(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(地方鉄道法の廃止)
第二条 地方鉄道法(大正八年法律第五十二号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第三条 この法律の施行前に旧法第十二条第一項の規定によりした地方鉄道業の免許の申請は、第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許の申請とみなす。
2 旧法第十二条第一項の規定によりした地方鉄道業の免許(第六項又は第十項に規定する地方鉄道業者に係るものを除く。)は、第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許とみなす。
3 前項の規定にかかわらず、旧法第二十六条第一項の規定による鉄道の貸借の許可がなされている場合には、当該許可は、当該鉄道を貸し付けた者に対する第三条第一項の規定による第三種鉄道事業の免許及び当該鉄道を借り受けた者に対する同項の規定による第二種鉄道事業の免許とみなす。
4 前項の規定により、第三種鉄道事業の免許を受けたものとみなされた者は、この法律の施行の日から三月間は、第十五条第一項の認可を受けないで、鉄道線路を使用させることができる。
5 前項に規定する者は、この法律の施行の日から三月以内に、当該使用させている鉄道線路に係る第十五条第一項に規定する使用条件を運輸大臣に届け出たときは、同項の認可を受けたものとみなす。
6 この法律の施行の際現に旧法第二十六条第一項の許可を受けて運転の管理の委託をしている地方鉄道業者及びその受託をしている者は、この法律の施行の日から一年間(次項の規定による認可の申請をした場合には、その申請について認可があつた旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの間)は、第三条第一項の免許を受けないで、当該事業及びその受託に係る運転の管理を従前の例により引き続き営むことができる。
7 前項に規定する地方鉄道業者は、この法律の施行後において経営しようとする鉄道事業の種別を定め、この法律の施行の日から一年以内に、当該事業を経営することについて運輸大臣の認可を申請することができる。この場合において、当該地方鉄道業者は、第三種鉄道事業を経営しようとするときは、当該鉄道について運転の管理の受託をしている者の第二種鉄道事業を経営することについての認可申請と同時に申請するものとする。
8 運輸大臣は、前項の規定による申請の内容が第五条第一項、第十五条第三項又は第十六条第二項の基準に適合すると認め、かつ、前項の規定による申請をした者が第六条各号の一に該当しないときは、これを認可しなければならない。
9 前項の認可があつたときは、運輸省令で定めるところにより、第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許があつたものとみなし、又は同項の規定による第三種鉄道事業の免許及び第十五条第一項の認可並びに第三条第一項の規定による第二種鉄道事業の免許、第十六条第一項の認可並びに同条第三項及び第四項の規定による届出があつたものとみなす。
10 第六項から前項までの規定は、この法律の施行の際現に専ら車両を借り受けて運行している地方鉄道業者であつて運輸大臣が定めるもの及び当該地方鉄道業者に車両を貸し付けている者について準用する。
第四条 旧法又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、この法律中相当する規定があるものは、前条に規定するものを除き、運輸省令で定めるところにより、この法律によりしたものとみなす。
第五条 この法律の施行前にした行為及び附則第三条第六項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第六条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。