(通関業の許可)
第三条 通関業を営もうとする者は、その業に従事しようとする地を管轄する税関長の許可を受けなければならない。
2 税関長は、前項の許可に条件を附することができる。
3 前項の条件は、この法律の目的を達成するために必要な最少限度のものでなければならない。
4 税関長は、第一項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告するとともに、許可を受けた者に許可証を交付する。
5 第一項の規定は、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三条第一項の規定により弁護士が行なう職務については、適用しない。
(許可の申請)
第四条 通関業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を税関長に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその役員の氏名及び住所
二 通関業務を行なおうとする営業所の名称及び所在地
三 前号の営業所ごとの責任者の氏名及び第十三条の規定により置こうとする通関士の数
四 通関業務を行なおうとする地域及びその通関業務に係る取扱貨物が一定の種類のもののみに限られる場合には当該貨物の種類
五 通関業以外の事業を営んでいるときは、その事業の種類
2 前項の許可申請書には、申請者の資産の状況を示す書面その他大蔵省令で定める書面を添附しなければならない。
(許可の基準)
第五条 税関長は、通関業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であること。
二 許可申請者が、その人的構成に照らして、その行なおうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
三 許可申請に係る通関業の開始が、その営まれる地域における通関業務の量及び通関業者の数に照らして、必要かつ適当なものであること。
四 許可申請に係る通関業を営む営業所につき、第十三条第一項の要件を備えることとなつていること。
(欠格事由)
第六条 税関長は、許可申請者が次の各号の一に該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。
三 禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの
四 次に掲げる法律の規定に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられた者又はこれらの規定に該当する違反行為をして関税法(他の関税に関する法律において準用する場合を含む。)若しくは国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)において準用する場合を含む。)の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受けた者であつて、それぞれの刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過しないもの
イ 関税法第百九条から第百十二条まで(他の関税に関する法律において準用する場合を含む。)又は第百十三条の二の規定
ロ イに掲げるものを除き、国税又は地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税又は地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、又はこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定
五 この法律の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられた者であつて、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの
六 第十一条第一項第一号若しくは第三十四条第一項の規定により通関業の許可を取り消された者又は第三十五条第一項の規定により通関業務に従事することを禁止された者であつて、これらの処分を受けた日から二年を経過しないもの
七 公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から二年を経過しないもの
八 法人であつて、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前各号の一に該当する者があるもの
(関連業務)
第七条 通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行なうことができる。ただし、他の法律においてその業務を行なうことが制限されている事項については、この限りでない。
(営業所の新設)
第八条 通関業者は、その通関業の許可に係る税関の管轄区域内において、通関業務を行なう営業所を新たに設けようとするときは、政令で定めるところにより、その営業所の所在地を管轄する税関長の許可を受けなければならない。
2 第三条第二項から第四項まで及び第五条第二号から第四号までの規定は、前項の許可について準用する。
(営業区域の制限)
第九条 通関業者は、通関業の許可に係る税関の管轄区域(第三条第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により通関業務を行なうことができる地域を限定する条件を附された場合には、当該限定された地域。以下この条において同じ。)内においてのみ、通関業を営むことができる。ただし、同一人から依頼を受けた通関業務その他税関官署に対する手続で相互に関連するものについては、政令で定めるところにより、当該許可に係る税関の管轄区域外においても、当該手続に係る通関業務を行なうことができる。
(許可の消滅)
第十条 通関業者が次の各号の一に該当するときは、当該通関業の許可は、消滅する。
2 税関長は、通関業の許可が消滅したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
3 第一項の規定により通関業の許可が消滅した場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、当該許可を受けていた者(その者が死亡した場合には、その相続人とし、法人が合併により消滅した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人とする。)が引き続き当該許可を受けているものとみなす。
(許可の取消し)
第十一条 税関長は、通関業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したとき。
二 第六条第一号、第三号から第五号まで又は第八号の一に該当するに至つたとき。
2 税関長は、前項の規定により通関業の許可の取消しをしようとするときは、あらかじめその者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えるとともに、第三十九条第一項の審査委員の意見を聞かなければならない。
(変更等の届出)
第十二条 通関業者が次の各号の一に該当することとなつた場合には、その者(第三号の場合にあつては、政令で定める者)は、遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならない。
一 第四条第一項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる事項に変更があつたとき。
二 第六条第一号、第三号から第五号まで又は第八号の一に該当するに至つたとき。
三 第十条第一項の規定により通関業の許可が消滅したとき。