(国の行政機関及び特殊法人の配置)
第三条 国は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)その他の法律の規定により内閣の統轄又は所轄の下に行政事務をつかさどるものとして置かれる機関(次条において「行政機関」という。)の官署並びに法律により直接に設立される法人及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立すべきものとされる法人(総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)第四条第十一号の規定の適用を受けない法人及び同号の規定の適用を受ける法人であつて株式会社であるものを除く。以下「特殊法人」という。)の主たる事務所の新設又は移転に当たつては、多極分散型国土の形成について配慮しなければならない。
(国の行政機関等の東京都区部からの移転等)
第四条 国は、東京都の特別区の存する区域(以下「東京都区部」という。)における人口及び行政、経済、文化等に関する機能の過度の集中の是正に資するため、行政機関の官署(東京都のみ又は東京都区部若しくはその一部のみをその管轄区域とするものを除く。次項において同じ。)及び特殊法人の主たる事務所の移転に関する基本方針(以下「移転基本方針」という。)に基づき、その東京都区部からの移転に努めなければならない。
2 移転基本方針においては、行政機関の官署及び特殊法人の主たる事務所のうち移転に努めるべきものの範囲に関する事項及びその移転に際し配慮すべき事項を定めるものとする。
3 内閣総理大臣は、移転基本方針の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。
4 前項の規定は、移転基本方針の変更について準用する。
5 内閣総理大臣及び各省大臣は、東京都区部において、その所掌に係る行政機関の庁舎(行政機関がその事務を処理するために使用する建築物をいう。以下同じ。)の新築をし、又はその所管に属する庁舎について新たな使用若しくは使用の変更をしようとする場合において、関係法令の定めるところにより、当該庁舎の新築に関する計画書を大蔵大臣及び建設大臣に送付し、又は当該庁舎の使用に関し大蔵大臣に報告したときは、庁舎の新築又は使用に関する政令で定める事項を内閣総理大臣に通知しなければならない。ただし、当該庁舎を新たに使用することとなる行政機関の官署のすべてが東京都のみ又は東京都区部若しくはその一部のみをその管轄区域とするものである場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
6 特殊法人がその主たる事務所を東京都区部において新設し、又は移転しようとするときは、政令で定めるところにより、当該特殊法人を監督する大臣は、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。ただし、当該移転が主たる事務所の用に供する建築物の改築等のための一時的なものであるときは、この限りでない。
7 内閣総理大臣は、前二項の規定による通知を受けた場合において、東京都区部における人口及び行政、経済、文化等に関する機能の過度の集中を是正するため必要があると認めるときは、第五項の規定による庁舎の新築に係る通知を受けた場合にあつては当該通知をした大臣、大蔵大臣及び建設大臣に対し、同項の規定による庁舎の使用に係る通知を受けた場合にあつては当該通知をした大臣及び大蔵大臣に対し、前項の規定による通知を受けた場合にあつては当該通知をした大臣に対し、それぞれ意見を述べることができる。
(民間の施設の移転の促進等)
第五条 国及び地方公共団体は、民間の工場、事務所、研究施設、教育文化施設等の施設の国土の全域にわたる適正な配置を図るため、これらの施設について、これらの施設が過度に集中している地域からその他の地域への移転又は当該地域における新設若しくは増設を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。