(電子情報処理組織による特定手続)
第三条 手続をする者は、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続であって政令で定めるもの(以下「特定手続」という。)については、政令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 前項の規定により行われた特定手続は、前条第一項の電子計算機に備えられたファイル(第五条第三項を除き、以下単に「ファイル」という。)への記録がされた時に特許庁に到達したものとみなす。
3 第一項の規定により行われた特定手続については、当該特定手続を書面の提出により行うものとして規定した特許等関係法令の規定に規定する書面の提出により行われたものとみなして、特許等関係法令の規定を適用する。
(電子情報処理組織による特定処分等)
第四条 特許庁長官、審判長、審判官、審査官又は特許等関係法令に規定する特許庁長官が指定する職員は、特許等関係法令の規定による処分又は審査若しくは審判に関する記録であって政令で定めるもの(以下「特定処分等」という。)については、政令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 前項の規定により行われた特定処分等については、当該特定処分等を文書をもって行うものとして規定した特許等関係法令の規定に規定する文書をもって行われたものとみなして、特許等関係法令の規定を適用する。
3 審判官その他の政令で定める者(以下「審判官等」という。)は、特許等関係法令の規定により、特定処分等を文書をもって行い、審判官等がこれに記名し、印を押さなければならないものとされている場合において、第一項の規定によりその特定処分等を電子情報処理組織を使用して行うときは、その記名押印に代えて、通商産業省令で定めるところにより、審判官等を明らかにする措置を講じなければならない。
(電子情報処理組織による特定通知等)
第五条 特許庁長官、審判長又は審査官は、特許等関係法令の規定による通知又は命令であって政令で定めるもの(以下「特定通知等」という。)については、政令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。ただし、特許等関係法令の規定によりその特定通知等を書類の送達により行うものとされている場合において、当該特定通知等の相手方が、送達を受ける旨の通商産業省令で定める方式による表示をしないときは、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する場合において、当該特定通知等に関する事務を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該事務は特許庁長官が指定する職員が取り扱うものとする。
3 第一項の規定により行われた特定通知等は、第二条第一項の手続をする者又はその者の代理人の使用に係る入出力装置(特許庁の使用に係るものを除く。)に備えられたファイルヘの記録がされた時に当該特定通知等の相手方に到達したものとみなす。
4 第一項の規定により行われた特定通知等については、当該特定通知等を手続に係る書面の副本、処分に係る文書の謄本その他の書類の送達等(送達又は送付をいう。以下同じ。)により行うものとして規定した特許等関係法令の規定に規定する書類の送達等により行われたものとみなして、特許等関係法令の規定を適用する。
5 第二項に規定する特許庁長官が指定する職員が特定通知等に関する事務を電子情報処理組織を使用して行ったときは、特許法第百九十条(実用新案法第五十五条第五項において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第百七十七条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を電子情報処理組織を使用してファイルに記録しなければならない。
(磁気ディスクによる特定手続等)
第六条 手続をする者は、特定手続その他特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって政令で定めるもの(以下「特定手続等」という。)については、政令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の提出により行うことができる。
2 第三条第三項の規定は、前項の規定により行われた特定手続等に準用する。
3 特許庁長官は、第一項の規定により特定手続等が磁気ディスクの提出により行われたときは、当該磁気ディスクに記録された事項、当該磁気ディスクに添付された図面の内容その他の政令で定める事項を、通商産業省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。
(書面の提出による手続等)
第七条 特定手続等のうち特許出願その他の政令で定める手続を書面の提出により行った者は、特許庁長官に対し、当該手続に係る書面であって政令で定めるものに記載された事項(通商産業省令で定めるものを除く。)を磁気ディスクに記録すべきことを、当該手続をした日から政令で定める期間内に、通商産業省令で定めるところにより、求めなければならない。
2 特許庁長官は、前項の政令で定める手続が同項の規定による方式に違反しているとき又はその手続について第四十条第一項第一号の規定により納付すべき手数料を納付しないときは、相当の期間を指定して、当該手続の補正をすべきことを命ずることができる。
3 特許庁長官は、前項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、当該手続を無効にすることができる。
(書面に記載された事項のファイルヘの記録等)
第八条 特許庁長官は、特定手続等が書面の提出により行われたときは、前条第一項の政令で定める手続にあっては同項の磁気ディスクに記録された事項その他の政令で定める事項を、それ以外の特定手続等にあっては当該書面に記載された事項を、通商産業省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。
2 書面の提出により行われた特定手続等について前項の規定によりファイルに記録された事項は、当該書面に記載された事項と同一であると推定する。
3 特許庁長官は、前項のファイルに記録された事項が同項の書面に記載された事項と同一でないことを知ったときは、直ちに当該ファイルに記録された事項を訂正しなければならない。
4 何人も、第二項のファイルに記録された事項が同項の書面に記載された事項と同一でないことを知ったときは、特許庁長官に対し、その旨を申し出ることができる。
5 特許庁長官は、特定処分等が文書をもって行われたときは、当該文書に記載された事項を、通商産業省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。
(指定情報処理機関)
第九条 特許庁長官は、通商産業省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定情報処理機関」という。)に、第六条第三項若しくは前条第一項の規定によるファイルヘの記録、第七条第一項の規定による磁気ディスクヘの記録又はこれらの記録に必要な情報の入力(入力のための準備作業を含む。)、編集若しくはこれらの類する処理(以下「情報処理業務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2 特許庁長官は、前項の指定をしたときは、当該指定情報処理機関が行う情報処理業務を行わないものとする。
3 第一項の規定により、指定情報処理機関が第七条第一項の規定による磁気ディスクヘの記録を行う場合における同項の規定の適用については、同項中「特許庁長官に対し」とあるのは、「指定情報処理機関に対し」とする。
(ファイルに記録されている事項を記載した書類の送達等)
第十条 特許庁長官、審判長又は審査官が手続に係る書面の副本又は処分に係る文書の謄本の送達等を行うものとして規定した特許等関係法令の規定の適用については、その手続又はその処分についてファイルに記録されている事項を記載した書類は、当該書面の副本又は当該文書の謄本とみなす。
(ファイルに記録されている事項等の縦覧)
第十一条 特許庁長官は、政令で定めるところにより、特許法第五十一条第五項(同法第百五十九条第三項(同法第百七十四条第一項(実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、特許法第百六十一条の三第三項(実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、特許法第百六十五条第一項(同法第百七十四条第四項(実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しなければならないものとされている書類に代えて、当該書類についてファイルに記録されている事項又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供することができる。
(ファイルに記録されている事項の閲覧等の請求)
第十二条 何人も、特許庁長官に対し、次に掲げる事項について、政令で定めるところにより電子情報処理組織を使用して行う閲覧を請求することができる。
二 特許法第二十七条第一項の特許原簿、実用新案法第四十九条第一項の実用新案原簿、意匠法第六十一条第一項の意匠原簿又は商標法第七十一条第一項の商標原簿のうち磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製された部分に記録されている事項であって政令で定めるもの
2 何人も、特許庁長官に対し、ファイルに記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。
3 特許法第百八十六条ただし書(実用新案法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条ただし書及び商標法第七十二条ただし書の規定は、前二項の規定による閲覧又は書類の交付に準用する。
(磁気ディスクによる公報の発行)
第十三条 特許法第百九十三条の特許公報又は実用新案法第五十三条の実用新案公報は、通商産業省令で定めるところにより、磁気ディスクをもって発行することができる。