(自給飼料増産計画)
第九条 都道府県知事は、酪農振興計画に基き、毎年度、省令の定めるところにより、その計画に係る集約酪農地域の区域内にある農用地について、当該年度における飼料作物の作付予定面積その他その生産に関し必要な事項並びに草地(主として家畜の放牧又はその飼料若しくは敷料の採取の目的に供される土地をいう。以下同じ。)の改良予定面積及び改良の方法その他草地の改良又は保全に関し必要な事項についての市町村別の計画を定め、これを公表しなければならない。
(都道府県又は市町村の行う草地改良事業)
第十条 都道府県又は市町村は、前条の規定により定められた計画を達成するため必要があるときは、その区域内にある草地につき左に掲げる事業(以下「草地改良事業」という。)を行うことができる。
一 かんがい排水施設、牧道その他草地の保全又は利用上必要な施設の新設又は変更
2 都道府県知事又は市町村長は、草地改良事業を行おうとするときは、あらかじめ、一定の地域を定め、その地域について行うべき草地改良事業計画その他必要な事項を定めてその地域内にある草地の所有者及び当該草地につき地上権、永小作権、質権、賃借権又は政令で定める使用収益の権利を有する者並びに草地改良事業計画が前項第一号の事業を含む場合にあつてはその地域の全部又は一部を地区として土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の規定に基き設立された土地改良区又は土地改良区連合に通知し、その同意を得なければならない。
3 前項の通知を受けた者が通知を受けた日から二十日以内に、都道府県知事又は市町村長に対し、その所有し、又は使用収益する草地(土地改良区又は土地改良区連合にあつてはその地区に属する草地)についての同項の通知に係る草地改良事業を実施することに同意しない旨の書面による申出をしなかつた場合には、その者は、当該期間の満了の時に、その実施に同意したものとみなす。
4 第二項の草地改良事業計画に係る草地の一部について前項の同意しない旨の申出があつた場合において、その申出に係る草地を除いてもその草地改良事業計画の実施に重大な支障がないときは、都道府県又は市町村は、その草地を除く第二項の地域内の草地について、当該草地改良事業計画に基く草地改良事業を行うことができる。
5 都道府県又は市町村が行つた草地改良事業により生じた施設の維持管理に関し必要な事項については、条例の定めるところによる。
6 第二項から前項までの規定は、都道府県又は市町村が集約酪農地域の区域内にある草地又はその保全若しくは利用上必要な施設につき災害復旧事業を行う場合に準用する。
(草地の形質変更の届出)
第十一条 集約酪農地域の区域内にある草地につき政令で定める開こん、造林その他の行為をしようとする者は、省令で定める手続に従い、都道府県知事に届け出なければならない。