(占用予定者に対する電線共同溝の占用の許可)
第十条 道路管理者は、電線共同溝の建設又は増設を完了したときは、直ちに、次に掲げる事項を明らかにして、電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者に当該電線共同溝の占用の許可をするものとする。
二 電線共同溝に敷設することができる電線の種類及び数量
(占用予定者であった者以外の者による電線共同溝の占用の許可)
第十一条 前条の規定による許可を受けた者以外の者であっても、電線共同溝の収容能力に余裕があるときは、建設省令で定めるところにより、道路管理者の許可を受けて、電線共同溝を占用することができる。
2 道路管理者は、前項に規定する者による電線共同溝の占用が次の各号のいずれかに該当することとなると認める場合においては、同項の許可をしてはならない。
一 この法律の規定に基づき当該電線共同溝を占用している者の権利を侵害すること。
二 当該電線共同溝の規模及び構造上相当でないこと。
3 第一項の許可は、前条各号に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
(電線共同溝の占用に係る変更の許可)
第十二条 道路管理者は、第十条又は前条第一項の規定による許可(この項の規定による変更の許可を含む。)を受けた者から申請があった場合においては、第十条各号に掲げる事項の変更の許可をすることができる。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前条各号に掲げる事項」とあるのは、「変更後の前条各号に掲げる事項」と読み替えるものとする。
(占用予定者であった者以外の者等の占用負担金)
第十三条 第十一条第一項又は前条第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る電線共同溝の建設又は増設に要した費用(第七条第一項(第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者が負担した費用を除く。)のうち、当該電線共同溝の占用によって支出を免れることとなる推定の投資額等を勘案して政令で定めるところにより算出した額の占用負担金を負担しなければならない。
2 負担金の納付の方法及び期限その他前項の負担金に関し必要な事項は、政令で定める。
(許可に基づく地位の承継)
第十四条 相続人、合併により設立される法人その他第十条、第十一条第一項又は第十二条第一項の規定による許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していたこれらの許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により許可に基づく地位を承継した者は、その承継の日の翌日から起算して三十日以内に、道路管理者にその旨を届け出なければならない。
第十五条 第十条、第十一条第一項又は第十二条第一項の規定による許可に基づく権利の全部又は一部は、道路管理者の承認を受けなければ、譲渡することができない。
2 前項に規定する許可に基づく権利の全部又は一部を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。
(電線の構造等の基準の遵守)
第十六条 この法律の規定に基づき電線共同溝を占用する者は、当該電線共同溝に電線を敷設する場合においては、政令で定める電線の構造及び敷設の方法の基準に従わなければならない。
2 道路管理者は、電線共同溝を占用する者が敷設する電線が前項に規定する基準に適合しない場合は、当該占用する者に対し、当該敷設に関する工事の中止又は当該電線の改造、移転若しくは除却その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(公益上やむを得ない必要が生じた場合における措置)
第十七条 道路管理者は、前条第二項に規定する場合のほか、電線共同溝の存する道路について当該電線共同溝の管理上の事由以外の事由に基づく工事を行う必要が生じた場合その他公益上やむを得ない必要が生じた場合においては、この法律の規定に基づき電線共同溝を占用する者に対し、同項に規定する措置を講ずべきことを命ずることができる。
2 道路管理者は、電線共同溝を占用する者が前項の規定により必要な措置を講ずべきことを命ぜられたことによって損失を受けたときは、その者に対し、当該処分によって通常受けるべき損失を補償しなければならない。
3 道路法第六十九条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
4 道路管理者は、第二項の規定による補償金額を第一項に規定する必要を生じさせた者に負担させることができる。
(電線共同溝管理規程)
第十八条 道路管理者は、電線共同溝を適正かつ円滑に管理するため、この法律の規定に基づき当該電線共同溝を占用する者の意見を聴いて、建設省令で定めるところにより、電線共同溝管理規程を定めるものとする。
(管理負担金)
第十九条 この法律の規定に基づき電線共同溝を占用する者は、当該電線共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する費用のうち、政令で定める費用を政令で定めるところにより負担しなければならない。
(原状回復)
第二十条 この法律の規定に基づき電線共同溝を占用する者は、電線共同溝を占用することができる期間が満了した場合、電線共同溝の占用を廃止した場合又は第二十六条の規定による許可若しくは承認の取消しの処分があった場合においては、電線を除却し、占用している電線共同溝の部分を原状に回復しなければならない。
2 道路管理者は、前項に規定する者に対して、同項の規定による原状の回復について必要な指示をすることができる。
(国の行う電線共同溝の占用の許可等の特例)
第二十一条 国の行う電線共同溝の占用又は占用に係る権利の譲渡については、国と道路管理者との協議が成立することをもって、第十条、第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定による許可又は第十五条第一項の規定による承認を受けたものとみなす。