第一條 郵政省は、くじびきによりお年玉として金品を贈るくじびき番号つきの郵便葉書(以下「お年玉つき郵便葉書」という。)を発行することができる。
2 前項の金品の單価は、二万円をこえてはならず、その総価額は、お年玉つき郵便葉書の発行総額の百分の五に相当する額をこえてはならない。
第二條 郵政大臣は、前條の規定により発行するお年玉つき郵便葉書につき、その発行前に、左に掲げる事項を告示しなければならない。
第三條 第一條第一項の金品は、お年玉つき郵便葉書の受取人又はその一般承継人(お年玉つき郵便葉書が配達されなかつたときは、その購入者又はその一般承継人)に、もよりの郵便局において支拂い、又は交付する。
2 前項の支拂又は交付の手続は、郵政省令で定める。
第四條 前條の金品の支拂又は交付を受ける権利は、第二條第五号の支拂又は交付の期日から六箇月間行わないときは、時効によつて消滅する。
第五條 郵政省は、社会福祉の増進を目的とする事業を行う団体に対する寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便切手又は郵便葉書(お年玉つき郵便葉書を含む。)を発行することができる。
2 前項の団体は、郵政大臣が、郵政審議会にはかつて指定する。
3 第一項の郵便切手又は郵便葉書には、同項の団体の名称又は記号及び寄付金の額を明確に表示しなければならない。
4 郵便局、簡易郵便局又は郵便切手類売さばき所において第一項の郵便切手又は郵便葉書を購入した者は、その購入によつて郵便切手又は郵便葉書に表示されている額の寄附金をその団体に寄附したものとする。
5 郵政省は、郵便振替貯金の方法により前項の寄附金を取りまとめ、遅滯なく第一項の団体に交付しなければならない。
6 前項の規定により寄附金の交付を受けた団体は、第一項の郵便切手又は郵便葉書の発行及び売さばきのため郵政省において特に要した費用を郵政省に納付しなければならない。
7 前項の費用の額は、郵政省と第一項の団体との協議によつて定める。