(教育公務員に関する特例)
第四十条 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第一項に規定する教育公務員のうち国立大学の学長、教員及び部局長並びに学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十八条第一項に規定する助手のうち国立大学に置かれる者(以下「特例教育公務員」という。)に係る第七条及び第八条の規定の適用については、「本省審議官級以上の職員」とあるのは、「国立大学の学長及び副学長(一般職給与法別表第九指定職俸給表四号俸の俸給月額以上の俸給を受けるものに限る。)」とする。
2 第十一条第七号から第十号まで、第二十二条から第二十六条まで及び第二十八条から第三十二条までの規定は、特例教育公務員には、適用しない。
3 審査会は、特例教育公務員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料する場合であって、職員の職務に係る倫理の保持に関し特に必要があると認めるときは、文部大臣を経由して、当該特例教育公務員が所属する大学の管理機関(学長、教員及び助手にあっては国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第七条の三に規定する評議会(評議会を置かない大学にあっては、教授会)をいい、部局長にあっては学長をいう。以下この条において同じ。)による調査を求めることができる。
4 前項の大学の管理機関は、同項の調査の結果について、文部大臣を経由して、審査会に報告しなければならない。
5 審査会は、前項の報告により、必要があると認めるときは、文部大臣を経由して、第三項の大学の管理機関による懲戒処分に関する教育公務員特例法第九条第一項に規定する審査を求めることができる。
6 特例教育公務員に対する第二十七条第二項の規定の適用については、「任命権者」とあるのは、「任命権者(任命権が国家公務員法第五十五条第二項の規定に基づき文部大臣から委任されている場合にあっては、文部大臣を経由して、任命権者)」とする。
(国の経営する企業に勤務する職員に関する特例)
第四十一条 第四章の規定は、国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の適用を受ける職員には、適用しない。
2 第四章の規定の適用を受ける国営企業労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号の職員に対する同法第四十条第一項第一号の規定の適用については、同号中「第三条第二項から第四項まで、第三条の二」とあるのは「第三条第二項から第四項まで(職務に係る倫理の保持に関する事務を除く。)」と、「第十七条、第十七条の二」とあるのは「第十七条(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものを除く。)」と、「第八十四条第二項、第八十四条の二」とあるのは「第八十四条第二項(国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)又はこれに基づく命令(同法第五条第三項の規定に基づく訓令を含む。)に違反する行為に関して行われるものを除く。)」と、「第百条第四項」とあるのは「第百条第四項(第十七条の二の規定により権限の委任を受けた国家公務員倫理審査会が行う調査に係るものを除く。)」とする。
(特殊法人等の講ずる施策等)
第四十二条 法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)第四条第十一号の規定の適用を受けない法人を除く。)その他これらに準ずるものとして政令で定める法人のうち、その設立の根拠となる法律又は法人格を付与する法律において、役員、職員その他の当該法人の業務に従事する者を法令により公務に従事する者とみなすこととされ、かつ、政府の出資を受けているもの(以下「特殊法人等」という。)は、この法律の規定に基づく国の施策に準じて、特殊法人等の職員の職務に係る倫理の保持のために必要な施策を講ずるようにしなければならない。
2 各省各庁の長は、その所管する特殊法人等に対し、前項の規定により特殊法人等が講ずる施策について、必要な監督を行うことができる。
3 審査会は、各省各庁の長に対し、第一項の規定により特殊法人等が講ずる施策について、報告を求め、又は監督上必要な措置を講ずるよう求めることができる。
(地方公共団体の講ずる施策)
第四十三条 地方公共団体は、この法律の規定に基づく国の施策に準じて、地方公務員の職務に係る倫理の保持のために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
(この法律の所掌)
第四十四条 この法律に基づく職員の職務に係る倫理の保持に関する内閣総理大臣の所掌する事務は、第四条、第五条第四項、第十四条、第十七条及び第十八条第三項に定める事務に関するもののほか、国家公務員倫理規程並びに第四十二条第一項及び次条の政令に関するものに限られるものとする。
2 前項に定めるもの及びこの法律中他の機関が行うこととされるもののほか、この法律に基づく職員の職務に係る倫理の保持に関する事務は、審査会の所掌に属するものとする。
(政令への委任)
第四十五条 この法律に定めるもののほか、この法律(第四章を除く。)の実施に関し必要な事項は、審査会の意見を聴いて、政令で定める。
(罰則)
第四十六条 第十八条第一項又は第二十一条第四項の規定に違反して秘密を漏らした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。