戦後早期に制定された現行薬事法には不備があり、医薬品の進歩等により実情に合わない点が多くなっていた。そこで、医薬品の範囲を再検討し、実情に応じた措置をとるとともに、生命身体に直接影響する医薬品等の重要性に鑑み、薬局、製造業、販売業の管理規制や、医薬品の表示・広告に関する整備を図ることとした。また、現行法は薬剤師の身分に関する事項と薬局・医薬品等に関する事項を一本化し、条文の配列等が理解しにくいため、身分法と業務の実体法を分離し、条文体裁を整備することとした。
参照した発言:
第34回国会 参議院 社会労働委員会 第28号
総則(第一条・第二条) |
薬事審議会(第三条・第四条) |
薬局(第五条―第十一条) |
医薬品等の製造業及び輸入販売業 |
製造業(第十二条―第二十一条) |
輸入販売業(第二十二条・第二十三条) |
医薬品及び医療用具の販売業(第二十四条―第四十条) |
医薬品等の基準及び検定(第四十一条―第四十三条) |
医薬品等の取扱い |
毒薬及び劇薬の取扱い(第四十四条―第四十八条) |
医薬品の取扱い(第四十九条―第五十八条) |
医薬部外品の取扱い(第五十九条・第六十条) |
化粧品の取扱い(第六十一条・第六十二条) |
医療用具の取扱い(第六十三条―第六十五条) |
医薬品等の広告(第六十六条―第六十八条) |
監督(第六十九条―第七十七条) |
雑則(第七十八条―第八十三条) |
罰則(第八十四条―第八十九条) |
総則(第一条・第二条) |
薬事審議会(第三条・第四条) |
薬局(第五条―第十一条) |
医薬品等の製造業及び輸入販売業 |
製造業(第十二条―第二十一条) |
輸入販売業(第二十二条・第二十三条) |
医薬品及び医療用具の販売業(第二十四条―第四十条) |
医薬品等の基準及び検定(第四十一条―第四十三条) |
医薬品等の取扱い |
毒薬及び劇薬の取扱い(第四十四条―第四十八条) |
医薬品の取扱い(第四十九条―第五十八条) |
医薬部外品の取扱い(第五十九条・第六十条) |
化粧品の取扱い(第六十一条・第六十二条) |
医療用具の取扱い(第六十三条―第六十五条) |
医薬品等の広告(第六十六条―第六十八条) |
監督(第六十九条―第七十七条) |
雑則(第七十八条―第八十三条) |
罰則(第八十四条―第八十九条) |