(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置等)
第二条 この法律の施行の際現に商工会という名称を用いている者は、この法律の施行後三年以内に、その名称を変更しなければならない。
2 第五条第二項の規定は、前項に規定する期間内は、同項に規定する者には、適用しない。
第三条 この法律の施行の日前四年間に行なわれた市町村の廃置分合によつて、町村が消滅し、その町村の区域の全部が商工会議所の地区である市町村の区域の一部となつた場合において、消滅前の町村(以下この条において「旧町村」という。)の区域に、その区域の商工業者で組織する団体で商工会の目的と類似の公益目的を有し、かつ、第十一条各号に掲げる事業の全部又は一部を行なつているもの(以下この条において「地域商工団体」という。)が旧町村の消滅前から引き続き存続しているときは、第七条第一項の規定にかかわらず、当該旧町村の区域を地区として商工会を設立することができる。この法律の施行の際現に二以上の市町村の区域を地区とする商工会議所の地区の一部である一又は二以上の町村の区域に、この法律の施行の日の一年以上前から引き続き地域商工団体がある場合において、その町村の区域が引き続き商工会議所の地区の一部であり、かつ、その町村がこの法律の施行の日から二年以内に市町村の廃置分合によつて消滅し、旧町村の区域の全部が商工会議所の地区である市町村の区域の一部となつたときも、同様とする。
2 前項の規定により商工会を設立しようとするときは、この法律の施行の日(前項後段の場合は、当該廃置分合の日)から一年以内に、旧町村の区域において引き続き六月以上営業所、事務所、工場又は事業場を有する商工業者の総数の二分の一以上の連署をもつて、その代表者から、その区域を地区とする商工会議所に対し、旧町村の区域を当該商工会議所の地区から除外すべき旨の申出をしなければならない。
3 前項の申出があつたときは、商工会議所は、同項の代表者と協義しなければならない。
4 前項の規定による協議をすることができず、又は協議がととのわない場合においては、当事者は、通商産業大臣に裁定を申請することができる。
5 通商産業大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとするときは、関係都道府県知事及び関係市町村長の意見をきかなければならない。
6 裁定は、文書をもつて行ない、かつ、理由を附してこれを当事者に交付しなければならない。
7 通商産業大臣の裁定があつたときは、当該商工会議所の地区に関する当事者間の協議がととのつたものとみなす。
(登録税法の一部改正)
第四条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号中「日本商工会議所」の下に「、商工会」を、「商工会議所法」の下に「、商工会の組織等に関する法律」を加える。
(所得税法の一部改正)
第五条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第八号中「日本商工会議所」の下に「、商工会」を加える。
(法人税法の一部改正)
第六条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第一号中「日本商工会議所」の下に「、商工会」を加える。
(中小企業庁設置法の一部改正)
第七条 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第二号の二の次に次の一号を加える。
二の三 商工会の組織等に関する法律(昭和三十五年法律第八十九号)の施行に関すること。
(地方税法の一部改正)
第八条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第一号中「日本商工会議所」の下に「、商工会」を加える。
(商工会議所法の一部改正)
第九条 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項ただし書中「県の区域、」を削り、「又は」及び「若しくは」の下に「隣接する」を加え、同条第三項中「相互に」を「他の商工会議所の地区又は商工会の地区と」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(市町村の廃置分合に伴う地区の特例)
第八条の二 商工会議所の設立後にその地区たる市町村について廃置分合があつた場合において、その商工会議所の地区を廃置分合後の市町村の区域とするための定款の変更をし、又はその商工会議所が解散するまでの間は、前条第一項の規定にかかわらず、その商工会議所の地区は、廃置分合前の市町村の区域とする。
第五十九条第二項を次のように改める。
2 通商産業大臣は、市町村の区域の一部を地区とし又は地区の一部とする商工会議所について、それをそのまま存置することが不適当であると認めるときは、その商工会議所に対して、第八条第一項に適合するようにその地区を変更し、又は解散すべき旨の勧告をすることができる。
第五十九条第二項の次に次の二項を加える。
3 通商産業大臣は、前項の勧告を受けた商工会議所がその勧告に従わないときは、その設立の認可の取消しをすることができる。
4 通商産業大臣は、第一項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事及び日本商工会議所、第二項の勧告又は前項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事、関係市町村長及び日本商工会議所の意見をきかなければならない。
(商工会議所法の一部改正に伴う経過措置等)
第十条 この法律の施行の際現に存する商工会議所であつて、県の区域を地区とするもの又は隣接しない二以上の市町村の区域を地区とするものについての改正後の商工会議所法第八条第一項の規定の適用については、この法律の施行後三月間は、同項ただし書中「町の区域又は隣接する市と市町村若しくは隣接する町と町村をあわせたものの区域」とあるのは、「県の区域、町の区域又は市町村若しくは町と町村をあわせたものの区域」とする。
2 附則第三条第三項の規定による当事者間の協議がととのつた場合又は同条第四項の裁定があつた場合において、商工会議所がその協議又は裁定に基づいてその地区を縮少するときは、商工会議所法第八条第一項の規定にかかわらず、当該商工会議所の地区は、市若しくは町の区域又は市と市町村若しくは町と町村をあわせたものの区域の一部とすることができる。