第六條 この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを適用する。
第七條 地方自治法施行の際都道府縣においてその事務又は事業の用に供していた物品は、第三條の規定にかかわらず、これを当該都道府縣に讓與することができる。
前項に規定する物品のうち、当該都道府縣に讓與しない物品は、第二條の規定にかかわらず、当分の間、これを当該都道府縣に無償で貸し付けるものとする。
第一項の規定により物品を都道府縣に讓與する場合には、当該物品を所掌する各省各廳の長は、予め、大藏大臣に協議しなければならない。
第八條 國の所有に属する牛及び馬は、第二條の規定にかかわらず、有畜営農の普及を図るため必要があるときは、昭和二十三年三月三十一日まで、これを國以外のものに無償で貸し付けることができる。