る経費に対する他の法令による国の負担割合が、同項の規定による国の負担割合を超えるときは、当該事業に係る経費に対する国の負担割合又は都道府県の負担割合については、同項の規定にかかわらず、当該他の法令の定める割合による。
(地震対策緊急整備事業に係る地方債)
第五条 地震対策緊急整備事業で前条の規定の適用を受けるものにつき地方公共団体が必要とする経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第一項各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもつてその財源とすることができる。
(元利償還金の基準財政需要額への算入)
第六条 地震対策緊急整備事業で第四条の規定の適用を受けるものにつき地方公共団体が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債で、自治大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の定めるところにより、当該地方公共団体に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律は、昭和六十年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、地震対策緊急整備事業に係る国の負担金又は補助金のうち昭和六十年度以降に繰り越されるものについては、第四条(別表第一及び別表第二を含む。以下次条において同じ。)の規定は、この法律の失効後も、なおその効力を有する。
(適用)
第二条 第四条の規定は、昭和五十五年度分の事業として実施される地震対策緊急整備事業に係る国及び都道府県の負担金又は補助金から適用し、昭和五十四年度分の事業で翌年度に繰り越したものに係る国の負担金又は補助金については、なお従前の例による。
(地方交付税法の一部改正)
第三条 地方交付税法の一部を次のように改正する。
附則第十四条を附則第十五条とし、附則第十三条を附則第十四条とし、附則第十二条の次に次の一条を加える。
第十三条 当分の間、地方団体に対して交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額は、第十一条の規定によつて算定した額に、次の表に掲げる経費の種類に係る測定単位の単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
経費の種類
測定単位
単位費用
地震対策緊急整備事業債償還費
地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき 五〇〇
〇〇
2 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる算定の基礎により同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。
測定単位の算定の基礎
表示単位
地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債で地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)第六条の規定により自治大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金
千円
第四条 前条の規定による改正後の地方交付税法附則第十三条の規定は、昭和五十五年度分の地方交付税から適用する。
(災害対策基本法の一部改正)
第五条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第七号を同条第八号とし、同条第六号の次に次の一号を加える。
七 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)第二条第一項に規定する地震対策緊急整備事業計画
(国土庁設置法の一部改正)
第六条 国土庁設置法(昭和四十九年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第二十二号中メをミとし、ユをメとし、キをユとし、サの次に次のように加える。
キ 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)
第五条第二項中「サ」を「キ」に、「メ」を「ミ」に改め、同条第七項中「キ及びユ」を「ユ及びメ」に改める。
別表第一(第四条関係)
事業の区分
国の負担割合
消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)第三条に規定する消防施設及び政令で定めるその他の消防用施設の整備
二分の一
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する乳児院、精神薄弱児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、虐弱児施設、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設若しくは情緒障害児短期治療施設、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する 肢体不自由者更生施設で、重度の肢体不自由者を収容するもの若しくは身体障害者療護施設、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する救護施設、精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十八条第一項に規定する精神薄弱者更生施設(通所施設を除く。)又は老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十四条第一項に規定する養護老人ホーム(主務大臣が定める基準に適合するものに限る。以下別表第二において同じ。)若しくは特別養護老人ホームのうち、木造の施設の改築
三分の二
公立の小学校又は中学校の校舎で、構造上危険な状態にあるものの改築
二分の一
公立の小学校又は中学校の木造以外の校舎の補強で、主務大臣の定める基準に適合するもの
二分の一(政令で定める基準に該当する地方公共団体の設置するものにあつては、三分の二)
別表第二(第四条関係)
事業の区分
都道府県の負担割合
児童福祉法第七条に規定する乳児院、精神薄弱児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、虚弱児施設、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設若しくは情緒障害児短期治療施設、身体障害者福祉法第五条第一項に規定する肢体不自由者更生施設で、重度の肢体不自由者を収容するもの若しくは身体障害者療護施設、生活保護法第三十八条第一項に規定する救護施設、精神薄弱者福祉法第十八条第一項に規定する精神薄弱者更生施設(通所施設を除く。)又は老人福祉法第十四条第一項に規定する養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームのうち、木造の施設の改築
六分の一
内閣総理大臣 大平正芳
大蔵大臣 竹下登
文部大臣 谷垣専一
厚生大臣 野呂恭一
自治大臣 後藤田正晴