(目的)
第一条 この法律は、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約(以下「条約」という。)の適確な実施を確保するため、化学兵器の製造、所持、譲渡し及び譲受けを禁止するとともに、特定物質の製造、使用等を規制する等の措置を講ずることを目的とする。
(定義等)
第二条 この法律において「毒性物質」とは、人が吸入し、又は接触した場合に、これを死に至らしめ、又はその身体の機能を一時的若しくは持続的に著しく害する性質(以下「毒性」という。)を有する物質であって、条約の規定に即して政令で定めるものをいう。
2 この法律において「化学兵器」とは、砲弾、ロケット弾その他の政令で定める兵器であって、毒性物質又はこれと同等の毒性を有する物質を充てんしたもの(その他の物質を充てんしたものであって、その内部で化学的変化を生ぜしめ、毒性物質又はこれと同等の毒性を有する物質を生成させるものを含む。)をいう。
3 この法律において「特定物質」とは、毒性物質及び毒性物質の原料となる物質(以下「原料物質」という。)のうち、化学兵器の製造の用に供されるおそれが高いものとして政令で定めるものをいう。
4 この法律において「指定物質」とは、特定物質以外の毒性物質及び原料物質のうち、化学兵器の製造の用に供されるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
5 この法律において「第一種指定物質」とは、指定物質のうち化学兵器以外の用途に使用されることが少ないものとして政令で定めるものをいい、「第二種指定物質」とは、第一種指定物質以外の指定物質をいう。
6 前三項の政令は、条約の規定に即して定めるものとする。
7 この法律において特定物質又は指定物質の製造には、他の物質の製造工程において特定物質又は指定物質を一時的に生成させることが含まれるものとし、特定物質又は指定物質の使用には、当該一時的に生成された特定物質又は指定物質を他の物質に変化させることが含まれるものとする。
8 この法律において「国際機関」とは、条約により設立される化学兵器の禁止のための機関をいう。