北陸地方開発促進法
法令番号: 法律第171号
公布年月日: 昭和35年12月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

北陸地方は太平洋沿岸諸地域と比べて経済・産業・民生面で著しく立ち遅れており、いわゆる裏日本的宿命下にある。中央部の山脈による交通の分断、積雪・寒冷などの自然条件により、産業は振るわず、財政・経済力は極めて弱体である。一方で農林水産・観光資源、電力、用水、労働力等の豊富な資源に恵まれ、日本海貿易の拠点としての役割や三大商工業地帯との連携など、特殊な立地条件を有している。これらの特殊事情を踏まえ、北陸地方の総合開発を促進するための基本法制定が必要であり、本法案を提出するに至った。

参照した発言:
第37回国会 参議院 建設委員会 第2号

審議経過

第37回国会

参議院
(昭和35年12月15日)
衆議院
(昭和35年12月17日)
参議院
(昭和35年12月20日)
(昭和35年12月21日)
衆議院
(昭和35年12月22日)
参議院
(昭和35年12月22日)
北陸地方開発促進法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年十二月二十七日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百七十一号
北陸地方開発促進法
(この法律の趣旨)
第一条 この法律は、北陸地方における資源の総合的開発を促進するために必要な基本的事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この法律において「北陸地方」とは、富山県、石川県及び福井県の区域をいう。
(北陸地方開発促進計画)
第三条 内閣総理大臣は、北陸地方開発審議会の審議を経て、北陸地方開発促進計画(以下「開発促進計画」という。)を作成するものとする。
2 開発促進計画は、北陸地方における土地、水、山林、鉱物、電力その他の資源の総合的開発の促進に関する計画とする。
3 関係地方公共団体は、開発促進計画に関し、内閣総理大臣に対し、意見を申し出ることができる。
(北陸地方開発審議会の設置)
第四条 総理府に、北陸地方開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の所掌事務)
第五条 審議会は、次に掲げる事項を調査審議し、その結果を内閣総理大臣に報告し、又は建議するものとする。
一 開発促進計画の作成の基準となるべき事項
二 開発促進計画に基づく事業の実施の推進に関する事項
三 前各号に掲げるもののほか、北陸地方の開発の促進に関する重要事項
2 審議会は、開発促進計画及びこれに基づく事業の実施について必要があると認める場合においては、内閣総理大臣を通じて、関係行政機関の長に対し、意見を申し出ることができる。
(審議会の組織)
第六条 審議会は、委員二十八人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者について、内閣総理大臣が任命する。
一 衆議院議員のうちから衆議院が指名する者 五人
二 参議院議員のうちから参議院が指名する者 三人
三 関係行政機関の職員 十人以内
四 関係県の知事 三人
五 関係市長を代表する者 一人
六 関係町村長を代表する者 一人
七 開発促進計画に関し学識経験のある者 五人以内
3 前項第七号の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 第二項第七号の委員は、再任されることができる。
5 審議会に、会長を置く。会長は、委員のうちから互選する。
6 会長は、会務を総理する。会長に事故がある場合においては、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
7 専門の事項を調査させるために、審議会に、専門委員を置くことができる。専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
8 委員及び専門委員は、非常勤とする。
(審議会の運営等)
第七条 前条に定めるもののほか、審議会の事務をつかさどる機関並びに審議会の議事及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
(資料の提出等の要求)
第八条 審議会は、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(開発促進計画に基づく事業の実施)
第九条 開発促進計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。
(開発促進計画に基づく事業の調整)
第十条 関係行政機関の長は、毎年度、開発促進計画の実施についてその所掌する事項に関して作成した翌年度の事業計画を経済企画庁長官に提出しなければならない。
2 経済企画庁長官は、前項の規定により提出された事業計画について必要な調整を行なうものとする。
3 経済企画庁長官は、毎年度、関係行政機関の長から開発促進計画に基づく事業の実施に関する資金計画の提出を求め、これについて、前項の規定により調整した事業計画の円滑な実施を図るため、必要な調整を行なうものとする。
(開発促進計画の実施に要する経費)
第十一条 政府は、開発促進計画を実施するために必要な資金の確保を図り、かつ、国の財政の許す範囲内において、その実施を促進することに努めなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(国の負担又は補助の割合についての特別措置)
2 開発促進計画が作成された場合において、北陸地方の県に係る当該開発促進計画に基づく事業のうち重要なものに要する経費に係る国の負担又は補助の割合について、当該事業の実施の促進上特別の措置を必要とするときは、別に法律で定めるものとする。
(総理府設置法の一部改正)
3 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項の表中中国地方開発審議会の項の次に次のように加える。
北陸地方開発審議会
北陸地方開発促進法(昭和三十五年法律第百七十一号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行なうこと。
(国土総合開発法の一部改正)
4 国土総合開発法(昭和二十五年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第十四条第二項中「又は中国地方開発促進計画」を「、中国地方開発促進計画又は北陸地方開発促進計画」に改める。
(経済企画庁設置法の一部改正)
5 経済企画庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第十五号の五の次に次の一号を加える。
十五の六 北陸地方の開発の促進に関する基本的な政策及び計画を企画立案すること。
第四条第二十号のヲの次に次のように加える。
ワ 北陸地方開発促進法(昭和三十五年法律第百七十一号)
第九条に次の一号を加える。
十一 北陸地方の開発の促進に関すること。
内閣総理大臣 池田勇人
大蔵大臣 水田三喜男
農林大臣 周東英雄
通商産業大臣 椎名悦三郎
運輸大臣 木暮武太夫
建設大臣 中村梅吉
自治大臣 安井謙