第五十六條 この法律中第六十二條の規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和二十三年八月一日から、これを施行する。但し、第四十七條及び第四十八條の規定は、昭和二十四年四月一日からこれを施行する。
第五十七條 昭和二十三年八月一日から三年以内に限り、会計士管理委員会の定める時期に、特別公認会計士試驗を行う。
2 商学に属する科目に関する研究により学位を授與された者及び左の各号に掲げる職の一又は二以上に在つてその職に在つた年数を通算して三年以上になる者は、特別公認会計士試驗を受けることができる。
二 学校教育法による大学、旧大学令による大学、旧高等学校令による高等学校高等科又は旧專門学校令による專門学校における商学に属する科目の教授、助教授又は講師
三 行政機関において会計檢査、銀行檢査、法人税又は会社その他の團体の財務に関する行政事務を直接担当する職であつて会計士管理委員会の指定するもの
四 銀行、信託会社、保險会社又は特別の法律により設立された法人であつてこれらに準ずるものにおいて、貸付その他資金の運用(貸付先の経理についての審査を含む。)又は会計に関する事務を担当する地位であつて課長又はこれに準ずるもの以上に相当するもの
五 前号に掲げるものを除く外、会社又は特別の法律により設立された法人において会計に関する事務を担当する地位であつて課長又はこれに準ずるもの以上に相当するもの
六 商学又は財務に関する研究又は調査を目的とする機関で会計士管理委員会の認定するものにおける研究又は調査についての責任ある地位
3 國家公務員法施行前における一級官又は二級官の職であつて会計檢査、銀行檢査、法人税又は会社その他の團体の財務に関する行政事務を直接担当したものは、前項の規定の適用については、これを同項第三号の規定により会計士管理委員会の指定した職とみなす。
4 特別公認会計士試驗に合格した者は、公認会計士となる資格を有する。
5 特別公認会計士試驗を受けようとする者は、五百円を、受驗手数料として納付しなければならない。この場合には、第十三條第二項の規定を準用する。
6 特別公認会計士試驗に合格した者には、特別公認会計士試驗に合格したことを証する証書を授與する。
第五十八條 特別公認会計士試驗は、会計士管理委員会規則の定めるところにより、会計士管理委員会の定める試驗機関が、これを行う。
第五十九條 特別公認会計士試驗の時期、場所、試驗科目及び試驗の方法については、会計士管理委員会が、これを定める。
第六十條 会計士管理委員会の第一期の委員は、第三十六條第二項の規定にかかわらず、公認会計士以外の者であつて同項に規定する他の條件を備えるもののうちから、これを任命することができる。
2 会計士管理委員会の第一期の委員の任期は、第三十七條第一項の規定にかかわらず、二年とする。
3 会計士管理委員会の第二期の委員の任期は、第三十七條第一項の規定にかかわらず、そのうち一人については、一年、二人については、二年、二人については、三年とする。
4 前項に規定する各委員の任期は、大藏大臣が、これを指定する。
第六十一條 計理士法(昭和二年法律第三十一号)は、これを廃止する。但し、同法廃止前になした行爲に対する罰則の適用については、なお從前の例による。
第六十二條 計理士法第五條の規定による計理士の登録の申請は、この法律公布の日以後は、これを受理しない。
第六十三條 計理士法廃止の際計理士である者は、昭和二十六年七月三十一日までに限り、計理士の名称を用いて、計理士法第一條に規定する業務(第二條第一項の業務に該当するものを除く。以下同じ。)を営むことができる。
第六十四條 前條の規定により、計理士法第一條に規定する業務を営む者については、計理士法第四條、第五條第二項、第七條、第八條、第九條第一項、第十條第一項及び第十一條の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第四條及び第八條中「主務大臣」とあるのは、「会計士管理委員会」と、第九條中「主務大臣ハ計理士懲戒委員会ノ議決ニ依リ」とあるのは、「会計士管理委員会ハ」と読み替えるものとする。
第六十五條 第四條の規定の適用については、官吏懲戒令(明治三十二年勅令第六十三号)、旧判事懲戒法(明治二十三年法律第六十八号)、旧会計檢査官懲戒法(明治三十三年法律第二十一号)又は旧行政裁判所長官評定官懲戒令(明治三十二年勅令第三百五十四号)の規定による懲戒免官の処分は、國家公務員法の規定による懲戒免職の処分とみなし、計理士法の規定による業務の禁止の処分は、第三十條又は第三十一條の規定による登録の抹消の処分とみなす。
2 第十一條の規定の適用については、計理士として会計に関する檢査又は証明の業務に從事していた期間は、これを第十二條の規定による実務補習を受けた期間又は当該期間の外に会計士補として第二條第一項の業務について公認会計士を補助した期間とみなす。
第六十六條 計理士法の規定による計理士試驗に合格した者に対しては、公認会計士試驗第一次試驗は、これを免除する。
第六十七條 大藏省官制(昭和十七年勅令第七百四十三号)の一部を次のように改正する。
第六十八條 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第百九十三條中「計理士」を「公認会計士」に改める。
第六十九條 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第七條ノ二 左ノ事項ニ付キ公認会計士名簿又ハ会計士補名簿ニ登録ヲ請フ者ハ左ノ区別ニ從ヒ登録税ヲ納ムベシ
一 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十七條ニ依ル登録
第七十條 税務代理士法の一部を次のように改正する。
第五條第二号中「計理士」を「公認会計士」に、「計理士登録簿」を「公認会計士名簿」に改める。
2 税務代理士が、第六十三條の規定により計理士法第一條に規定する業務を営む者である場合において、計理士登録簿の登録の抹消があつたときは、税務代理士法第五條の改正規定にかかわらず、同法第四條第一項の許可は、その効力を失う。
第七十一條 弁護士法の一部を次のように改正する。
第五條第二号中「又ハ弁理士法若ハ計理士法ニ依リ業務ヲ禁止セラレタル者」を「、弁理士法ニ依リ業務ヲ禁止セラレタル者又ハ公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十條又ハ第三十一條ノ規定ニ依リ登録ノ抹消ノ処分ヲ受ケタル者」に、「又ハ業務禁止」を「、業務禁止又ハ登録ノ抹消」に改める。
2 計理士法の規定(第六十四條の規定により効力を有する同法の規定を含む。)により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者は、弁護士法第五條の改正規定にかかわらず、弁護士たる資格を有しない。
第七十二條 弁護士法の一部を次のように改正する。
第五條第三号中「本法若ハ計理士法ニ依リ業務ヲ禁止セラレタル者」を「本法ニ依リ業務ヲ禁止セラレタル者、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十條若ハ第三十一條ノ規定ニ依リ登録ノ抹消ノ処分ヲ受ケタル者」に改め、「業務禁止」の下に「、登録ノ抹消」を加える。
2 計理士法の規定(第六十四條の規定により効力を有する同法の規定を含む。)により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者は、弁理士法第五條の改正規定にかかわらず、弁理士たる資格を有しない。