財政法の施行に伴い、国の所有に属する財産の無償貸付・譲与には法律の規定が必要となった。国有財産法の適用を受ける国有財産については同法に規定があるが、物品については従来は一部を除き勅令等で行われていたため、新たに法律を制定して物品の管理処分の適正を期する必要がある。また地方自治法施行時に都道府県で使用中の国費調達物品について、当該都道府県への譲与・無償貸付の措置が適当と考えられるため、その規定も設けることとした。なお、財政法は4月1日から施行されているため、本法案も同日に遡及適用する必要がある。
参照した発言:
第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第48号