(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
(旧法に基いてした課税標準に係る計算等の効力)
第二条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)の規定を適用する場合において、新法の規定でこれに相当する改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)の規定があるものについては、この附則に特別の定があるものを除くほか、旧法の規定に基いてした課税標準に係る計算、政府の承認又は旧法の規定の適用を受けるための手続は、それぞれ新法の相当規定に基いてした課税標準に係る計算、政府の承認又は新法の相当規定の適用を受けるための手続とみなす。
(所得税の特例に関する経過規定の原則)
第三条 新法第二章の規定は、次条から附則第十条までに特別の定があるものを除くほか、昭和三十二年分以後の所得税について適用し、昭和三十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(利子所得及び配当所得に関する経過規定)
第四条 新法第二章第一節の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき利子所得(新法第七条第二項に規定する貸付金債権の利子を含む。以下この項において同じ。)及び配当所得について適用し、同日前に支払を受けるベきであつた利子所得(無記名の公債若しくは社債の利子又は貸付信託若しくは証券投資信託の無記名受益証券につき受ける収益にあつては、施行日前に支払を受けたもの)及び配当所得(無記名株式の配当又は元本の追加信託をすることができる証券投資信託の無記名受益証券につき受ける収益にあつては、施行日前に支払を受けた金額)については、なお従前の例による。
2 無記名の公債若しくは社債又は貸付信託若しくは証券投資信託の無記名受益証券につき受ける利子所得及び無記名株式又は元本の追加信託をすることができる証券投資信託の無記名受益証券につき受ける配当所得のうち、施行日前にその支払期日が到来しているもので同日において支払を受けていないものについては、これらを無記名でないものとみなし、なお旧法第二条の二(利子所得の非課税)又は第二条の四(配当所得の源泉徴収税率の軽減)の規定の例による。
3 旧法第二条の三(長期預金等の利子所得の分離、五パーセント課税)の規定は、次に掲げる公債、社債、預金又は合同運用信託について支払を受けるべき利子所得については、なおその効力を有する。ただし、新法第四条の規定の適用を妨げない。
一 昭和三十一年三月三十一日までに発行された公債又は社債(昭和三十年一月三十一日までに償還期限が到来する公債及び社債を除く。)で国債に関する法律第二条第二項又は社債等登録法第三条の規定により引き続きその者の登録している期間が一年以上であるもの
二 昭和三十一年三月三十一日までに締結された契約に基く金融機関に対する預金で当該預金に係る契約において定める預入期間が一年以上であるもの(昭和三十年一月三十一日までに払戻の期日が到来するものを除く。)のうち政令で定めるもの
三 昭和三十一年三月三十一日までに締結された契約に基く合同運用信託(貸付信託を除く。)で当該信託に係る契約において定める信託期間が一年以上であるもの(昭和三十年一月三十一日までに信託契約期間が終了するものを除く。)のうち政令で定めるもの
四 昭和三十一年三月三十一日までに締結された契約に基く貸付信託の受益証券で引き続きその者のものとして記名されている期間が一年以上であるもの(昭和三十年一月三十一日までに信託契約期間が終了するものを除く。)
4 施行日前に支払を受けるべきであつた証券投資信託(元本の追加信託をすることができる証券投資信託を除く。)の信託期間中に分配される収益(証券投資信託契約の一部の解約により分配されるものを除く。)については、なお旧法第二条の五(証券投資信託の期中分配金の所得区分の特例)の規定の例による。
5 昭和三十年分及び昭和三十一年分の所得税についての配当控除額については、なお旧法第二条の六(配当控除額の特例)の規定の例による。
(個人の減価償却に関する経過規定)
第五条 新法第十条及び第十一条の規定は、個人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した新法第十条第一項に規定する重要機械等又は新法第十一条第一項に規定する合理化機械等の減価償却額の計算について適用し、個人が施行日前に取得し、又は製作して事業の用に供した旧法第五条の五第一項(機械等の特別償却)に規定する機械等又は旧法第五条の七第一項(指定事業用機械の特別償却)に規定する指定事業用機械の減価償却額の計算については、なお従前の例による。
2 個人が、施行日前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していない旧法第五条の五第一項に規定する機械等又は旧法第五条の七第一項に規定する指定事業用機械を同日から一年以内にその用に供した場合における当該機械等又は指定事業用機械の減価償却額の計算については、旧法第五条の五又は第五条の七の規定は、なおその効力を有する。
3 新法第十二条の規定は、試験研究を行う個人が施行日以後に企業合理化促進法第四条の規定により承認を受けた機械設備等の減価償却額の計算について適用し、当該個人が同日前に当該承認を受けた機械設備等の減価償却額の計算については、なお従前の例による。
4 個人が、昭和二十七年一月一日から昭和三十年六月三十日までの間に、貸家の用(その者の営む事業に係る使用人の居住の用を含む。以下この項及び次項において同じ。)に供する目的をもつて住宅の用に供する旧法第二十一条第一項(貸家住宅の五年間五割増償却)に規定する命令で定める家屋を取得して貸家の用に供した場合における当該家屋の減価償却額の計算については、なお従前の例による。
5 個人が、昭和三十年七月一日から昭和三十二年三月三十一日までの間に、貸家の用に供する目的をもつて住宅の用に供する旧法第二十一条の二第一項(貸家住宅の五年間十割増又は二十割増償却)に規定する命令で定める家屋を取得して、これを昭和三十三年十二月三十一日までに貸家の用に供した場合における当該家屋の減価償却額の計算については、同項の規定は、なおその効力を有する。
6 個人が昭和三十二年一月一日から同年三月三十一日までの間に旧法第七条の三第一項(満期保険に附した漁船の特別償却)に規定する漁船につき支払つた同項に規定する満期保険の保険料は、新法第十四条の規定の適用を受ける保険料とみなす。
7 個人が昭和三十二年四月一日前に取得し、又は製作して旧法第七条の八第一項(探鉱用機械設備の特別償却)に規定する新鉱床の探鉱の用に供した同項に規定する探鉱用機械設備の減価償却額の計算については、なお従前の例による。
8 個人が昭和三十二年四月一日前に取得し、又は製作して同日においてまだ探鉱の用に供していない旧法第七条の八第一項に規定する探鉱用機械設備を同日から一年以内に同項に規定する新鉱床の探鉱の用に供した場合における当該探鉱用機械設備の減価償却額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
9 個人が昭和三十二年四月一日前に支出した旧法第七条の八第二項(探鉱費及び他から購入した鉱業権の特別償却)に規定する支出金額の必要経費算入については、なお従前の例による。
(個人の準備金に関する経過規定)
第六条 個人の昭和三十二年分の事業所得の金額を計算する場合において、昭和三十一年十二月三十一日における価格変動準備金勘定の金額と昭和三十二年十二月三十一日において旧法第五条の九第一項(価格変動準備金勘定への繰入金額の必要経費算入)の規定により計算した価格変動準備金勘定の繰入限度額とのうちいずれか少い金額が、同日において新法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額をこえるときは、同項の規定にかかわらず、当該金額の合計額にそのこえる金額を加算した金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
2 前項の規定の適用を受けた個人の新法第十九条第一項の規定により計算した価格変動準備金勘定の繰入限度額が前年十二月三十一日における価格変動準備金勘定の金額をこえることとなる最初の年の前年までの各年においては、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
一 その年十二月三十一日において新法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額
二 前年十二月三十一日における価格変動準備金勘定の金額から同日において新法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額と前号に掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額
(個人の輸出所得に関する経過規定)
第七条 個人が昭和三十二年四月一日前にした旧法第七条の六第一項各号又は第七項(輸出所得の特別控除)に規定する取引は、新法第二十一条第一項各号又は第二十三条第一項各号に規定する取引とみなして、新法第二章第二節第三款の規定を適用する。
(社会診療報酬の源泉徴収に関する経過規定)
第八条 新法第二十七条の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同条に規定する報酬について適用し、同日前に支払を受けるべき当該報酬については、なお従前の例による。
(外国技術使用料課税に関する経過規定)
第九条 新法第二十八条の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する重要外国技術の使用料について適用し、同日前に支払を受けるべきであつた旧法第三条の二第二項(外国技術使用料の税率の軽減)に規定する工業所有権その他の技術に関する権利又は特別の技術による生産方式及びこれに準ずるものに係る所得については、なお従前の例による。
2 昭和二十八年三月三十一日までに締結された契約に基き、旧法第三条の二第一項(外国技術使用料の非課税)に規定する工業所有権その他の技術に関する権利又は特別の技術による生産方式及びこれに準ずるものにつき、同項に規定する非居住者又は法人が施行日前に支払を受けるべきであつた同項に規定する所得及び施行日以後に支払を受ける同項に規定する所得については、同条第一項、第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。
(個人に関するその他の経過規定)
第十条 新法第三十一条及び第三十二条の規定は、昭和三十二年一月一日以後これらの規定に該当すべき事実が生じた場合におけるその該当する資産の再評価について適用し、同日前に旧法第十四条(収用等の場合の譲渡所得等の計算上の再評価額の特例)の規定に該当する事実が生じた場合におけるその該当する資産の再評価については、なお従前の例による。
2 新法第四十条第二項(国等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する承認があつたものについて適用する。
3 昭和三十一年分以前の所得税について旧法第五条の四第一項(概算所得控除)の規定の適用を選択した個人の同年分以前の所得税については、なお従前の例による。
4 旧法第十三条(長期の耐用年数の資産に関する旧再評価税の延納)の規定は、個人の同条に規定する減価償却資産の旧再評価差額に係る再評価税の納付については、なおその効力を有する。
5 旧法第二十条の二第一項(国有林野と交換した山林の山林所得の計算の特例)の規定の適用を受けた交換により取得した立木又は立木の存する土地については、同条第二項の規定は、なおその効力を有する。
(法人税の特例に関する経過規定の原則)
第十一条 新法第三章の規定は、次条から附則第十八条までに特別の定があるものを除くほか、法人の昭和三十二年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税(清算中の事業年度に係る法人税を含むものとし、法人税法第一条第二項に規定する人格のない社団等で同法の適用を受けるものについては、昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税とする。)について適用し、法人の同日前に終了する事業年度分の法人税(清算中の事業年度に係る法人税を含む。)については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過規定)
第十二条 新法第四十二条及び第四十三条の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した新法第四十二条第一項に規定する重要機械等又は新法第四十三条第一項に規定する合理化機械等の償却範囲額の計算について適用し、法人が施行日前に取得し、又は製作して事業の用に供した旧法第五条の六第一項(機械等の特別償却)に規定する機械等又は旧法第五条の八第一項(指定事業用機械の特別償却)に規定する指定事業用機械の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
2 法人が、施行日前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していない旧法第五条の六第一項に規定する機械等又は旧法第五条の八第一項に規定する指定事業用機械を同日から一年以内にその用に供した場合における当該機械等又は指定事業用機械の償却範囲額の計算については、旧法第五条の六又は第五条の八の規定は、なおその効力を有する。
3 新法第四十四条の規定は、試験研究を行う法人が施行日以後に企業合理化促進法第四条の規定により承認を受けた機械設備等の償却範囲額の計算について適用し、当該法人が同日前に当該承認を受けた機械設備等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
4 新法第四十五条の規定は、同条に規定する法人の昭和三十二年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日以後に取得し、又は製作して当該法人の事業の用に供した同条第一項に規定する協同事業用機械等の償却範囲額の計算について適用し、旧法第七条の五第一項(協同事業用機械等の特別償却)に規定する法人の昭和三十二年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に取得し、又は製作して当該法人の事業の用に供した同項に規定する協同事業用機械等の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
5 旧法第七条の五第一項に規定する法人が、昭和三十二年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に取得し、又は製作して同日においてまだ事業の用に供していない同項に規定する協同事業用機械等を同日から一年以内に当該法人の事業の用に供した場合における当該協同事業用機械等の償却範囲額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
6 法人が、昭和二十七年一月一日から昭和三十年六月三十日までの間に、貸家の用(当該法人の営む事業に係る使用人の居住の用を含む。以下この項及び次項において同じ。)に供する目的をもつて住宅の用に供する旧法第二十一条第二項(貸家住宅の五年間五割増償却)に規定する命令で定める家屋を取得して貸家の用に供した場合における当該家屋の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
7 法人が、昭和三十年七月一日から昭和三十二年三月三十一日までの間に、貸家の用に供する目的をもつて住宅の用に供する旧法第二十一条の二第二項(貸家住宅の五年間十割増又は二十割増償却)に規定する命令で定める家屋を取得して、これを昭和三十三年十二月三十一日までに貸家の用に供した場合における当該家屋の償却範囲額の計算については、同条第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。
8 法人が昭和三十二年四月一日を含む事業年度(同日から開始する事業年度を除く。)開始の日から同年三月三十一日までの間に旧法第七条の四第一項(満期保険に附した漁船の特別償却)に規定する漁船につき支払つた同項に規定する満期保険の保険料は、新法第四十七条の規定の適用を受ける保険料とみなす。
9 法人が昭和三十二年四月一日前に取得し、又は製作して旧法第七条の九第一項(探鉱用機械設備の特別償却)に規定する新鉱床の探鉱の用に供した同項に規定する探鉱用機械設備の償却範囲額の計算については、なお従前の例による。
10 法人が昭和三十二年四月一日前に取得し、又は製作して同日においてまだ探鉱の用に供していない旧法第七条の九第一項に規定する探鉱用機械設備を同日から一年以内に同項に規定する新鉱床の探鉱の用に供した場合における当該探鉱用機械設備の償却範囲額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。
11 法人が昭和三十二年四月一日前に支出した旧法第七条の九第二項(探鉱費及び他から購入した鉱業権の特別償却)に規定する支出金額の損金算入については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過規定)
第十三条 昭和三十二年四月一日以後最初に終了する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)において、改正事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金勘定の金額と改正事業年度終了の日において旧法第五条の十第一項(価格変動準備金勘定への繰入金額の損金算入)の規定により計算した価格変動準備金勘定の繰入限度額とのうちいずれか少い金額が、同日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額をこえる法人については、同項の規定にかかわらず、当該金額の合計額にそのこえる金額を加算した金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
2 前項の規定の適用を受けた法人の新法第五十三条第一項の規定により計算した価格変動準備金勘定の繰入限度額が当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金勘定の金額をこえることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度においては、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
一 当該事業年度終了の日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額
二 当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金勘定の金額から同日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額と前号に掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額
(法人の輸出所得に関する経過規定)
第十四条 法人の昭和三十二年四月一日前にした旧法第七条の六第一項各号又は旧法第七条の七第五項(輸出所得の特別控除)に規定する取引は、新法第五十五条第一項各号又は第五十七条第一項各号に規定する取引とみなして、新法第三章第三節の規定を適用する。
(協同組合の課税に関する経過規定)
第十五条 新法第五十九条第三項(新法第六十条第二項及び第六十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の昭和三十二年四月一日以後最初に終了する事業年度以後の各事業年度において留保した所得で新法第五十九条第一項若しくは第二項、第六十条第一項又は第六十一条第一項の規定の適用があつたものの同日以後に支出した金額について適用する。
(法人の交際費の課税に関する経過規定)
第十六条 新法第六十二条の規定は、法人の昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度において支出した同条第一項に規定する交際費等について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において支出した旧法第五条の十二第一項(法人の交際費等の損金不算入)に規定する交際費等については、なお従前の例による。
(増資配当の免税に関する経過規定)
第十七条 昭和二十八年十二月一日から昭和三十二年一月三十一日までの間に旧法第五条の十一第一項(増資配当に対する法人税の免除)に規定する増資を行つた法人(旧法第五条の十一第一項の規定する当該法人の合併法人を含む。)が、当該増資の行われた日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度において、当該増資により増加した資本又は出資に対し、当該事業年度の所得のうちからする利益の配当又は剰余金の分配(当該法人の合併法人が当該合併により継承した資本又は出資でその増資により増加した資本又は出資からなる部分についてする利益の配当又は剰余金の分配を含む。)については、同条の規定は、なおその効力を有する。ただし、当該法人が同項の規定の適用を受けることとなる要件としての減価償却資産の償却範囲額の計算の基礎となる償却範囲額は、法人税法及び同法に基く命令の規定に定める償却不足額及びこの法律の規定の適用により増加することとなる減価償却費の額を含まないで計算した場合の償却範囲額とする。
(法人に関するその他の経過規定)
第十八条 旧銀行等の債券発行等に関する法律第十三条第一項又は第十四条第一項(旧銀行等の債券発行等に関する法律第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、法人が施行日以後にその利益又は剰余金から優先株式又は優先出資に対してする配当又は剰余金の分配については、旧法第五条の十三(優先株式等に対する配当の免税)の規定は、なおその効力を有する。
2 新法第六十四条及び第六十五条の規定は、施行日を含む事業年度開始の日以後これらの規定に該当すべき事実が生じた場合におけるその該当する資産の再評価について適用し、同日前に旧法第十五条(収用等の場合の所得の計算上の再評価額の特例)の規定に該当する事実が生じた場合におけるその該当する資産の再評価については、なお従前の例による。
3 旧法第十三条の二(長期の耐用年数の資産に関する旧再評価税額の延納)の規定は、法人の同条に規定する減価償却資産の旧再評価差額に係る再評価税の納付については、なおその効力を有する。
(相続税法の特例に関する経過規定)
第十九条 新法第四章の規定は、施行日以後に開始した相続に係る相続税について適用し、同日前に開始した相続に係る相続税については、なお従前の例による。
(登録税法の特例に関する経過規定)
第二十条 次に掲げる登記の登録税については、なお従前の例による。
一 昭和二十七年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの間に新築した旧法第九条の二第一項(新築住宅の登録税の軽減)に規定する家屋の所有権の保存の登記及び当該期間内に増築した家屋の床面積の増加に係る所有権の保存の登記
二 昭和三十年七月一日から昭和三十二年三月三十一日までの間に、旧法第九条の二第二項に規定する者が新築した同項に規定する家屋をその者から取得した場合の所有権の取得の登記
三 前二号に規定する家屋の取得のための資金の貸付がされた場合にその貸付に係る債権の担保として当該家屋の上に設定される抵当権の取得の登記
四 昭和三十年七月一日から昭和三十二年三月三十一日までの間に、地方公共団体が新築し、又は増築した旧法第九条の二第四項に規定する家屋の所有権の保存の登記
五 昭和二十八年八月一日から昭和三十二年三月三十一日までの間に新造した船舶で旧法第九条の四第一項(外航船舶の登録税の軽減)に規定する船舶の所有権の保存の登記
六 昭和二十七年十一月一日から昭和三十二年三月三十一日までの間に新造した船舶で旧法第九条の四第二項に規定する船舶の建造のための資金の貸付がされた場合にその貸付に係る債権の担保として当該船舶の上に設定される抵当権の取得の登記
七 旧法第九条の五に規定する船舶公団の他の船舶所有者との船舶の共有契約に基く持分で国に引き継がれたものを当該船舶所有者が国から譲り受けた場合の所有権の取得の登記
(酒税法等の特例に関する経過規定)
第二十一条 施行日前に移出し、又は引き取つた旧法第二十五条第一項(特殊用途酒類の酒税の軽減)に規定する特殊用途酒類及び旧法第二十五条の二(二十度焼ちゆうの酒税の軽減)に規定する焼ちゆう又は旧法第二十六条第一項(航空機用揮発油の免税)に規定する揮発油については、なお従前の例による。
(他の法律の一部改正等)
第二十二条 資産再評価法の一部を次のように改正する。
第十七条第四項中「租税特別措置法」を「旧租税特別措置法」に改める。
第二十三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一号中「租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)第二条の二第一項又は第二条の三第一項」を「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条又は同法附則第四条第三項」に改める。
第七十二条の十四第一項ただし書中「租税特別措置法第七条の七」を「租税特別措置法第五十五条から第五十七条まで」に改める。
第七十二条の十七第一項ただし書中「租税特別措置法第七条の六」を「租税特別措置法第二十一条から第二十三条まで」に改める。
第二百九十二条第五号中「租税特別措置法第二条の二第一項又は第二条の三第一項」を「租税特別措置法第三条又は同法附則第四条第三項」に改める。
第三百四十九条の三第三項中「第二項若しくは第三項」を「第二項」に改める。
2 前項の規定による改正後の地方税法第二十三条及び第二百九十二条の規定は、個人の昭和三十三年度分以後の道府県民税及び市町村民税について適用し、個人の昭和三十二年度分以前の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
3 第一項の規定による改正後の地方税法第七十二条の十四の規定は、法人の昭和三十二年四月一日を含む事業年度分以後の事業税について、同法第七十二条の十七の規定は、個人の昭和三十三年度分以後の事業税について適用し、法人の当該事業年度前の事業年度分の事業税、個人の昭和三十二年度分以前の事業税については、なお従前の例による。ただし、地方税法第七十二条の十六第二項の規定の適用を受ける事業税については、第一項の規定による改正後の地方税法第七十二条の十七の規定は、昭和三十二年一月一日以後の同項に規定する所得に対して課する事業税について適用し、同日前の同項に規定する所得に対して課する事業税については、なお従前の例による。
第二十四条 企業合理化促進法の一部を次のように改正する。
第四条第二項から第五項までを次のように改める。
2 前項の規定により承認を受けた者の当該承認を受けた機械設備等については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の定めるところにより、特別償却を行うことができる。
第六条中「租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)」を「租税特別措置法」に改める。
第二十五条 企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法(昭和二十九年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項中「租税特別措置法」を「旧租税特別措置法」に改める。
第二十六条 日本国とアメリカ合衆国との間の二重課税の回避及び脱税の防止のための条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(昭和二十九年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)第二条の二、第二条の三、第三条及び第三条の二」を「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条から第七条まで及び第二十八条並びに同法附則第四条第三項」に改める。