(目的)
第一條 この法律は、証券投資信託の制度を確立し、証券投資信託の受益者の保護を図ることにより、一般投資者による証券投資を容易にすることを目的とする。
(定義)
第二條 この法律において「証券投資信託」とは、信託財産を委託者の指図に基いて特定の有価証券に対する投資として運用することを目的とする信託であつて、且つ、その受益権を分割して不特定且つ多数の者に取得させることを目的とするものをいう。
2 この法律において「有価証券」とは、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二條第一項及び第二項に規定する有価証券をいう。
(証券投資信託以外の有価証券投資を目的とする信託の禁止)
第三條 何人も、証券投資信託を除く外、信託財産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする信託契約を締結してはならない。但し、信託の受益権を分割して不特定且つ多数の者に取得させることを目的としないものについては、この限りでない。
(証券投資信託の委託者及び受託者)
第四條 証券投資信託契約(以下「信託契約」という。)は、証券取引委員会に備える証券投資信託委託会社登録原簿(以下「登録原簿」という。)に登録された会社(以下「委託会社」という。)を委託者とし、信託会社又は信託業務を営む銀行を受託者とするのでなければ、これを締結してはならない。
2 資本の金額五千万円以上の株式会社でなければ、委託会社となることができない。
(受益証券)
第五條 証券投資信託の受益権は、均等に分割し、その分割された受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。
2 証券投資信託の分割された受益権の譲渡及び行使は、記名式の受益証券をもつて表示されるものを除く外、受益証券をもつてしなければならない。
3 証券投資信託の受益者は、信託の元本の償還及び收益の分配に関して、受益権の口数に応じて均等の権利を有するものとする。
4 受益証券は、無記名式とする。但し、受益者の請求により記名式とすることができる。
5 記名式の受益証券は、受益者の請求により無記名式とすることができる。
6 受益証券は、左に掲げる事項及び番号を記載し、取締役がこれに署名したものでなければならない。
二 信託契約締結当初の信託の元本の額及び受益権の総口数
五 受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支拂の方法及び時期